ゲームアカウント詐欺について
>クラクラというアプリをAさん、Bさんに販売しました。 代金は、両方から受け取ったのでしょうか?
>クラクラというアプリをAさん、Bさんに販売しました。 代金は、両方から受け取ったのでしょうか?
この婚姻費用は、完璧に逃げ切れるものなのでしょうか? 可能性としては、ないとは言えません。 逃げ切ってもなんにも相手にはないのでしょうか? 普通は差し押さえや、遅延損害金などの話になると思います。その姿勢が離婚慰謝料で検討される...
式場側の不手際がありますね。 打合せ事項に反した債務不履行がありますね。 おっしゃるとうり、少額になるでしょうが、慰謝料請求は可能でしょう。
いま動いたほうがいいでしょう。 銀行に来た理由を告げ、事案の概要を話すことになります。 そのうえで、担当の刑事〇〇刑事からアドバイスを受けて、お願いに あがりました、という説明になるでしょう。
書かれている内容だけでは状況がよくわかりませんので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
心中お察しいたします。ただ,結論から申し上げますと,費用対効果の観点から訴訟にはなりません。ほっておけばいいのではないでしょうか。
説明は、録音しておくことです。 実被害がいかほどかわかりませんが、慰謝料は請求できます。 どのような方法で、不正が行われたか、納得のいくところまで 聞くことですね。
詐欺の可能性があるとして警察に相談することは、相手方の対応が不自然であることからすれば特に問題はないかと考えます。現物の商品がない以上、証拠は不十分ではありますが、もし同一人物について同種の被害相談が集まっているようであれば、警察も動...
退会手続きをした後の引き落としがされた時点で指摘をせず、4年間引き落としが続いていたという状況からすると、難しいかもしれません。
詳細が分からないので詐欺なのかどうか判断がつきませんが、請求額が約2万円ということであれば、裁判を起こしてくるようなことはないかと思います。
このような場合はどうしたらいいのでしょうか、、 全額返さなければいけないんでしょうか? →体の関係を目的にした金銭のやり取りについては不法原因給付というものにあたり、返金義務はありません。 仮に自宅に押し掛けてくることがあれば、警察に...
確定申告書提出前なので、詐欺未遂にもなりません。 もっとも、社会正義のため、警察に行って出来事を話すことは かまいません。 税理士はじめ関係者が調べられることになるでしょう。
お金を借りたのではなくもらったものだと認識されていたとすれば,法律上の返還義務がありません。買春売春の話は単なる脅しなので気にしないでください。
どのような経緯で契約締結に至ったのかや副業の内容が分からないことには、返金の可否についての判断ができません。 弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよろしいかと思います。
まあ心配しなくていいのではないでしょうか。 詐欺罪は、ウソをついているという故意がないと成立しません。
手持ちの資料とかいろいろ持って、弁護士か消費生活センターに直接面談したほうがいいと思います。 例えばクーリングオフは、業者が法定書面を交付するまでは何年たってもできるんですが、業者が渡した紙が法定書面の要件を満たすかなどは、実際見せて...
近年、ハローワーク等で求人募集をしている事業者の方を狙って、自社サイト等での一定期間の無料広告を勧誘しておいて、無料期間経過後に広告料名目で請求書を送りつけるという商法の被害が増えています。 まず、形式面として、契約の成否を確認しま...
運営者がだれかも分からない状況では何とも言えません。 詐欺被害を専門としている法律事務所もありますので、一度相談してみてはいかがでしょうか?
>何か助言などがあれば、とても助かります。 来月相談に行かれるということですので、例えば ・心配なこと ・聞いておきたいこと などを箇条書きでいいのでメモにして書いておくと、 相談の際スムーズだと思います。 ほとんどの人は弁護士...
確実に返金がなされるというものではありませんので、電話代を気にするのであれば、諦めるという選択肢も検討してみて下さい。
商標法違反で刑事事件として訴訟するというのが何をイメージしているのか分かりませんが、権利者ではないので、商標権侵害に基づく損害賠償を請求するというのは現実的ではありません。 印刷したカードを送るという内容がどれくらいのサイズで書かれて...
民事で示談が成立したことにはなるでしょう。ただし、刑事上の問題として、一度犯した罪(ここでは横領罪)が消えるわけではありません。時効期間が経過するまでは、処分(起訴)の可能性が残ります。その場合でも、民事で示談が成立していることは、処...
事業者向けのセミナーであれば返金は難しいかもしれませんが、そうでなければ、消費者契約法という法律に基づき、返金不可という条項が無効であるとして、返金を求めることができる可能性はあります。
犯罪の嫌疑があるのでなにも書けません。 こういう公開の掲示板ではなく、もよりで、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
>先日、Twitter上にて個人間でのトレーディングカードの取引を行いました。 >他にも複数の被害者がいる状況です。 あなたは具体的にどのような被害を受けたのでしょうか?
「無料求人広告」、「詐欺」などでネットを検索するとこのような手法をとっている詐欺的案件に関する相談が多数出てきます。民法という法律の錯誤取消し、詐欺取消し、公序良俗違反による無効、債務不履行解除などを主張して代金支払いを拒否できる可能...
費用は掛かりますが、紛争の仲裁を弁護士に依頼するかでしょうね。 その際は、支払の証拠と和解書面は持って行った方がよいでしょう。
>この場合、弁護士に依頼すると何円ほどお金が掛かりますか? 4万円を超えるのはほぼ間違いありません。 弁護士に依頼する人は稀だと思います。
購入した情報商材の詳細等が分からないことには何とも言えませんが、連絡がつかないというだけでは詐欺ではありません。 具体的な対応策を知りたいということであれば、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
本件は、個人間でのチケット売買をあなたがキャンセルしたというだけで、刑事事件になるようなものではありません。 相手が支払ったという交通費や宿泊費が、前日キャンセルで返金されないのであれば、その分に関しては、あなたが負担する必要もでてく...