詐欺に騙されたかも?
信用してはいけません。 ココナラの読者で、そのようなメールを信用する人はいません。 お金をもうけたいという欲望のすきをねらって、たくみな詐欺が 横行しています。 関わってはいけません。 国際金融庁、存在しません。
信用してはいけません。 ココナラの読者で、そのようなメールを信用する人はいません。 お金をもうけたいという欲望のすきをねらって、たくみな詐欺が 横行しています。 関わってはいけません。 国際金融庁、存在しません。
追記ですが、直接の請求者が債権回収会社(いわゆるサービサー)の代理人弁護士だとすれば、ベンダーは資金繰りに困ってサービサーに債権を二束三文で売った可能性はあります。 サービサーは債権をもらえばとりあえず請求をかけるので、きちんとエビデ...
出来ないと思います。お金の支払の滞納による損害は法定利率で定めると民法419条に書いてあるからです。
確実に詐欺です。 もし個人名義口座に振り込んでいるのでしたら回収は極めて困難(ほぼ無理)です。 警察に被害届を出してください。
金銭取引というのはよく分かりませんが、一般論としてお答えします。 まず、マスコミの報道の仕方ないせいで誤解されやすいですが、逮捕はしないのが原則です。 また、弁護士が罪を犯した人の起訴をさせないことや罰金で終わらせることを目指して検察...
もし、あなたが買取をお願いしたのは元々振り込まれた査定額での買取だったからだとしたら、その金額で売買契約が成立しているので、原則的には返金の必要はないと考えます。カード会社の主張は法律的には「錯誤」といいますが、その主張が認められるケ...
とりあえず弁護士か消費生活センターに相談に行った方がいいと思います。 多分詐欺です。商材費も支払は止めておいた方がいいでしょう。
裁判所は事前に証拠を検討して訴訟に臨みます。期日において、「●のような証拠はないのか」などと尋ねられることもあり得ます。
結婚を餌に子供まで作って最終的に子供施設にと言ってくる人結婚詐欺に該当するのか →相手が結婚をする意思もないのに、結婚前提でクレジットカード等を利用して利益を得たのでしたら、詐欺と評価できる可能性はあります。 慰謝料は取れるのか相談...
早く気がついてよかったですね。 カモにされるところでした。 暴利で返金請求できますが、全額とはいかないでしょう。 そうすると、弁護士に20万払って、そろばん勘定が合うか どうかですね。 一度、低価格で、手紙を出してもらってもいいでしょう。
返金を広告している弁護士は止めた方がいいです。二次被害になる可能性があります。 弁護士をお探しなら最寄りの弁護士会のHPを検索して、そこに掲載されている方がお勧めです。 また、消費生活センターへの相談も一つの手です。 ただ、返金を...
洗濯機の設置は販売店が指定した業者によってなされているでしょうから、購入契約に付随したものと考えられ、設置した業者と共に販売した店舗に対しても責任追及してはどうでしょうか。 また、「うちの責任ではありません」との発言がどういう根拠に基...
士業には記録の保管義務があり、業務に使った資料はコピーをとって保管しているのがむしろ普通です。 したがってコピーをとっていたこと自体を責めることはできないでしょう。 しかし、裁判に使うとなれば、秘密の書類を公開の法廷に出して誰でも見れ...
ご参考になったのであれば、幸いです。
トレーナーさん個人にたいしては、請求権はありますが、住所をつかむ必要が ありますね。 パーソナルジムとの関係がわからないので、使用者責任の有無や、譲渡先との 関係は、いまのところ、わかりません。
>一方的に示談の内容だけ決めて、そのあとは全く連絡に応じないということは、これはもう調停等により法的な場所に、相手を引きずり出すしかないでしょうか。 話し合いによる合意成立が難しい状況のようですので、そのように感じられます。 >お...
理事会の承認を得ているようなので、損害賠償義務はないですね。 法的根拠ないですね。 あなたのケースでは、あり得ないでしょう。
契約状況によりますが、相手方の情報がわからない場合には回収が難しいです。 支払未了の場合には、カード会社に止められるか確認されると良いでしょう。
「裁判所で開示できる情報」と言っても、訴状には相談者の方の氏名住所が書いてあるわけですから、それをリークしたら報道されてもおかしくないように思います。 個人的経験としては、何をどこまで報道するかについて、マスコミは取材対象者の意思を...
「支払拒否」ではなく「契約解除」なこと、勝手な自己都合での解除ではなく、消費者法上のクーリングオフとしての解除であることからすれば、そこはひとまずは無視して良いと思います。 むしろあちらから本当に損害を請求してきてくれるなら、連絡が取...
「恐いところに連れて行こうかと思った、1人くらい簡単に消せる」という部分は、危害を加えることを仄めかして義務を免れようとしている、という点で、脅迫罪に当たる可能性はあります。 メッセージが残っており、相手の氏名と住所がわかっているなら...
結論から申し上げますと、債務不履行ないしは不当利得返還という名目で、裁判を起こすことはできます。勝訴もできるかも知れません。 ただ、「ない袖は振れない」とも申しますが、相手がお金を使ってしまっていたら、残念ながら回収のしようがありま...
契約の内容にもよりますが、回収額で契約すれば報酬は0になります。 逆に、合意額で契約という事ですと100万円を前提に報酬は発生することになります。
結論から申し上げますと、詐欺罪は成立しません。また、そもそもパパ活なるものについて、法律上の保護はありません。厳しいですが、高い代償を払った社会勉強と捉えてください。
確実な方法はないので、早く終わればいいと思うだけです。 問題が出るとすれば、相手の方からでしょう。 荒っぽいやりかたをすれば、警察にかけ込まれますからね。 留意してください。 終わります。
>売りつけた本人に鑑定書と共に買い戻してもらい終了させるのは法的に何か問題はありますか? 話がスムーズに進むかどうかは別として、法的には問題ないかと思います。 >買い戻しを拒んだ場合は詐欺として警察に通報するつもりですが、あまり騒...
勝手に立て替えられて、罪に問われるんですか? 迷惑料もすきなぶんだけとるよ?って言われて 勝手に、本人に許可もらわずお金の貸し借りする方が罪じゃないんですか? →本人の許可もとらずにお金の貸し借りをすることは、貸した人に対する詐欺罪や...
現状では、詐欺であるなど断定することはできません。 もっとも、近年、パパ活サイト経由での投資詐欺被害が増加しております。 また、素性の分からない相手に、身分証明書等個人情報を開示することは好ましくありません。 こういった観点から、後々...
脅迫は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知しすることが要件になっています(刑法222条)ので、実際にこれらの行動を起こさなければ問題ないというわけではありません。「金を返さないやつだ。」や「詐欺師だ。」というような...
まずは請求してみて、どこまで相手方が事実を認めるかどうかでしょう。 相手方が事実を認めない場合には、こちらに証明する責任があるため、裁判を戦い抜くのは難しいかも知れません。 クレジットカードの支払いにしても、出張ホストのサービス料だと...