心理カウンセリング講座で借用書を使う契約は有効?

心理カウンセリングの養成講座に申し込んだところ、契約書ではなく「借用書」を使うように言われました。
当時は「そういうものなのかな」と思い、特に疑わず署名・押印して返送しましたが、実際にはお金を借りた事実は一切ありません。

【経緯】

2024年11月頃:心理カウンセリングの養成講座を受けてみないか?と講座主催者から話を持ち掛けられた。(主催者とは数年前からの知り合い)

その際、「契約書ではなく借用書を郵送します」と言われ、後日郵送で書面が届く。

借用書には「〇〇〇(主催者)への金銭の借用」といった内容が書かれており、私は署名・押印して返送した。

実際には数回だけ講座を受け、その後、事情があり途中で辞めることを伝えた。

辞める旨を伝えたところ、「金額を変更する」「税理士に提出する必要がある」と言われ、
私の署名も押印もないまま、相手が新しい借用書を作成・訂正印を押していました(LINEでその証拠があります)。

LINEには「金額変わったからこちらで訂正印押して変更しておいたよ」と記載されています。

私は新しい借用書を確認もしておらず、同意もしていません。

【現在の状況】

講座は途中で辞めており、すべての講座を受けていません。

お金を借りた覚えはなく、講座代金として支払う約束をしただけです。

相手は「税理士がついているから問題ない」と言っていますが、内容に納得できません。

また、講座の手伝いとしてLP(ホームページ)制作を無償で行っており、労力面でも納得がいきません。

おそらく、脱税のために、売上ではなく貸付金となるよう、借用書の形式にしているのだと思います。
税務署に報告すればケースによっては先方が逮捕案件にもなる可能性がありますから、その点を指摘の上借用書の破棄を求めてはいかがでしょうか。

問題が生じるのは、講座を何らかの理由で中途終了して返金を求めた場合に、「貸金がある」と主張される場面だと思います。

先の回答のとおり、税務署への報告を示唆して正しい契約書に差し替える手も効果的ですが、
・税理士の氏名・住所を得て、顛末を記載の上、実態に沿った契約書を作成させるよう、指導・助言を促す(実際には顧問税理士でなく、単発の相談のみを受ける税理士で会った場合、あまり効果はありません)
・LINEでこれまでの経緯を逐一記載・連絡し、貸金返還請求をするのに必須の事実である返還合意を疑わせる事情を記録・ストックしておく
ということも効果がある場合があります。

>講座の手伝いとしてLP(ホームページ)制作を無償で行っており、労力面でも納得がいきません。
 
 もうすでに労務を提供しているのであれば難しいですが、まだであれば、無償労働は今後やめにし、正当な対価が払われるか口座受講料の減額合意が出来るまで労務提供を止める、という対策を取ることが効果的な場合があるかと思います。