凍結口座名義人リストの解除と他の銀行口座への影響について
ご回答いたします。全く同種事件で凍結口座名義人リストからの解除の実績があります。 ご質問① 非常に専門性が高い分野で容易ではありませんが、解除する方法はあります。 ご質問②とも関連しますが、凍結申請をした警察署、警察本部、警察庁と...
ご回答いたします。全く同種事件で凍結口座名義人リストからの解除の実績があります。 ご質問① 非常に専門性が高い分野で容易ではありませんが、解除する方法はあります。 ご質問②とも関連しますが、凍結申請をした警察署、警察本部、警察庁と...
事業者間取引上のトラブルで大変お困りのことと思います。 刑事告訴をよく取り扱っております。 刑法上の要件を満たすことを主張し、裏付け資料を揃えれば、刑事告訴の受理も期待できると思います。 もっとも、ご懸念の通り、捜査機関が受理を...
店との関係は債務不履行責任ですので、弁護士費用は負担する必要はないかと思います。店の規約にキャンセル料があり、それが消費者に一方的に不利益でないのであれば、その規定に基づき支払えばよいかと思います。電話がつながらなかった点は立証ができ...
確実に詐欺ですから、何もせずに放っておいてください。 無視以外の対応でよくなることはありません。 とにかく無視、放置です。
情報流出事故により大変お困りのことと思います。 企業に対して、今回の被害に見合った賠償を求めることは可能だと思います。
後払いにした事実経緯を、法律事務所で個別に相談された方が良いかと思います。 相手から送られてきた訴訟の警告が本物かも含めて確認する必要があるでしょう。
送金した口座からの回収を図りたいのであれば、すみやかに仮差押えを行って訴訟を提起し、判決を得て強制執行という流れになります(その前提として口座情報の弁護士会照会も必要になります)。あなたが考えておられるように他の被害者も同様の考えで動...
副業トラブルのようですので、最寄りの消費生活センターへ相談すべき事案であるとお見受けしますが、具体的なやり取りを削除して手掛かりが残されていないのであれば、相談してもアドバイスのしようがない場合もあります(その場合は督促状などが届いた...
IDが間違っているとの事で支払を要求されています。 典型的な詐欺メールでよくある言い回しです。 気にしなくても大丈夫でしょう。
【刑事上の責任について】 他人にご自身の口座を不正譲渡した行為は、犯罪収益移転防止法に問われる可能性があります。 この種の事案の場合には、警察が動くケースと動かないケースの両方がありますので、被害者側との交渉を優先させ、刑事事件化...
同意です。藤本先生のおっしゃるとおり、行動するのが安全と考えます。これ以上の情報を相手の送るのは避け毅然とした行動をとって自己防衛しましょう。
他人に銀行口座を貸した点については犯罪収益防止法違反になりますので、任意で警察が事情聴取をする予定かと思います。 ご参考にしてください。
商品の価格を、実際の価格又は同業他社の販売価格よりも相当程度安いと誤認させて購入を促すような表示は、不当景品類及び不当表示防止法5条2号の不当表示に該当します。 「最終値下げ」という表示から、それまでに複数次にわたって値下げがされてか...
電話での勧誘であれば、通信販売ではなく、電話勧誘販売に当たります。 お伺いしている限りでは、契約金額や条件については電話口で合意をされていますので、電話勧誘販売にあたるのではないかと考えます。 電話販売にはクーリングオフの規定がありま...
基本的に贈与となるため、返してもらうことは難しいかと思われます。相手がこちらを騙していたなどの事実があり証明できるのであれば詐欺被害として返金が認められる可能性もあり得ます。
効果がないとまでは言えませんが、相手の住所等がわからない場合、そのメールが無視された場合訴訟等の次の手段を取ることが難しいため、メールを無視された時点で何も打つ手がなくなってしまうリスクがあるでしょう。
当該友人とどのようようなやり取りのもとお金を振り込んでもらったのかが重要です。自由に使っていいという文言があり、返さなくて良いという趣旨のものであれば返金の必要性がないと判断される可能性はあるでしょう。
口座名義人から分割で少しずつでも回収ができるケースもあり得ますが、全額を取り戻すということは難しい場合が多いように思われます。 また、口座名義人が支払いに応じない場合現実的に回収は難しくなってくるでしょう。 費用については事務所や...
訴訟は5年有効ですが、普通は数か月なければ無いと思います。
ご質問を拝見する限りでは、典型的な詐欺スキームのように思われます。 連絡が取れない状況になっていることを考えると、訴訟提起される可能性は低いように思います。 契約書がなくても債務不履行になる場合はありますが、 契約書がない場合は、...
代金などの支払いに要する費用(振込手数料を含む)は原則として支払いをする者が負担することとされていますが、支払いの相手の行為によって費用が増加したときは、その増加分は相手の負担となるものと、民法485条で定められています。 まずは、問...
この公開質問での誘引はできかねますので、気になった法律事務所に直接問い合わせてみると良いでしょう。 弊所でも交渉案件は対応しております。
ご記載を拝見する限りですと、詐欺のように思われます。 弁護士に依頼して刑事告訴を行うという方法もあります。
本部弁護士から連絡があったとのことですから、その弁護士に電話して状況を聞いてみてはいかがでしょうか。 それでも対応してくれない場合には、民事調停や訴訟など検討せざるを得ないかもしれません。
書面内に、「○○は,○○に対し,〇年〇月○日,金〇〇円を貸し渡し,乙はこれを借り受けた」旨の記載があれば、 その書面を証拠として支払請求されてしまう可能性はあります。 裁判となった場合は、ご質問者がそもそも貸付金を受け取っていないこ...
それは被害者の方次第です。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くだささいね。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。た...
申込書に記載された返金条件を後から後から覆すのは不当と思われます。 弁護士に依頼して、返還請求する旨、運営に内容証明郵便を送ることも手段の一つです。
「いたづらなど、すること承知して下さい」という連絡は不自然です。 あまり相手にしない方が良いでしょう。
弁済供託の要件(受領拒絶)を満たすのであれば、仮に強制執行を申し立てられたとしても、供託による債権の消滅を理由として請求異議及び執行停止の申立てができます。供託は債権者へ通知されるため、それを知りながら強制執行に及べば、不当執行として...