彼氏からの手紙に返信する方法と送付先について教えてください
弁護士に送ればいいですよ。 あとは、弁護士が本人に渡してくれます。 親はが接見ができるなら、あなたも接見できそうですけどね。
弁護士に送ればいいですよ。 あとは、弁護士が本人に渡してくれます。 親はが接見ができるなら、あなたも接見できそうですけどね。
7年前のことで情報も不明確であるため一般論になりますが、刑事事件として警察が介入するようになる可能性は低いかと思われますので、あまりご心配されずとも大丈夫かと思われます。
私選の弁護人を依頼されているくらいですから、お金がないという話はにわかに信じられません。公判請求や略式起訴する可能性を含んでいる間は、示談交渉を継続することをお勧めします。
「ハッキリ証明」の意味がよく分かりませんが、証拠の肝となるのは、被害者であるご質問者様の供述となるでしょう。犯行当時のことを思い出すのはしんどいかとは思いますが、まずはご質問者様の記憶を喚起して書面にまとめる作業が必要です。
被害届を出した上で、示談交渉等をの中で引越し費用、退去費用を含めた賠償請求の話もまとめると良いかと思われます。
娘さんの刑事処分には、示談の内容も大きく影響します。 気が急いる相談者さんのお気持ちはよく分かりますが、被害者の方の意向もあります。 可能であれば、弁護人が選任されてから詳細な協議を行い、その上でどの様な対応をするか(示談契約の内容、...
警察に相談した場合、発覚の可能性としては、 防犯カメラに登場する人物の犯歴などのチェックと指紋でしょうね。
他人の自転車を間違って乗って帰ってくるというのは、 正直俄かに信じがたいというのが率直なところです。 鍵の問題やサドルやギアなど含め同じ条件で同じ場所にというのが有り得るのかという点です。 防犯登録を基に所有者に確認をしているでしょ...
現状は被害届が出され捜査されている状況かと思われます。ただ、ご自身にお金を払わずに逃げてやろうという意思はなかったことや、彼氏が支払いをしたものと認識していたことなどから刑事責任を追及される可能性は低いかと思われます。 未払分を支払...
一般的に慰謝料の額については必要な治療の期間で左右されます。全治一か月というのが、実際に一か月で治療が終了したという意味であれば、100万円台の損害賠償というのは訴訟ですと認められない可能性が高いです。 相手の住所は極力何らかの方法で...
逮捕・起訴については事案によるのでなんとも言えません。 起訴された場合、 前の事件の判決前の事件については 同時に処理した場合の量刑を理想として それに近づけるような調整が行われます。 併せて審理して執行猶予だと思われる場合には執行猶...
「ライターを捨てた」行為と「火を点ける」行為とは全く別物です。放火の罪に問われるのは「火を点ける」行為ですから、せいぜい厳重注意を受けるだけでしょう。
捜査機関側で客観的に侵入行為を立証できる可能性は低いと思われますし、本件で逮捕される可能性は低いものと思われます。
単純に警察側で示談交渉の状況について確認したに過ぎないと思われます。 現段階で不起訴になる可能性が高いとは言い切れないものと思われます。
よろけてぶつかったということであれば刑事事件に発展するということはないでしょう。 民事上での損害賠償ということであればあり得るかもしれませんが、相手が特に怪我も負っていない場合、その可能性も低いでしょう。
Bさんは13歳とのことですが、14歳未満の未成年者が刑罰法令に触れる行為をした場合は「触法少年」と呼ばれます。触法少年(14歳未満の未成年者)は、刑事責任を問われませんし、逮捕も勾留もされません。ただし、14歳未満の未成年者は、児童相...
形式的には、建造物侵入罪等の成立が検討し得ます。 他方で、上記の相談内容で記載された事情であれば、仮に警察から事情聴取された場合でも、立件の可能性は低いのではないかと思われます。 盗撮等の嫌疑で、スマートフォンの内容を確認することを...
今回は、相手の方は、言葉だけで、怒りを収めてくれたと思います。 以上で終わります。
刑事告訴においては代理人の選任が認められていますが(刑事訴訟法240条),刑事告発の場合は同様の規定がなく,そもそも告発は何人でもできることから(同法239条1項),弁護士を代理人として刑事告発することは実務上認められていません。身バ...
行為自体の法的評価からすれば,暴行罪や傷害罪となる可能性があると言えます。そのため,刑事事件としないことの示談金も踏まえて考えるのであれば,金額の提示等は相手の提案次第となってしまう面があるでしょう。 勿論,応じなければいけないとい...
いずれは連絡が来る場合が多いかと思われますが,数カ月連絡が無いということもあり得ますので,急いで確認がしたいという事情があるのであればご確認されるのが良いかと思われます。 違法な振込代行の場合,口座売買とは異なりますが,詐欺罪の共犯...
>弁護士に依頼した際に告発後に何か弁護士の方が稼動する可能性はあるのでしょうか。 委任契約の内容にもよると思いますが、捜査機関から証拠書類の補充等を求められた場合に、弁護士が捜査機関に対して補充や補足説明をする役割を担うことはあり...
いずれに関しても、刑事責任を問うことはできません。 民事上の責任の話にもなりません。 家庭内で話し合うしかありません。
まず小学1~3年生の頃のお話ですので、犯罪行為能力がありませんから、何ら犯罪行為には該当しません。しっかり反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
事件後の就労状況経緯表や診断書が必要ですが、医療費のほかに、慰謝料 として200万円程度は請求されていいでしょうね。
相談者さんの行為は暴行罪に該当する可能性があると思われます。 したがって、相手方が強硬に相談者さんの処罰を求めた場合、略式(罰金)決定等を受ける可能性は否定できません。 不起訴を希望されるのであれば、弁護士に依頼され、相手方と示談交...
被害者であっても,お書きのような事案は,やり方次第で脅迫や強要に該当するおそれがゼロと断言できません。やり方を間違えれば相手を利するだけですので,法律上の権利(民事訴訟や刑事告訴)を粛々と行使するのが賢い方法です。
何名かの未成年(15~17才)から卑猥な画像を送ってもらってしまいました。やり取りをしていた期間は長くなく1晩のみ(移動した1名のみ1週間ほど)といった形でした。 という行為は 今の法律では、16歳未満だと不同意わいせつ・性的姿態撮影...
シチュエーションによりますが、軽犯罪法などの犯罪に該当する可能性はあると思います。一度弁護士に相談し、被害にあった場所や撮られた体の部分などを詳しく整理した方が良いでしょう。
必ず付かないというわけではないです。ただ、前科の内容及び今回の内容によっては、前科がない場合より執行猶予が付きづらいことになる可能性はあるでしょう。