P活 お金だけもらって怖くなり逃げる
・「本当にもらったかはメッセージから分からない為、証拠的には弱いのではないかと思っています」 怖くて逃げたとありますが、 その後、返金するのでなかったことにしてほしいというのではなく、 このまま13万円を返さずに済むかどうかという話...
・「本当にもらったかはメッセージから分からない為、証拠的には弱いのではないかと思っています」 怖くて逃げたとありますが、 その後、返金するのでなかったことにしてほしいというのではなく、 このまま13万円を返さずに済むかどうかという話...
ご相談の内容については、まずは契約書の内容を拝見しませんと、契約内容が分からないので、 ご回答のしようがありません。 ついては、直接資料の確認が必要な性質上、掲示板上でのご相談での解決は難しいと思われますので、 お近くの弁護士事務所...
もしA社との取引がなくなれば利益的な打撃を受けるとのことで、ご心配のことと思います。 事業内容やA社との取引関係など詳しく伺わないと具体的な回答は難しいのですが、 A社との間で契約書がある場合には、その内容の検討が必要です。契約解除条...
実際に契約をし、車を使用している人物に事情を確認される必要があるでしょう。 また、ご自身が契約をしていないということであれば、その旨を販売会社に説明をし対応について協議する必要もあるでしょう。
予約サイトに関しては、様々な形態がありますので、 まず、予約サイトとの法律関係を確認する必要があります。 よくあるケースで言えば、予約サイト側に対して、債務不履行(キャンセル)がないので返金を求めるという対応になるでしょう。
お答えいたします。 まずは後払いにて電子書籍を購入しているか否かについて念のためご確認いただき、そのような事実がないということですと、特殊詐欺に巻き込まれた可能性がありますので、その点ご留意の上対応をお考えいただけますと幸いです。
債権回収が目的であっても、 態様によっては脅迫罪に問われるというのが確立した実務です。 チケットの返金にしろ、浮気にしろ相手方両親への連絡には正当性がないでしょう。
来るはずもないが、弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終わります。
詐欺と思いますが、警察は動かないでしょうね。 相談されるのは構いません。 悪用する可能性は少ないですが、かりに悪用したことが発覚したら、 明らかに事件になるので、弁護士に相談して、名誉棄損で被害届を 出し、他方で民事慰謝料を検討すると...
相手に証拠を全て送るというのは、現時点では控えた方が良いように思われます。費用のうち200万に届かなかった分については、残金の100万円から引かれるという話であったのであれば、その旨を主張し支払い義務がないことを主張することとなるかと...
返さなくていいから別れてほしい、という発言がどの程度のものとして評価されるかにもよりますが、確定的な意思表示でないとして、債務免除をしていない旨を主張し返金を求めることも考えられるかと思われます。
①同一人物の口座であれば差押えは可能ですが、この種の事案は公示送達が必要な場合なども多く、提訴して判決を得るまでが大変であり、同様の被害者がいる場合は「早い者勝ち」です。さらに詳しい事情が必要ですが、仮差押えを含めて一刻も早く動いた方...
最寄りの消費生活センターへ相談し、そのサイトにおいて同種の被害相談がないかどうかを確認した方がよいと思います。
詐欺被害を理由としてペイディとの間で交渉することになりますが、ペイディは利用規約違反を理由になかなか応じないでしょう。仮に交渉の余地があるとしても弁護士へ依頼する必要がありそうですが、被害額3万円以下であれば弁護士費用の方がかかってし...
従前の経緯からすると、解除はすでに可能でしょう。 最終通告ですね。 訴訟手続きも案外面倒ですが、仕方ありませんね。
お書きの内容だけでは、相手方が特定できるかどうか、警察が動きかどうかなどの見通しがわかりません。詐欺罪の立件には非常に手間がかかるので、弁護士へ相談・依頼するならすみやかに行った方がよいでしょう。
あなたに渡す約束を破ったことが慰謝料請求の理由ですね。
高いという印象は受けますが、数十倍ということはないでしょう。 清掃代に関しては、 外部委託したわけですから請求書・領収書を確認させてほしい旨を、 営業損害に関しても、 疎明資料を提供してほしい旨を告げて交渉という形になるでしょう。
支払い義務はないです。 そのような合意はないです。 一方的な請求なので、応じる必要はありません。 裁判でも勝てます。
あなたの説明内容を前提とすれば、業者の請求に応じる義務はないということになりそうですが、問題は口頭でやり取りされている(むしろ売買契約書にはあなたに不利な条項が規定されている)可能性があることです。最寄りの消費生活センターへご相談いた...
携帯会社に連絡をして携帯を解約する必要があります。 犯罪に用いられた場合、ご自身も法的責任を問われる可能性があります。 また、そもそも、携帯会社との関係で、ご自身の行為は刑法246条1項違反(10年以下の懲役)です。携帯会社に対して...
詐欺とみる見解もあります。 性の対価を支払う約束のもとに、あなたをだまして、性行為をさせたことを 不法な利益を得たと見る見解ですね。 警察に持ち込む前に、弁護士に詐欺罪になる見解の書面を作成してもらうと いいでしょう。
未成年取消しを主張することによって、支払義務を免れることができそうです。そのように伝えるといいでしょう。万が一裁判所からの書類を受け取ったときは、必ずすぐにご両親と弁護士に相談するようにして下さい。
保護される個人情報にはあたらないので、罪にはなりませんね。 ただし、プライバシー侵害にはあたるでしょう。
ブロック可能ならブロック(着信拒否)し、今後一切無視してください。裁判になる可能性はゼロです。氏名や住所などの個人情報を渡している場合は、最寄りの警察や消費生活センターで対処法のアドバイスを受けられた方がよいと思います。
正確な回答のためには、実物の広告の精査を要するため、あくまで、参考情報のご紹介となりますが、不実証広告規制に関わるご疑問かと思われます。 消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付け...
難しいかと思いますが、カード会社から補償を受けられる可能性が多少でもあるのであれば、まずはそちらの対応をされてはいかがでしょうか。
最近いくつか同じと思われる案件のご質問を見かけますが、 お金を払わなかったからならばまだともかく、お金を受け取らないから刑罰を受けるということは、少なくとも日本ではまず考えられないように思われます。 相手方への対応等せず、地元の警察...
それはわかりません。
それぞれお金がいるとしていた理由が虚偽であると立証できるならば、詐欺罪等の刑事罰に問える可能性はあるかもしれません。 ただ、金銭の支払いをこっちから申し出た等の事情があると、そこはこちらにとってマイナスになるかもしれません。 なお、...