プロバイダからの開示請求、穏便に解決する方法は?
実際の投稿を確認しなければ、発信者情報開示請求や損害賠償請求の見通しについて正確な判断はできません(ただし、アクセスプロバイダから意見照会書が届いているということは、開示請求が認められる可能性は十分ある事案であるとはいえます)。 また...
実際の投稿を確認しなければ、発信者情報開示請求や損害賠償請求の見通しについて正確な判断はできません(ただし、アクセスプロバイダから意見照会書が届いているということは、開示請求が認められる可能性は十分ある事案であるとはいえます)。 また...
芸能人がテレビやラジオ、雑誌、SNS、FCコンテンツなどでたびたび特定の芸能人を馬鹿やケチなど貶したり茶化して嘲笑ったり落とし込みをして侮辱していてファンとして不快です。 具体的な内容は分かりませんが、その特定の芸能人や所属事務所が...
期限は修正した方がよいでしょう。また、一度不在で戻ってきたということは次回も同様の経過を辿る可能性があろうかと思います。そこで、内容証明郵便を再送するとともに、同様の内容を一般の封筒で差し出し、特定記録郵便で発送するという方法も併用す...
ご相談の内容が、もう少し具体的でないと確実な回答はできませんが、お見受けする限り、相手方というのが相続人の1人であるなら、その方にも相続権があるわけですから、車の無断持ち出しと売却は、ただちは犯罪とは言い難いですし、仮に窃盗等にあたる...
あなたが加入している任意保険が相手方との交渉対応をしてくれているのであれば、 怪我との因果関係の説明を求める、物損で損害調査を行う等の適切な方向の対応をしているように思われますので、その推移を見極めてみてもよいかと思います。 警察も...
元警察官弁護士の藤本顯人です。 実際に、警察が通報から現場臨場することが遅滞し、通報者の方からお怒りのお電話を頂戴するケースはそれなりの数あります。 ご質問者様のケースは、まさにそのケースかと思います。110番通報しなければならない...
強制執行は債務名義(判決など)に記載されている金額をもとに形式的に判断して進められます。もし貴殿が払いすぎであると考えているのであれば、債務者から執行抗告や請求異議訴訟などの不服申立手段を採るという制度の建て付けになっています。その意...
有給休暇の申請を拒否した場合、会社には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります(労基法39条1項、同119条1項)。 また、貴方の勤務年数からすれば、会社は少なくとも自主的に年5日の有給休暇を取得させる義務が...
貞操権侵害を理由に慰謝料請求が可能であると考えられます。交際期間が比較的短期で、会った回数が必ずしも多くないことを踏まえますと、よほど悪質な事情がない限り、慰謝料額は数十万円といったところだと思われます。弁護士費用は各事務所ごとに異な...
有効な送達と判断される可能性があると思います。裁判所へ連絡した方がよいかもしれません。
身に覚えのない買い物やキャッシングは気づいたらすぐにカード会社に連絡してください。 そうしないとその支払いも請求されますし、あまりに時間が経過すれば、カードの保険も適用されなくなります。 ただ、そのご相談者のカード自体でキャッシングが...
弁護士との契約ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 あなたがお考えになっている「今度1週間の内3日間は私の実家で世話をします」といった一方的な要求を伝えることは、あまり得策ではないかもしれません。強い態度は相手をさらに頑なにさ...
一般的には損害賠償請求を検討すべき事案ではありますが、本件は解約合意書まで作成されているため、返金や損害賠償請求が認められない可能性があり、悩ましいところです(「何人かの弁護士」の回答が貴殿にとって納得できない回答であるのはそのためで...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。悪質な事案です。法的に正確に分析されたい場合には、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討す...
かつて話題になって伊藤詩織さんの事件の判決では名誉毀損的投稿をリツイートした男性にも慰謝料の支払いを命じる判決が出ました。公式がそこまでやってくるかは分かりませんが、リスクはあると思っておく必要があるでしょう。 フェイクニュースが溢れ...
投稿時点の契約情報と回答時点の契約情報が異なる場合の対処について、法律の規定や事業者団体のガイドラインはありませんが、基本的には投稿時点の契約情報を基準とするのではないかと思います(そうしなければ、開示請求が行われる時点で発信者側が不...
情報が乏しい公開の場で「賠償問題になる可能性はないので安心してください」と確実に断言できる回答はできません。直接弁護士へ相談して,見通しを聞いてください。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。使用者責任を問える場合であれば、可能かもしれません。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に...
先方の対応状況を見る限りは話し合いは困難そうですので、訴訟提起も視野に弁護士に相談されることをお勧めします。 施術前後の写真など、証拠を揃えていくことが重要です。
事務所との契約内容次第ですが、契約直後での解除となると違約金や損害賠償等が発生するリスクはあるでしょう。 契約書を持参の上個別に弁護士に予約を取り相談をされた方が良いかと思われます。
ご指摘のとおり、受遺者が先に亡くなった場合、当該遺言は無効となります。無効部分に関しては法定相続人に帰属しますので、「子供は関係なく、全て母の夫にあたる父に全ての受け取りの権利がある」との説明は間違いとなります。ただ、「母の相続になる...
前科がある場合は起訴の可能性が高いです。前科がない場合は、被害者の宥恕があること、精神病院入院を約束しており再犯防止の可能性があること、から不起訴の可能性もあるかと思います。知的障害の程度の診断書等、謝罪文、身元引受人など他の情状を検...
相手がそのような行為をしていることの証拠が必要となります。その証拠があれば,差し止めや慰謝料請求等の対応も可能かと思われます。
楽観視は危険だと思われます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
3人写っていても、50万円前後の罰金になると予想します。 全員と示談できれば、起訴猶予もあり得ますが、3人となると容易ではないでしょう。示談金は30~50万円程度です。 男湯の男児の裸というのは、当たり前の光景なので、児童ポルノ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請...
最初の回答で述べましたとおり、一度リアルな法律相談を受けられたらよろしいかと存じます。おそらく弁護士によっても異なってくる話なので。
法律における「性的羞恥心」とは、主に性犯罪の判断基準として使われる概念で、一般人が性的な文脈で感じる恥ずかしさや不快感を指します。これは刑法上の「わいせつ」行為の定義に深く関係しています。 「性的羞恥心」は、以下のような文脈で使われま...
詐欺罪として刑事事件として立件する事は難しいように思われます。ただ、仮に相手の行為によりこちらに経済的な損害が生まれたという事であれば損害賠償請求ができる可能性はあるかと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご主人が提出した確定申告書の金額が、そのまま婚姻費用の計算の基礎として「認められるとは限りません」。 婚姻費用を算定する際、家庭裁判所(調停委員も同様の視点です)は、直近の収入資料だけでな...