駐車場の二重契約による精神的損害の補償は可能か?
今月末まで契約をしていた駐車場が業者の手違いで新たな契約がなされてしまい、二重契約になってしまっています。
新しい車が勝手に停められているので業者に電話で確認をしたところ発覚しました。
解約通知には今月末までの期日が記されており、あと10日は契約期間が残っています。
ただ、月末までで解約をした理由は、新たな駐車場を契約したことによるものではあります。
そのため、余剰が1台分あることになり、「駐車場が急になくなってしまった」ということではありませんが、駐車場としての条件は異なります。もちろん今月は2台分の駐車場料金を支払っています。
業者からは電話にて案が二つ示されました。
①もしよければ、残りの10日分の賃料をお返しします、と言われました。
②難しければ、新しい方の契約を見直します、と言われました。
そもそも今月末までの契約であったので②を選択する必要はないと思っているため、残り契約期間の使用権の放棄を考えています。賃料については返していただくのが本来だと思いますが、急に二重契約と分かったことによる心理的負担があります。この場合、精神的損害への補償を求めることができるのでしょうか。
>精神的損害への補償を求めることができるのでしょうか。
請求することはかまいませんし、相手(業者)が応じてくれればそれでよいことになります。
ただ、拒否された場合に、裁判を申し立てて裁判所が認めるかという観点から言うと、残念ながらまず認められません。
精神的苦痛を理由とした慰謝料の請求については、法的な根拠としては認められないかと思われますので、裁判をして請求をするということは難しいでしょう。