貞操侵害の示談金を相手が支払わない時の対処法と奥さんからの名誉毀損についての相談
・名誉毀損で訴えられるかどうかについては、面談相談で詳しい事情を伝えて、相談してみましょう。 ・相手からの回収見込みについては、依頼している弁護士と相談してみましょう。 一般論としては、裁判で勝ったり、強制執行しても、取れる財産が...
・名誉毀損で訴えられるかどうかについては、面談相談で詳しい事情を伝えて、相談してみましょう。 ・相手からの回収見込みについては、依頼している弁護士と相談してみましょう。 一般論としては、裁判で勝ったり、強制執行しても、取れる財産が...
>メルカリでは匿名配送だったので運営に開示請求の元少額起訴で動こうと思うのですがその際に掛かった費用やこの件で時間をとられた精神的苦痛の慰謝料も請求する事は妥当でしょうか? 裁判で慰謝料請求が認められることはおそらくありませんが、請...
もらったもの(贈与を受けたもの)と解釈できるからです。また、別の観点から言いますと、「パパ活」目的ですから、不法原因給付と主張することも考えられます。
一番無難なのは、依頼しないにしても、近所の弁護士に面談相談に行くことだと思います。 返金義務についても、その弁護士に詳しい事情を話して、意見を聞いてみましょう。
舟券の購入を強制されたわけでもなく、100%当たるとされているわけでもありませんから、 現実的には全額返金は困難です。 情報料と一応当選した金額の差額分の一部返金あたりが現実的な解決策です。
①知人との関係と②キャッシング会社との関係に分けて説明します。 ①知人との関係 成人した大人がやった行為なので、実際に行為を行った知人宛てだけに損害賠償請求ができ、その父親には請求できません。 (同様にキャッシング会社からは息子さん...
個人情報漏洩のご心配ですか?大丈夫と保証することはできないし、全く安全という訳ではないんでしょうが、考え出したらキリがありません。 それより新型コロナの感染や交通事故にお気をつけ下さい。
詳しいLINEの内容を見ないと断定できませんが、法律上支払い義務がない可能性が高いです。 LINEやネットなど、デジタル上でのやりとりは全てブロック・メール受信拒否などの方法でシャットアウトするといいと思います。 住所に請求書や訴状が...
現実的には難しいでしょう。 相手としては「ノウハウ」は教えていますので、「ちゃんと教えたのにできなかっただけだ。」と主張されれば詐欺を立証できません。
費用面が気になるのであれば、警察に相談するなども検討されると良いと思います。 あくまで一般論で、本件でうまく行くかどうかはなんとも言えませんが、 詐欺に使われた口座が凍結されることはあります。
本当にお金が配りたいなら、そのような障害を設けることはありません。みずほ銀行に行っても、「何ですか?」という話になるでしょう。
基本的にその程度で通報されることはないので、ご安心なさってください。 それよりも、そのことを理由に詐欺師から脅迫等された場合にはきちんと弁護士に相談に行くようにしてください。
支払うべきか否か、解約の条件などについて、まずは、契約書を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。
無登録業者のFX口座を貸すことそれ自体が違法かはなんともいえませんが(無登録であっても、当該業者との契約内容等が有効とされる可能性はあります)、その口座が犯罪に使われた場合には貸した行為が違法とされる可能性があります。名義貸しはまった...
詳細が不明なので何とも言い難いですが、一般に、違法な取引の紹介者も、共同不法行為責任(民法719条)を負うおそれがあります。
おそらくお母様が支払った口座は都度変わる個人名の口座なのではないかと思います。一般的にその口座からはお金は抜かれており、基本的にこのような詐欺は犯人が捕まらない限りお金を回収するのは困難です。 正直なところ、この手の詐欺は二次被害(費...
録音が取れるといいですね。 証拠があれば警察も対処してくれるでしょう。 詐欺、脅迫、貸金業規制法違反などが考えられますからね。
2度目の旅行のことですかね。 約束違反なので、請求していいですね。 直接行ってもいいですよ。 その際録音するといいでしょう。 SNSは名誉棄損にならぬように気を付ければいいですよ。 警察に行っても民事と言われるだけでしょう。
返す日にちは決まっているのですが、そこまでに返ってこなければ詐欺ということになりますか? →刑法上の詐欺罪は、「嘘を述べて相手に誤解を与え、その誤解に基づいて被害者が財産を渡した」という厳格な要件下でのみ認められます。ご質問のケースは...
明らかな詐欺サイトなので放っておいてください。 退会自体不要です。 あなたがするべきことは放っておく、無視です。
損害賠償請求自体は可能ですが、反対に、相手方から未払賃料の請求等の反訴請求をされ、かえって薮蛇になるかと思います。
詐欺であることを立証できるかですね。 立証できるなら訴えることはできますが、送達の問題や返金する意思と能力が 次の問題になるでしょう。
元々の契約内容やどのようなコンサルティングサービスなのかなどが分からないとコメントが難しいので、まずはお近くの弁護士に相談するようにしてください。
①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか? 詐欺罪に該当するおそれがあると考えられます。 ②薬機法違反になりませんか? 景品表示法違反や薬機法違反のおそれがあると考えられます。
自分のではない、自分が契約したものではない、と、押し切るしかなさそうです。 裁判を起こされたら、その段階で色々と立証するしかありません。 落とし物の届けは警察に出しておきましょう。
無視しましょう。ガイドブック代は払う必要はないと思います。 以後、文字数稼ぎ。。。。。。。。。。。。。。。。
口座を売却したようなこともなく、そもそもあなた名義の口座への送金などなかったのであれば、○さんからの入金はないと回答すれば足りるかと思います。
請求されている内容に心当たりは無いということでしょうか。そのご回答内容からすると、相当に動揺されていらっしゃるかと思いますので、その請求書をもって、お早めに直接弁護士に相談するのがいいと思います。
今の時点で警察に相談すれば、逮捕されることはまずないと思われます。 また、購入代金の請求も、特に根拠があるように思えません。実際、このような人たちは、裁判をしてまでそのような請求をしてくることはあまりありません。なぜなら、そのようなこ...
訴えられることはありません。 5000円送ってるのですから。 すでに3年経過していることから、今後なにかが起こることは ないと思います。 過去のこととして忘れていいですよ。