個人間でグッズの取引。未払いのまま逃げられてしまいました。
金額的には、時間と費用の面で赤字前提でということになりそうです。 あとはご自身のお気持ち次第でしょう。
金額的には、時間と費用の面で赤字前提でということになりそうです。 あとはご自身のお気持ち次第でしょう。
契約内容含め確認の上、争う余地はあるかと思います。 また、念の為、そもそもご自身のケースが保険対象なのか(免責されないのか)は保険会社に確認された方がよいでしょう。対象外なら見積書には何の意味もありませんので。
拡散されているのであれば、警察にご相談なさってください。 「拡散する」旨のメッセージのみである場合は、警察側の対応は芳しくないと思われます。
海外からでも可能ですが、 実務では、書類を出してすんなり警察が受け取るといったことは基本的にありませんので、代理人経由で何度か折衝をし、場合によってはどこかのタイミングで一時帰国して警察署に出向くといった対応を検討されたほうがよいでしょう。
故意かどうかは不法行為の成立には関係ありません。過失も責任を負います。 ただ、壁にもたれていたこと「により」生じた損害かどうかは争うべきでしょう。すなわち、因果関係があるのかどうかという点です。
オークション会社は適切にシステムを提供していて、出品者と落札者でトラブルになっているだけなので、オークション会社が手数料を受け取ることには何ら問題はないですね。 弁護士を依頼しても支払い拒否で和解することは不可能ですね。 弁護士費用は...
契約書の内容を直接確認していない状況のため、あくまで一般的な見解に留まることを 前提に回答致します。 事業として又は事業のために今回のホームページ制作の契約を締結したのであれば、消費者契約法は適用できないものと思われます。 民法第...
100%詐欺です。 アップルギフトカードの場合、返金請求もできません。 支払わないことで逮捕されることも絶対にありません。 不安になってしまうので完全に無視、ブロックをおすすめいたします。
具体的に誰にどのように騙されて、どのような関係の人から請求されているのかが記載されていないのでアドバイスができません。 個別の有料法律相談に行って具体的な事情を説明して相談してみましょう。
詳細不明ですが、貴方の相手方に対する債権が非免責債権(破産法253条1項2号)に該当すれば、破産手続終結後に相手方に対して請求することは可能だと考えられます。ただ、相手方の資力との関係で回収は容易ではないと思われます。 <参照:破産...
>お店を許せないんですが何か訴えるなどの方法はありますでしょうか。 相手が応じるとは思えないですが、返金を求めてみてはどうでしょうか。
訴えることは出来ますよ。 相手の住所、本名わかりますかね。 写真を送っているので、つかんでますかね。 わからないと、難しいでしょう。
先生によりますが弁護士に依頼した場合の費用は30万円~になりますし、所在調査が必要になると別途数十万円からかかりますので、回収するのは現実的ではないかもしれません。
情報の発信それ自体による権利侵害があるわけではないため、発信者情報開示請求における権利侵害性が認められにくいかと思われます。
非通知での電話1度きりで投資、 友人を巻き込んでというのは俄かに信じがたいというのが率直なところです。 投資詐欺の主犯格をかばっているか、ご自身が主犯だと思われるのが普通でしょう。 投資勧誘だとして、 勧誘者も注意義務違反を理由に...
契約の不履行の問題に過ぎず、民事上の問題と考えられます。 したがって、警察は動いてくれないと思います。
あくまでも銀行によるという結論になりますが、詐欺等に使われているということであれば、警察と情報共有している可能性が高いでしょうね。 警察からの問い合わせで銀行が把握したという順番の可能性もあります。
「返金してもらえる良い方法はございますでしょうか。」 取引に使用した連絡方法や、決済手段経由で相手方を特定して返金請求訴訟を行うことが考えられますが、その手続きに50~100万円程度かかるため現実的ではないでしょうね。
副業の紹介まで契約に入っているのであれば、 業務提供誘引販売取引という規制に引っかかっている可能性があるので、クーリング・オフで返金を求めることが可能な場合があります。 また、もともと副業としてなりたたない手法をなりたつとして販売し...
他人のスマホを無断で見たうえで写真を撮ったことの適否はさておき、万が一被害届が出されていたとしても日記をもとに捜査が進むとは考えづらいです。 仮に捜査が進んだとしても、逮捕までされるかは疑問です。 警察に捜査してほしいと強く考えている...
会社との間での問題ではなく,職場と無関係な個人間のやり取りの問題であるのであれば,職場に送るというのは名誉毀損やプライバシー権の侵害等のトラブルのもとになるでしょう。 実際にそれが詐欺等を理由に返金を求めることが出来るものか否かにつ...
被害者に連絡して裏取り後、本人を呼び出し、スマホの領置、事情聴取から始まって、 逮捕勾留まで行きそうですね。
裁判外の話し合いで折り合いがつかないようであれば、相手側が代金支払請求として民事裁判を起こし裁判の中で請求権があるのかを争っていくこととなるかと思われます。
気付きが遅れましたが、一矢報いたいでしょうね。 相手は、性欲の処理とお金が目的でしょう。 出来事を整理して、慰謝料を請求するといいでしょう。
詐欺まがいサイトと思われますので,一度,最寄りの消費生活センターへ相談いただいた方がよいと思います。
「これ、詐欺、窃盗に当たりませんか?」 詐欺の可能性が高いでしょうね。 「どういうことをすれば良いでしょうか?」 どうしたいですか? 処罰を求めたいのであれば警察ですし、返金を求めたいのであれば訴訟提起ですね。
履行が遅れたことにともなって生じたトラブルですね。 詐欺の事案ではありません。 あなたは、解約を受けれたので、今後、返金債務が残るだけですね。 逮捕されることはありません。 かりに事情聴取があっても、事実にそって説明すればいいでしょう...
ご質問の内容については、契約書の全文を確認しない状態で、確定的な見通し等はお伝え出来ません。 ご自身の状態でどうなるかは、第一にジムとの契約内容によることになるため、 引用されている以外の条項も確認の必要があるからです。 なお、一般...
具体的な金額や損害の種類、影響の度合い等によっても変わってくるでしょう。具体的な金額が提示されたのであれば個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
>詐欺未遂には該当しそうですし、証拠となりそうな偽物のブツもありますが、捜査対象にならずに「解決」となってしまうのでしょうか? →仮に欺罔する意思が相手にあるのであれば、既に金銭を受け取っている以上、詐欺罪の未遂ではなく既に「既遂」...