架空債権によるファクタリングについて

Xでの資金調達と書かれている点からして、全うなファクタリングなのか疑問はあります。返済日と書かれている点からして、対象債権の買戻しを予定しているということでしょう。 たとえば、最初からファクタリングの対象となった債権を行使する気がな...

未成年の家出について

17歳と同居すると、青少年条例違反(深夜同伴)ということになるし 未成年者誘拐を疑われることもあると思います。 警察に通報され、位置を特定されると、これらの罪名で、事実上連れ戻されることになるでしょう。

自首した場合の金銭問題など

>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。  「自首」は逮捕回避の選択肢です...

口座売買その後口座開設可能か

本人口座開設については、各銀行の判断になります。本人以外の家族の口座については問題はありません。ご参考にしてください。

銀行口座売買での法律問題、逮捕の可能性と対策は?

私は逮捕されますか、?まだ警察からは連絡が来ていないのですが、先に警察に電話した方がいいのでしょうか。 >>既に弁護士への相談もご予約いただいているということですから、弁護士と面談をしてから行動してください。 弁護士との面談前に独自に...

前科と執行猶予について

ご質問に回答いたします。 そうとは限りません。 その行為の具体的内容や時期にもよります。 ですので、不起訴処分の可能性もありますし、再び略式罰金、裁判になって執行猶予、実刑(執行猶予がつかない)の可能性もあります。 不安があるので...

執行猶予中の国家資格

窃盗罪の執行猶予中であれば、欠格にはなりません。 電気工事士法 電気工事士免状) 第四条  5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。 一 次項の規定による電気工事士免状の返...

副検事について、聞きたいです。

相談者さんの事件を担当している検察官が、検事か副検事かだけでは、処分の見通しを行うことは困難です。 確かに特捜部が管轄する様な事件(大規模脱税、政治関係、経済事犯等)は検事が取り扱うことが多い印象を受けますが、一般刑事事件の場合、副検...

TikTokの友達紹介で自己紹介しポイント獲得は合法か?

同じアプリではないですが、過去に「出前館」で新規の会員登録を繰り返し、初回割引クーポンを得て出前に利用していた人が電子計算機使用詐欺罪で逮捕されています。 場合によっては、同罪に該当する可能性があるものと考えられます。

検察官は被疑者の弁護士の選任方法を把握しているか?

国選か私選かは、把握しているはずです。 国選では、国が弁護人を選任するので警察署や検察庁に弁護人選任届は提出されませんが、 私選では、必ず警察署か検察庁に被疑者本人・親族と弁護士の連名での弁護人選任届が提出されなければ 弁護人として...

万引きの示談を控えなさいという所属会社の判断に従うべきか

[スーパーには万引きが見つかってから警察に行くまでに被害額の支払いは済ませており、後日、謝罪と謝罪文はお渡ししています。]とのことですので、被害者に対する必要な対応はされています。また、被害品についても「千円」程度で比較的低いです。加...

被害届を出してもイタズラ注文は解決できないのか?

単なる誤註文ではないと言えるかのように思われます。 とっかかりの部分でそこまで求められるのは、 飲食店をされていらっしゃる方からすると、、、という思いは有りますが、元々、警察側は現行犯罪以外は中々対応しません。

警察に自首 復元など

2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ...

未成年の無断転載と成りすまし、法的影響は?

この場合私はどうなってしまいますか? →相手方が相談者様の謝罪を受け入れている様子であれば、このまま何も無い可能性が高いでしょう。今後はインターネットリテラシーにご注意ください。

露出行為により逮捕される可能性と対策についての相談

警察が認知しているかどうかわかりませんが、 通行人一人カメラを向けてるのを見て というのがあると、犯行日時場所が記録されるので立件されやすくなります。 自首などで逮捕回避できることがあります。弁護士に直接相談してください。

管理会社が無断で警察と自宅侵入、法的問題は?

自己の所有不動産であっても、他人に賃貸している場合は、賃借人の承諾なく立ち入ることはできません。 所有者が必要性もないのに賃借人に無断で立ち入った場合は、違法であり、住居侵入罪にもなります。 立入行為が違法である場合は、慰謝料請求が可...

万引き 窃盗について

被害届を取り下げてくれるかどうかは店側の判断になりますので、店側に被害届の取下げをお願いできないのであれば気にしてもあまり意味がないかと思います。 ただ、被害弁償が済んでいるのであれば不起訴で終わるのではないでしょうか。