わいせつ物頒布等の罪について

10月31日に誤作動でライブ配信をリツイートしてしまいました。
そのライブ配信は18歳の女の子がしており局部は見せていないものの下着を見せておりまた多くの人が閲覧していました。
私は知らないうちにリツイートボタンを押していたらしくそれに気づいて慌ててリツイートを取り消しアカウントを削除しました。
このようなリツイートはほんの少しのかんでもわいせつ物頒布等の罪問われてしまうのでしょうか?
私は19歳です。警察が来てしまうと思うと怖くて不安に押しつぶされそうです。
私がしたことは誤作動とは言えいけないことだと思い深く反省しています。もう二度としないです。
回答のほどお願いします。

18歳であれば、下着を見せることが法にふれるとは考えづらいです(下着が極端に透けているとかだと別ですが)。18歳が嘘で18歳未満あれば捜査対象になる可能性はありますが、18歳と信じていたと主張するしかないです。

18歳未満あれば→18歳未満であれば

18歳であればライブ放送自体はわいせつ物ではなくリツイートは大丈夫という判断でよろしいでしょうか?

下着姿は(かなり透けていない限りは)「わいせつ物」に当たらないです。リツイートも問題ないでしょう。なお、18歳未満は、児童ポルノとの関係が問題になり得ます。

わかりました。少し気が楽になりました。今後は二度としません。ありがとうございました。