罰金前科があると再犯時に執行猶予は適用されないのか?

罰金前科がある場合、再犯をした場合に執行猶予がつかないということはあるのでしょうか?
ご回答くだされば幸いです。

必ず付かないというわけではないです。ただ、前科の内容及び今回の内容によっては、前科がない場合より執行猶予が付きづらいことになる可能性はあるでしょう。

松本弁護士の体感では、どうでしょうか。

また、前科ではなく前歴でも執行猶予がつかなくなる可能性は高くなりますか?