この際お金は払わなければならないのか、、?
おそらく情報商材の購入について、後払いで契約したのだと思いますが、 ①特定商取引法の業務提供誘引販売、電話勧誘販売等、クーリングオフが出来る場合、②「コピペだけで稼げる。」という告知がいわゆる消費者契約法上の断定的判断の提供、不実告知...
おそらく情報商材の購入について、後払いで契約したのだと思いますが、 ①特定商取引法の業務提供誘引販売、電話勧誘販売等、クーリングオフが出来る場合、②「コピペだけで稼げる。」という告知がいわゆる消費者契約法上の断定的判断の提供、不実告知...
申し込みは撤回したので、契約は不成立です。 あなたは、なにもしなくていいですよ。 これから、持久戦になりますが、一切応答しないほうがいいです。
詳細な事情が分からないので確たる回答は難しいですが、捜査機関から照会があった場合は事実を端的に答えられるのが望ましいと思われます。 お金を借りているのみの関係であれば、それを客観的に示す借用書等の関連資料を準備されておくことをお勧めします。
危ないどころか犯罪です。 しかも必ずばれる内容です。 見ている情報そのものが危ないのでそういった情報に触れないようにしてください。
解任通知 ○○殿 貴職を解任するので通知します。 日付 名前 でいいでしょう。 余計なことは書かないほうがいいでしょう。
「購入もしていない」とのことですが、お伺いする限り、支払方法を選択するなどしているとのことですと、法的には相手方と何らかの契約を締結し、すでに「購入した」状態ではないかとも思われます。 (物を受け取っていなくとも、契約が成立しているな...
私の回答の趣旨は、 そもそも詐欺なので回収が困難ではないかというものになります。 集めたお金を社債を買う費用に充てるのではなく、 そのまま利息名目で分配しながら(実績づくり)更なるお金を集めて、 一定程度集まった段階で仮想通貨に替え...
証拠がないということになると手詰まり感があります。 念の為、証拠となるようなものが残っていないか確認されるとともに、関係しそうなやりとりについて弁護士に相談をなさったほうがよいでしょう。 特に、風俗斡旋に関しての証拠があれば、警察に...
ストーカーになるので、警察に相談するのがベストでしょう。 相手の男性の方が、悪いですね。犯罪ですから。
金額にもよりけりですが、警察にもっていきますかね。 相手も、恥をさらすことになりますからね。 あなたは、認めたのですかね。 認めていない場合は、財布から指紋が取れるかどうかですね。
詐欺事件として刑事事件化することは難しいように思われます。 民事上であれば貸金の返還請求を行うことは可能でしょう。民事訴訟の提起等、どのような方法を取るかは個別に弁護士にご相談された上でアドバイスを受けると良いでしょう。
費用については各弁護士事務所によるので、実際にいくつか回ってみてください。 また、収入要件等ありますが、お近くの「法テラス」にて弁護士費用の立て替えといった援助を得られる可能性もあるかもしれないので、 そちらにお問い合わせいただくのも...
不法行為として慰謝料や治療費等を含めた損害賠償請求が可能かと思われます。また、場合によっては刑事事件ともなり得るかと思われますので、弁護士に個別に相談の上、方針をお決めになられると良いかと思われます。
だまされただけだね。 今後の相手の出方によっては、相手が刑事事件になる可能性があるので、 あなたは、何も回答せず、ほっておくといいでしょう。
賃貸借物件を借りている名義が相談者さんであるならば、賃料や退去費用は基本的に相談者さんが負担する法的義務があります。 以上を前提に、相談者さんと相手方で家賃や退去費用などの負担割合について一定の合意がある場合、当該合意を適式な書面等で...
詐欺でしょう。 警察が親身に応じてくれるかどうかですね。 相手の住所、本名、勤務先などわかってますね。
そうです。 一切シカトですね。 我慢比べですね。
契約書などをよく確認する必要はありますが、上記のご相談内容から、売買契約に基づく目的物引渡請求をすることが考えられます。 また、履行遅滞に基づく損害賠償請求をすることも考えられます。 訴訟提起する方法もありますが、その前段階として弁護...
そもそもそのメールの送信主が著作権者であるかどうかも不明な段階ですので、現時点で安易に従う必要はないかと思われます。
凍結されたばかりではヒットしないです。 分配手続きに進むケースでも公告されるのは半年ぐらい先からとなります。
刑事事件として捜査してもらえるかは捜査機関の判断です。 掲示板で相談するよりも、地元の警察署に被害相談に行く方が早く確実に結果が分かりますので、 そちらにご相談ください。 なお、お金の貸し借り、それも恋愛関係にあった男女間のものは特...
「名誉毀損、プライバシーの侵害」の具体的態様によりますが、基本的には損害賠償請求が考えられます。 内容としては、慰謝料や、弁護士を立てて裁判をし判決になった場合は弁護士費用(ただし、一般に、実費ではなく、認められた慰謝料等の損害額の1...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 お辛い気持であることはお察しいたしますが、①店長の異動については元勤務先の判断ですので、相談者様のアクションで動かすことは難しいです。また、②損害賠償請求訴訟するとしても...
まず、警察へのご相談をお考えになったほうがよいかと思います。 同一店舗や同じ経営者の店舗で同種被害の申告がなされている可能性があり、 その場合は、民事の面でもご自身にとっては有利な証拠が手に入ることになりますので。
理論的には刑法上の詐欺未遂の構成要件を満たすように思われます。 詐欺行為は行われたが、相談者さんが錯誤に陥らず、財産給付行為を行わなかったという評価です。 同様に民事上の詐欺行為にも該当する可能性がありますが、相談者さんに損害が発生...
逮捕され身柄拘束された場合は、身動きが自由に取れなくなるため、回収可能性が低くなるということは可能性としてあり得るでしょう。
詳細が分かりませんので、裁判を起こした場合に請求が認められるかどうかまでの判断はできませんが、裁判を起こすことは可能です。
謝罪要求は可能でしょう。 情報泥棒ですが、情報泥棒や情報詐欺を罰する法律がないので、 プライバシー侵害を理由に謝罪を求めることですね。 脅迫にあたりません。 終わります。
事案が漠然としすぎていて(公開相談なので致し方ありまえんが)、 判断できかねます。 個別のご相談をなさったほうがよいかと思います。
督促状が届いており、支払がなされていないということであれば、ブラックリストに載ってしまっている可能性があります。被害届を出すかどうかは貴方の判断によりますが、情報訂正や立替金回収を実現するということであれば、被害届の提出という刑事的対...