利用規約違反 動画編集スクール
動画編集スクールについての相談になります。CapCutという動画編集アプリを使用した動画編集スクール(動画教材・課題・質問受付)とそれらを学んでからの動画編集の依頼紹介を行う事を名目に9万円でこの教材を購入しました。ですがCapCutの利用規約に、商用利用禁止と記載があります。(最近はCapCut for businessというWeb版は一部商用利用可)説明を受けた時にはスマホアプリでのCapCutでなら手軽に動画編集ができ、簡単に副業として行う事が出来ると説明を受けておりました。今回は副業として案件を頂く所までがこの教材の中身となりますが、商用利用禁止とある以上は、依頼を受ける事ができず副業として成立しないため、説明を受けた中身とは異なるため、この教材費を返還してもらう事はできますか?
また相手側に確認した所、クラウドワークス等でCapCutでの動画編集で実績を挙げている人もいる為問題無いと話がありましたが、利用規約違反で違法には違いないのでしょうか?
副業の紹介まで契約に入っているのであれば、
業務提供誘引販売取引という規制に引っかかっている可能性があるので、クーリング・オフで返金を求めることが可能な場合があります。
また、もともと副業としてなりたたない手法をなりたつとして販売しているとすれば、
契約そのものに疑義があるような気はします。
消費者契約法上の不実告知取消や、民法上の詐欺取消等、様々な取消事由が考えられるように思います。
金額的にも少額の被害であることから、まずは、消費生活センターに相談されてみるとよいと思います。