児童ポルノについての質問

SNSで児童ポルノ製造をする際、「このポーズを撮って欲しい」と、児童ポルノ画像を送る場合。
児童ポルノ製造と児童ポルノ提供の二つで罰せられるんでしょうか?

頼んだ方の罪名については
通常は、姿態をとらせて製造罪(7条4項)のみです。

第7条
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする

重ねて質問すいません。
第三者に渡しているのに、児童ポルノ単純所持や児童ポルノ提供などにはならないんですか?

SNSで児童ポルノ製造をする際、「このポーズを撮って欲しい」と、児童ポルノ画像を送る場合。
であれば
  児童に送ったのが提供罪
  児童に撮影送信させたのが、製造罪
ですね。