わいせつ画像の内容を指定する行為は教唆や幇助に該当するか
1対1のやり取りの範囲であれば、卑猥な画像のやり取りを行っても特段犯罪にはなりません(もちろん、児童ポルノなど画像自体が違法であれば別ですが)。ですので、ご相談者様についても教唆やほう助とはなりません。ご参考になれば幸いです。
1対1のやり取りの範囲であれば、卑猥な画像のやり取りを行っても特段犯罪にはなりません(もちろん、児童ポルノなど画像自体が違法であれば別ですが)。ですので、ご相談者様についても教唆やほう助とはなりません。ご参考になれば幸いです。
いいえ、数秒滞在していた程度で立件されることは現実的には考えられないところです。 今後は気を付けるようにしてください、ご参考になれば幸いです。
警察の取り調べ等に誠実に協力して進めれば、在宅のままで捜査が進められる可能性はあるでしょう。 処分に関しては具体的な事実関係が不明なため、公開相談ではなく個別に弁護士に相談をされると良いかと思われます。
物的証拠がない事案もしばしばあるので、あなたがいう「噂話程度の内容」を訴状に書くことが絶対にないとは言いません。また、訴訟になるような事案では当事者の言い分が真っ向から食い違うことも珍しくないため、ある事実について双方当事者から全く異...
勤務先での業務に関係していなければ、名誉毀損を主張され、賠償を請求される等、不利になることがあり得ます。
詐欺などではなく、貸付としかいいようがありません。 相手はもうお金が無いと思いますので、返済出来ないのかと思っています。 とのことですが、相手は、実際に何と言っているのでしょうか?
近くの弁護士に相談して下さい。 終わります。
マッチングアプリで出会った方(40代)の自宅で性交渉をしました。(自分は20代) ということだと、罪名がないので、捜査対象にはならないでしょう
転売目的ということを考慮しても初版でいきなり実刑判決が出る可能性は低いように思われます。
xの場合アカウント削除後は短期間でログの情報等が削除されてしまうため、半年以上前の場合特定は難しいかと思われます。
2点難点がありますね。 ひとつは、セクハラも不法行為として時効は3年です。 刑事については、時効はまだ徒過していませんが、継続的な交際だったので、 あなたの主観に関わらず、同意を推認される可能性が高いということですね。 (参考) 終わ...
略式起訴になりました、起訴内容や事件番号がどこかに公開されることはありますでしょうか? →高度なプライバシー情報でもありますので、公開はされません。
それは心配な状況ですね。 しかし、結論としては、ご相談者様が何らかの賠償責任を負ったり、仕事上の不利益処分(解雇など)を被る可能性は低いと考えます。 まず、賠償責任を負うためには、ご相談者様が、故意又は過失(不注意)で、Aの娘さんにA...
1,もし逮捕になった場合、自己破産の手続きはどうなりますか? まずは、刑事事件の対応をすべきかと思います。 2,もし在宅捜査で進む場合でも罰金刑は確定だと予想してます。その場合、自己破産の手続き中の身で手元に貯金がありません。罰金...
【質問】情報のルートはいろいろあると思いますとのことですが、検察庁から、弁護士会に情報がいく可能性が低いのであれば、弁護士が弁護士会に報告するというルート以外にはありますか? 【回答】当職が知る限りでは、あまり考えられません。 【質...
写真については撮った人に著作権が認められるため、勝手に写真を利用された場合著作権侵害となる可能性はあるかと思われます。
実際の偽造された書面を見ないと判断はできかねますが、私文書偽造に当たる可能性はあるかと思われます。 刑事告訴については相続と並行して行っても問題はないでしょう。 弁護士については、現在依頼している弁護士に対応してもらえるのであれば...
犯罪とかかわりがない口座は使えたと言う人もいるので、あらたに小さな金融機関で 口座申し込みを試みてもいいでしょう。
回答にならないと思いますが、当職も「気にしすぎだ、条例違反は時効だ」というほかありません。また、強制性交等罪(現在は不同意性交等罪)の立証は非常にハードルが高いので、迅速な捜査、証拠の保全が必要ですから、少し時間が経ちすぎています。ど...
画像によるということになりますが 日本法の児童ポルノというのは、 実在する児童の、実在する姿態である必要があるので、 そうでないものは児童ポルノにはなりません。
証拠を差し押さえる必要があると捜査機関が判断した場合、相談者さん宅への家宅捜索が見込まれます。 ご家族の通信機器まで差し押さえられることは原則としてないと思われますが、当該証拠が事件に関連している場合は例外です。 被害弁償の有無、犯行...
質問者様の設定ですと、幇助や教唆と行為・結果との間に因果関係が認められません(立証はできないと思います)から、犯罪自体が成立しません。
示談金は基本的には被害額と同額ということになります。 1店舗目の被害額が分からない場合には、盗んでしまった物品とその販売価格をすり合わせることで被害額を算定することになります。 ご指摘の事情であれば2店舗合わせて10万円程度は準備する...
故意がない場合は、刑事法上の器物損壊罪は成立しません。 他方で、相談者さんに過失が認められる場合、相手方が相談者さんを特定し、相談者さんが相手方の自転車を損傷させたことを何らかの手段で立証して、民事上の不法行為に基づく損害賠償請求を行...
名誉毀損 侮辱などの罪に該当しますか? →具体的にメッセージのやり取りを拝見しないとわかりませんが、ご事情からすると、名誉毀損や侮辱にはなりづらいように思います。
自分の操作でダウンロードした場合、実際にダウンロードの操作があるので、誤操作という弁解はなかなか容易ではありません。 対応としては、早めに警察に相談しておくことでしょうね。 単純所持を認めないので自首にはなりません。 家宅捜索の可能...
ユーチューブで女子スポーツ選手を撮影した動画などが出回っていますが、ああいう動画は視聴したり、高評価などの評価をするだけでも、違法になるんでしょうか? →単に視聴して、評価するだけですので、特に問題ありません。
ご不安かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 1.被害届は出されていなくとも前歴として残っているのか 前歴とは、簡単に言えば犯罪の嫌疑をかけられ捜査対象になったという経歴・記録です。 そして、厳密には、被害届の有無と犯罪の嫌...
Twitterでボコボコにしてやるって言われたんですけど、これは相手も僕も匿名であっても脅迫罪適用できますよね? →脅迫となるためには、相手方を畏怖させるに足りる脅迫が行なわれたことが必要です。実際上、捜査機関に相談しても、相手方が相...
児童ポルノ提供罪とか、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です。 警察にバレれば、捜索とか逮捕とかもありえます。 状況がわからないので、この程度の回答が限界です 弁護士に直接相談してください。