副業詐欺かもしれなくて怖いです。どう対応すべきですか?
そこで済んでよかったです。 詐欺なのでそれ以上の話をしないようにしてください。 アイフル等からの電話には出ても構いませんが、お金を借りないことははっきり伝えましょう。
そこで済んでよかったです。 詐欺なのでそれ以上の話をしないようにしてください。 アイフル等からの電話には出ても構いませんが、お金を借りないことははっきり伝えましょう。
仔細な勧誘経過が分からないため、あくまで一般論のお話となりますが、 個別ZOOMでの勧誘が、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するのであれば、契約書面は現状では紙媒体を交付する必要があります(特商法18条)。 ※なお、特商法の改正で書面...
被害弁償がされたとしても詐欺罪または窃盗罪自体は成立しています。被害弁償がされていることは情状として不起訴等の判断として考慮されます。
話を拝見する限りかなりの高確率で詐欺的な勧誘だと考えられます 少なくとも、「ドバイ金融当局の指定により事前に【指定国金融機関口座電子登録】の方が必須となっている」というのは嘘でしょう 相手にしないのがベストですが、どうしてもご不安であ...
内容証明が来ないか、本当にご不安でいらっしゃると思います。 ① 刑事事件として警察が動く懸念は少ないと思います。 ② 相手方は詐欺罪で訴えるつもりかもしれませんが、最初からだますつもりでお金を振り込ませていなければ、詐欺に該当しません...
消費者センター―、警察、弁護士、いずれの回答も正解です。 書面が来る可能性は極めて低いです。 かりに来たら、もちろん支払ってはいけません。
詐欺犯は顔を出したら負けなので、その免許証が悪用されるような事態にはなかなかならないでしょう(怪しげなDMなどが届くことはあり得ます)から、とりあえずは放置するしかありません。どうしても不安であれば、免許証を再発行するしか無いかと存じます
当該弁護士の所属弁護士会に紛議調停という手続があります。 弁護士会に手続の確認をしていただければと存じます。
あなたの方針でいいです。 勝ち筋です。 特定商法取引法に基づく表記も見ておくといいでしょう。 訴えて来ることはないと思いますが、きたら反訴で、慰謝料請求しましょう。
被害なしだと警察も事件として受理しない可能性が高いでしょう。 ちなみに、友達が加害者じゃなかったですか? これで終わります
刑事告訴するにしても、2000円以上かかると思います。 民事で提訴するなら、何十万円と費用がかかります。 それでもやるなら、可能性がないわけではないです。
結婚詐欺にはあたりませんが、立替金請求や慰謝料請求、婚姻費用請求 はできるので、どのように進めたらよいか、弁護士と話し合って下さい。
端的に、チケットはもらって代金を払う、行けないのは自分の責任ということになります。 それを解約できたなら、チケット代は払わない、チケットももらわない、チケットを第三者に売ってください、ということになります。 第三者に売る時間的余裕がな...
DMで送っただけであれば相談者様の個人情報を特定することは困難ですので、実際に訴えてくることはないと思います。
>どうしたら警察が動いてくれますか? 詳細が何も分かりませんので、まずは一度警察に相談に行ってみてください。
放置がベストです。契約は双方が合意しない限り成立しません。したがって何らの責任も課されることはないと考えます。また、本当に送ってくることも考えにくいです。脅して契約して金を巻き上げるのが悪徳副業ビジネスの常とう手段です。
> 例えば国家公務員も駄目と記載すれば駄目なのでしょうか⁉️ そのとおり(駄目)です。一般に約款の決め方は、事業者に一方的に裁量があるためです。 訴訟を起こすこと自体は可能でしょうが、認められることはほぼないでしょう。逆に、不当訴訟...
既に合意が成立しているなら、その合意は当事者双方を拘束し、履行をしていかねばならないと言わざるを得ないでしょう。
>そうなると、執行猶予も厳しいですか? ①余罪も起訴されるのか、②起訴されるとして、弁済は可能なのか、などにも関わってきますので、 担当弁護士と相談するのが一番だと思います。 ネット上だと、本人とも話せませんし、なんとも回答が難し...
あなたはだまされたのですが、警察があなたの自宅にパトカーで来る前に、 事情を説明に行くことです。 口座を利用させたことで、共犯者として疑っていますから。 また、被害者から損害賠償を受ける可能性があります。
>取り返すためにはどのような動きをすべきでしょうか。 証拠が足りるかどうか、警察に今ある証拠を見せて相談するのがいいと思います。 >また、赤字にならないように動くには、どのようにすればよいのでしょうか。 ・警察への相談で対応する...
1.サービス提供後に設定した現在の規約をお客様にお伝えする、のはいいとして、適用することはかならずしもOKとはなりません。ただ、ご相談内容であれば、可能かなという気がします。 2.返金の義務はないと考えます。 3.返事がなかったこ...
携帯電話を見ること自体は犯罪となるものではないため被害届は受理されないでしょう。レッスン代については、契約内容にもよりますが、債務不履行として返還すべきものでしょう。 家まで来たことだけでは犯罪が成立する可能性は低いですが、複数回にわ...
リース契約書を持って、直接弁護士に相談に行った方がいいと思います。 ①消費者契約法や特定商取引法で解除をする方法か、②自己破産などの債務整理による方法で、相談者の方の苦痛を軽減もしくは解消できる可能性があります。ここでは契約書を見て差...
>詐欺罪に当たると思います。 >どうしたらいいですか? >被害額は6万円ほどです 警察に相談してみてください。
契約書ややりとりの内容を直接弁護士に見せた方がいい事案です。 ご面倒だとは思いますが、きちんと予約を取ってお近くの弁護士事務所に行かれるようにしてください。
自己破産によって全ての支払い義務を免れるわけではありませんので、一度直接弁護士に相談してみてください。
記載されている内容からは、詐欺だとは言えません。詐欺と言えるためには、虚偽の情報をあなたに伝えて、その情報をあなたが信じてしまい、財産を交付したということが必要になります。 あなたが得た情報が虚偽であると言えるかどうか、そこが問題と...
コンサルタントとの契約がどのような契約かが分からないと、アドバイスは困難です。「知り合いの老夫婦」様とどのような関係なのかは分かりませんが、とにかくそのご夫婦に弁護士に相談に行くようにお伝えください。
質問1:私も被害者ですが、この場合、私は同級生Aの共犯となるでしょうか?警察に相談し、上記の経緯を説明したら私は加害者になるでしょうか?私としては責任を感じているので、友人Bと友人Cの分は弁済する気持ちではいます。警察に相談し、ポンジ...