職場に対しての警察の対応について
一般論として、警察は、必要がないのに第三者に事件の内容を提供することを極力避けます。 同意がなければ話せない、ということはもちろんですが、同意があったとしても、捜査の情報を含むわけですから、詳細を提供することは考えにくいでしょう。 回...
一般論として、警察は、必要がないのに第三者に事件の内容を提供することを極力避けます。 同意がなければ話せない、ということはもちろんですが、同意があったとしても、捜査の情報を含むわけですから、詳細を提供することは考えにくいでしょう。 回...
足指だけだと、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」とはいえないでしょうね。 児童ポルノ法2項3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で...
相手方が18歳未満だったとして ①注文行為 青少年条例の要求罪になる地域がある ②注文後撮影した場合は、製造罪 ③注文前撮影の場合は、単純所持罪 がありえます。①②は逮捕事例があります。 逮捕危険があるかどうかで対応が異...
相手方が18歳未満だったとして ①注文行為 青少年条例の要求罪になる地域がある ②注文後撮影した場合は、製造罪 ③注文前撮影の場合は、単純所持罪 がありえます。①②は逮捕事例があります。 (1)よく加害者が自首し、被害者...
公然陳列罪の公訴時効の起算点は、閲覧可能性が無くなった時なので、そこがはっきりしないと、3年とか5年をカウントできません。 こういう態様の事件は、転々流布された先で警察に見つかって、遡って捜査されますので、どこまで遡るのかは事件ごと...
ポルノ動画をdropboxにてリンクを知る人のみに共有のボタンを押しファイルを作りました。このファイルを掲示板で追加した人に交換目的でLINEでリンクを共有したところ という行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪や児童ポルノ提供罪などの疑い...
>どのような事をすると犯罪になるのでしょうか? 少なくとも、①お金等をあげて、性交渉をする、②裸など、相談者さんの性的な画像を作成したり、保存したりすると、 相手が犯罪になります。 できれば具体的に、〜をしようとしているが犯罪にな...
わいせつ電磁的記録頒布罪等の捜査は、どこの警察が始めているのかがわからないことと、 証拠隠滅もしてしまっているようなので どこかの警察署に自首しようとしても、自首として受け付けられなかったり、別の警察に逮捕されてしまうことがあるので、...
娘さんにも目を覚ましてもらう必要はありますが、脅迫文言が あるので警察に相談すれば動いてくれるでしょう。 ただし、娘さんの事情聴取の内容によっては、注意程度になる かもしれません。
わいせつ画像、児童ポルノ画像、リベンジポルノ画像については、販売している者が逮捕されることがあります。可能性としては、逮捕される可能性があります。
判例の立場としては、 事前承認制でなく、なんでも投稿できる掲示板の管理者は、公然陳列罪の正犯ないし従犯として処罰されうることになっています。
製造罪は、警察に相談されて1ヶ月もあれば、被疑者が特定されることがありますが、実際にどれくらいかかっているかは、問題になることがないので、データがありません。 新聞記事を集計してみるしかないんじゃないでしょうか。
訴えると言っても、胸の画像を見せたくらいでは、手間や費用を考えると、実際に訴訟になることはないでしょう。 なお、相手方が18歳未満だった場合には、児童ポルノ法や青少年条例違反になることがあります。
まず、近時、少年法が改正されましたが、18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます。 次に、投稿内容のような事情であれば、今回の件が判明したとしても、警察がわざわざ立件までせず、厳重注意等で済む可能性もあ...
今捜査中の警察署がスマホの中身を見れば捜査を開始すると思われ 既に捜査が始まっているので出頭しても自首にならないことになるのと 児童ポルノ製造罪は逮捕されることが多いので 「これから自首~」というのは難しいかもしれません。 児童ポル...
ファイル転送サービスで児童ポルノの可能性のある動画を自分の所持しているPCからiPadへ転送しました。 この行為は提供罪に当たるのでしょうか? → 児童ポルノであるpcとipadの単純所持罪(7条1項)になります。 また、その転送...
弁護人として、そういう対応をしますが simの再発行を嫌がる警察もあれば、構わない警察もありますので、 警察と相談しながらやっています。
提供罪、製造罪といってもいろいろ罪姪があって特定出来ません。 弁護士に事実関係を説明して相場観を聞いて下さい 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 2児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回...
提供罪は、提供した時点で既遂となり 削除しても罪は消えませんので、 提供行為の大小に応じて、刑事処分なると思います。
児童ポルノ公然陳列罪だとすると、不特定又は多数の者に閲覧可能になったところで成立して、閲覧不能になるまで継続して、その後は公訴時効まで訴追される可能性があります。 処分されるときに少年であれば、少年法の保護処分になります。
以前、あるサイトで児童ポルノの疑いがあるモノをダウンロードする為に、未成年ではない無修正のビデオを有償で共有、後に児童ポルノを有償で得たモノを使いダウンロード、そして児童ポルノの疑いがあるモノを有償で共有をしてしまいました。 という場...
どのような課題なのかは分かりませんが、被害者によるとしか言いようがありません。 他の弁護士からの回答もあまり期待しない方がよろしいかと思います。
特定少数人への送信であれば頒布にはなりません 誰かわからない人に送って 恐喝されているわけなので、 「不特定又は多数の者」を疑われることはやむをえないです。 特定少数への送信であったという弁解が通れば犯罪になりませんのでそういう弁解を...
児童ポルノの単純所持で警察の捜査を受けているものと思われます。 あなたに同種前科がないようであれば、懲役刑になることまでは考え難いと思いますが、警察の捜査により証拠が固められれば、略式起訴•命令で罰金を科される可能性はあります。 ...
早い遅いは個別事情なので、比較できません。 脅迫の要素がある場合には、被害申告・相談が出やすいとは思います。
頼んだ方の罪名については 通常は、姿態をとらせて製造罪(7条4項)のみです。 第7条 4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することによ...
青少年条例違反の要求行為は、あっちとこっちの青少年条例が適用されますので、バレれば捜査されるでしょうね。
送った行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪 児童であれば送ってもらった行為は、児童ポルノ製造罪とか所持罪が疑われます。 いずれも逮捕されることがある罪名です。
児童ポルノの捜査は、画像が見つかれば、製造犯までたどれるか遡っていきますし、それで大物に当たることもあります。
姿態をとらせて製造罪の公訴時効は3年ですが、 撮影から1年目、2年目、3年目で逮捕される事例もあって、公訴時効前に安全圏を観念することはできません。 また、複製行為があると公訴時効は伸びますので、公訴時効を正確に区切ることが困難な場合...