執行猶予中に万引きで逮捕
娘が昨日窃盗(万引き)で逮捕されました。
100円ショップで昨年の11月に5500円ぐらいの商品を万引きし、監視カメラから娘の関与が疑われたようです。
実は昨年に執行猶予を受けておりまだ執行猶予中の犯行です。
刑事さんの話では執行猶予中なので拘留はされるだろうという事で拘留されたら国選弁護人がつくとの事でした。
家族として何か出来る事はあるのか悩んでいます。
相手のお店さんとの示談も弁護人に任せてと刑事さんはおっしゃってましたが、先に家族が謝罪や弁償を行った方がいいのではと考えましたが、相手方の迷惑になるのではとも思い悩んでおります。
勾留されますと国選弁護人が付きますので、まずはその弁護人とよくご相談ください。本件が起訴されないようにするための弁護活動が必須です。
娘さんの刑事処分には、示談の内容も大きく影響します。
気が急いる相談者さんのお気持ちはよく分かりますが、被害者の方の意向もあります。
可能であれば、弁護人が選任されてから詳細な協議を行い、その上でどの様な対応をするか(示談契約の内容、余罪対応、被害弁償等)を決定されることをお勧めします。
弁護士がついてから、その弁護士との打ち合わせの上で被害弁償、示談の方法について決めて動く方が良いでしょう。