Vtuber活動中の依頼先が音信不通、前払い済みで納品なし。返金可能か、訴えるべきか相談
・「相手方に生じた損害を賠償する必要が生じ”得”ます。」 相手方が作業を行っていた場合、作業状況を踏まえて、その労力に見合った金額の賠償をする義務が生じ”得”るという趣旨です。 期限を切っていないことや、連絡がつかなかった場合の解...
・「相手方に生じた損害を賠償する必要が生じ”得”ます。」 相手方が作業を行っていた場合、作業状況を踏まえて、その労力に見合った金額の賠償をする義務が生じ”得”るという趣旨です。 期限を切っていないことや、連絡がつかなかった場合の解...
金額がお小遣いの範疇であるならば難しいですが、 それよりも高額であるならば、 法定代理人(親)が、未成年者取消をして返還請求をすることが考えられます。 (民法5条) ただ、現実問題として、そういった対応をすれば、親子関係に問題が生じ...
そろそろ差し押さえされる可能性はありますか? →可能性があるかないかでいえば、あると思われます。 差押えをするには裁判手続きにより判決等を得る必要があるので、かかる手続きがとられた場合には、ご自身で対応する必要が生じるものと思われます。
当然変わります。 取り置きにする旨伝えた時点で、売買は成立していますので。 フリマ上、そういった制度がなかったとしても、 上記約束が優先されます。
詐欺として立件するためには、借入の段階で騙すつもりがあったことを証明する必要があるため、例えば借り入れの段階で返済能力が一切なく、他からも借金をしており今後の返済も見通しが立たない状態であった、工事自体を最初からするつもりがなかったこ...
警察の話をされた件に関しては、 少し不穏当であったかと思われます。 どこまでの情報を相手に与えているかにもよりますが、既に支払いを受けている以上、実際にかかった費用であることを疎明するなどして、トラブルが拡大するのを防ぐ対応が望まし...
みえみえのサギに引っかかりましたこと、お悔やみ申し上げます。 さて、上記の経緯に照らせば、あなたには特に犯罪は成立しないと考えられます。 警察に行って被害相談することに差し支えはないでしょうが、事件として捜査してくれる可能性は低いかと...
>詐欺で刑事告訴を考えているのですが、これはどういう罪になりますか? お書きいただいた事情からすると、詐欺罪が考えられます。 早急に、警察や弁護士に相談して対応を検討されるのがいいと思います。 詐欺をはたらく人というのは、「どこか...
少しお調べしましたが、 ファンバッジと返礼品は一応別個の制度です。 双方を紐づけしている場合は、提示された返礼品を貰えるというものでしょう。 まずこの点をご確認ください。 訴訟対応に関しては、弁護士に依頼すれば、トータルで例えば60...
権利の行使であっても「度」が過ぎれば、恐喝罪、脅迫罪などの犯罪行為を構成します。 害悪の告知などをせず、単に繰り返し、請求したにすぎないのであれば、犯罪を構成するとまでは言えない可能性はあると思います。 どのような対応で、具体的に請求...
ご自身のケースでは、秘密裏に行う必要はないと考えられます。 ただ、一般論として、本人名義でそのような内容を伝えたとしても、響かないと思われます。
金額などの条件が書かれていませんので費用対効果は問題になりますが、弁護士へ相談し、対応を依頼することは考えられるでしょう。
相手が、現在お金・資産をもっているのかが非常に重要と思います。 説明が嘘で全額浪費しており、目ぼしい資産もないとなると、もはや回収するすべがありません。 基本的には、①分かっている相手の口座や不動産などを把握していれば、仮差押を行い...
詐欺ですね。 警察は、いろいろな理由により、捜査をしたくないのでしょう。 転売法の罪ではないし、Xに対して、発信者情報開示請求をしてみるといいでしょう。 auに対しても、同様にしてみるといいでしょう。 いずれも回答の保証はありませんが...
実際に破産申立予定であって申立準備中ということであれば、致し方ないと思われます。その弁護士が破産申立代理人に就任予定なのであれば、今後はその弁護士に状況確認等をしていくことになるでしょう。貴方も既に弁護士に依頼なさっているということで...
口座名義人に対しての請求は可能です。口座の仮差押等で残高があれば訴訟をすることも選択肢に入るでしょう。 ただ、ケースとしては口座名義人自身がお金がないことも多く、支払いがされないか、されたとしても長期の分割となるケースが多いかと思わ...
詳しくお話を伺う必要はありますが、典型的な詐欺と考えられます。 万が一何かに当たったからといって、受け取らないと逮捕されるということはありません。 被害を拡大させないために、これ以上ギフトカードを購入して送付するというのはやめることを...
1,なりません。 2,処罰されません。 3,その通りです。 交際経緯や交際状況が把握されているので、心配することはないでしょう。 ブロックされたことを機に、関係を終えるのがいいでしょう。
問題の写真が、あなた自身が直接手に入れたものではなく「現地のファンの方から当選証明書とともに譲ってもらったもの」という点が気になりますが(この点で絶対に偽物ではないという証明ができない可能性がある)、基本的には、偽物であることを立証す...
2度目の脅迫ラインはスクショを撮ったのですか 1度目も取ろうとしたら送信取り消しをしてました。 →ご相談内容を拝見する限りでは、脅迫行為ですので、警察署で対応についてご相談ください。
お書きの事情では(返済の意思か示されているため)詐欺とまでは断定できず、警察の動きは鈍いかもしれません。 民事の請求ですが、相手の住所や氏名が特定できているのであれば訴訟や支払督促などの法的措置を検討した方がよいと思いますが、一度、弁...
不法行為(詐欺)のほう助犯になるので、被害金額を賠償する義務があります。 ただし、ほう助なので、減額交渉になるでしょう。 あなたが弁護士に依頼するなら、どこまでの範囲を委任するのか、決めないと、 弁護士も費用を見積もることは出来ないで...
ご質問の事情では、特段犯罪が成立する可能性に乏しく、警察に行っても取り合ってもらえる可能性は低いと考えられます。
説明義務違反があるかもしれませんね。 地元の弁護士に資料持参で詳細な流れを説明して、違法性の有無について判断を してもらうことになるでしょう、。
この種の副業は詐欺又は詐欺まがいがほとんどです。支払ってしまった後の返金請求は面倒であるため、一切支払わない方がよいでしょう。最寄りの消費生活センターで、その会社名でトラブル相談事例がないかどうか検索してもらってください。SNSをブロ...
相手が争わないのであれば慰謝料の請求を含めた和解交渉はできる可能性があるかと思われます。 ただ、事実と異なるという回答がされている以上、相手が全面的に否認し争ってきた場合、裁判まで行くには証拠の関係上不利な点もあるかと思われます。 ...
預金債権の消滅手続きが行われているということであれば、 犯罪利用がなされたと判断されたということになります。 「そこで初めてセブン銀行のキャッシュカードを紛失したことに気づいたんですが」 キャッシュカードを無くしただけではまず犯罪利...
具体的なやりとりを確認できていませんが、 ご自身では「本予約ではなかった」旨記載されていますが、法律上、仮予約・本予約というものが明確に定義されているわけではなく、損害賠償義務が生じるか否かを具体的に検討する必要があります。 一般的に...
同種の事件が全国で多発しています。 具体的な事情が分かりませんので絶対大丈夫とは言えませんが、弁護士が入って交渉すればほとんどのケースで請求が止まり支払わずにすんでいます。 費用はかかりますがお近くの弁護士に相談されたほうがいいと思...
手持ちの情報が正しいものかどうかを確認するため弁護士へ依頼する必要があるように思われ、仮に相手方を特定できたとしても回収可能性が問題になります。金額が多額なので何もしないというのは納得いかないという心情は理解できますが、費用対効果も慎...