答弁書の提出期日について
問題ないですね。 書記官に今日連絡しておくといいでしょう。 当日にもコピーを持参するといいでしょう。
問題ないですね。 書記官に今日連絡しておくといいでしょう。 当日にもコピーを持参するといいでしょう。
注文を間違えたことが、相手の表示方法が 間違いを誘因させたということになるのか どうか。 相手に、誤認表示に過失があるなら、契約 解除も可能でしょう。 解決方法としては、調停申し立てがいいでし ょう。
おばあさんが、あなたに対して、騙された金を少しは肩代わりして欲しいとの連絡があったとしても、お金を支払う必要はありません。法律的にいうと、おばあさんは、民法709条(不法行為)に基づいて損害賠償を請求する他ないと考えられますが、あなた...
とりあえず解約させてもらう旨話して見る事だよ。
返済確認書を作成して、総額と支払方法を記載して、 分割を怠ったら、一括請求になること、そのあとは 年20%の損害金を付加して支払うこと、など書いて おくといいでしょう。 カードは当然に回収。 あるいは紛失届で再発行。
相手はイラストをどんな目的で使おうとしていたのか。 すでに具体化していたのか。 損害があるのかどうか。 あなたは、それらについてどこまで承知していたかどうか。 無償であっても相手に損害が生じる可能性があるので、 請求が正式に来たら、あ...
争ってもあなたに分がありますよ。
支払がなければ、連帯保証人に督促、だめなら 給与差し押さえですね。 役場は何もしませんからあなたがやることになり ますね。 詐欺の場合は、財物の騙取が必要なので、登録 だけでは詐欺にはならないですね。 その後女性と交際してばれれば、独...
関わりをやめるように強制することは難しいかも しれませんね。 父の資産管理をしっかりとしておくことですね。
遅れている分については、請求書を出すといいでしょう。 支払期限を切って。 支払がなければ、さらに出すといいでしょう。 次には、コンサル契約の解除と損害の請求書を送ること になるでしょう。
完成を待つ必要はありません。 システム開発は請負契約ですので、注文者からの一方的な契約解除が可能です。 期日を経過したことに先方に帰責性があり、それによってこちらが損害を被ったということであれば、返金や金銭的な賠償を受けられる可能性は...
メーカーには当然責任がありますし、販売会社にも責任が あります。 欠陥があると言う事をあなたが立証することになるので、相 手に対して書面で質問を繰り返すことによって、情報を得る といいでしょう。 また国民生活センターに問い合わせるのも...
相手を探すことですね。 会った時の会話は録音するといいでしょう。 費用はわからないですね。
まずは契約書の内容を確認することが必要です。 「中途解約の場合は残りの学費を返還する」といった文言が入っていればもちろん返還を受けることができます。 そのような文言がなく、「中途解約の場合でも返還しない」という不返還特約が入っている場...
嘘の理由で借りたのなら,自己破産しても,免責されない可能性もあります。 よく話し合って,少しずつ返すほうが良いです。
詳しくないですが 一般論です。 クレジット会社に、支払停止の抗弁書を出すと いいでしょう。 債務不履行を理由にして。 コミュニティーに対して債務不履行で契約解除 及び返金請求ですね。 当事者がだれかつかまないといけませんね。
弁護士に相談して契約解除通知を出すといいでしょう。 解除理由については、ひとつふたつはあるでしょうから。 あと国民生活センターにも問い合わせるといいでしょう。
考え方が別れるところですね。 ひとつはコースの券なので、割引になっていることから返金は出来ないと言う 考え方 ひとつは消費者契約法9条、10条により、返金請求できるという考え方、その 場合も平均的損害については支払うことになりますが、...
似たような話をよく聞きますが,ほとんどは詐欺の事件です。警察に相談してみるのも手です。取り合ってもらえるかは分かりませんが。
相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。
スイミング側に非があるから、第三者を投入して 下さいと言えばいいでしょう。 あるいは、あなたが警察に連絡をとって、スイミング クラブで盗難があったこと、疑われていることを伝え て、捜査してもらうといいでしょう。
キャンセル表示は消費者契約法10条から無効になる可能性が ありますね。 予約後30分のキャンセルなら損害が生じることもないので、消 費者契約法9条の趣旨から、損害の請求は認められないと思わ れますね。
裁判所からの郵便物は無視をしてはいけません。 無視をしていると、反論すれば勝てた場合も、100万円を支払うことになりかねません。 相談中の弁護士に、相談してください。
法律的には、詐欺ですね。 本物と違う事を理由に、キャンセル料の支払いを断る ことはできますね。 言った言わないの水掛け論にならないように注意した ほうがいいですね。
不可能ではないので、弁護士に相談するといい。 保険などで借りさせたところが、問題だし、どんな説明を 受けたのかも重要な話だね。 消費者契約法に関わるので、消費者相談センターにも 問い合わせるといいでしょう。
キャンセル規定に従った返金を受けられるものと思います。 ウェブ上の規定ですと,書き換えられたり消されたりしてしまうことがありますので, スクリーンショットを撮ったり,紙に印刷したりして,証拠として残しておくことをお勧めいたします。
出資した人は、 事業で利益が出たときに出資割合い応じて 利益の配当を受ける権利と 事業を清算するときに出資割合に応じて 残余財産の分配を受ける権利しかありません。 共同出資による共同経営ということであれば 出資割合に応じて 所有権も...
放置がいいでしょう。 連絡は取らない方がいいでしょう。 なにもせず、しばらくは、がまんですね。 いずれ、収まります。
僕の勘では、詐欺ですね。 当然、相手も詐欺にならないように注意を働かせては いるでしょうが。 民事では損害賠償請求が可能になるでしょう。
詐欺と思うが、警察官に理解してもらうのが難しい。 不法行為で損害賠償権もあるが、回収までたどりつけるか どうか。 詐欺で警察に動いてもらうのが一番いい。