万引きによる執行猶予以前の余罪について
妹が昨年3月に窃盗で3年の懲役2年執行猶予3年となりました。
その後は反省し新たな罪は犯しておりませんが、昨年2月にした万引きの余罪が発覚しました。
この場合、再度逮捕や裁判、実刑となるのでしょうか?
逮捕・起訴については事案によるのでなんとも言えません。
起訴された場合、
前の事件の判決前の事件については
同時に処理した場合の量刑を理想として
それに近づけるような調整が行われます。
併せて審理して執行猶予だと思われる場合には執行猶予がつきますし
併せて審理して実刑だと思われる場合には実刑になることもあります。