援助交際での刑罰について。過去の件は捜査される?

児童ポルノについてです。
高校生の時に、下着販売、援助交際(挿入なし)、画像販売をしていました。
4年前の話です。
先日、警察が来て、私の売った画像を購入した相手が捕まり、私に話を聞きにきて、ガサや令状を持ってきました。
携帯を押収されています。
高校時代に精神疾患を患い、記憶が曖昧ですが、自分の携帯のメールの中には援助交際の証拠があります。
今は全くしておりません。

どうしたらいいでしょうか。自分で自白したほうがいいのでしょうか。また、この件で私は刑罰などは課せられますか。弁護士さんはつけた方が良いでしょうか。

画像販売が事件になりますね。
ただし、回数や収入などから、略式起訴 罰金まで行くかどうか、
あるいは不起訴か微妙ですね。
下着販売と援助交際は、事情聴取はされますが、犯罪としては、
不問になるでしょう。

内藤先生

ご教授ありがとうございます。
毎日不安な日々から少しだけ解放されそうです。

ひとつだけお尋ねしたいのですが、
画像販売で起訴等されるようでしたら、弁護士さんを立てた方がよろしいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

立てなくて大丈夫でしょう。

内藤先生

ご丁寧にお答え頂きありがとうございました。