在宅捜査から留置。。。
大丈夫ですよ。 その考えで。 終わります。
大丈夫ですよ。 その考えで。 終わります。
二人の性交は、みだらな性交、たとえば、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ...
ご友人と共に、警察及び法律事務所へ相談されてください。 細かい背景事情は不明ですが、そもそも意思表示として瑕疵があるため効力を争えたり、金銭請求を争う余地はあるように思われます。
個別事案がどのように処理されているかは、掲示板上で概要だけお伺いして分かる内容ではありません。 特にご自身でも「記憶が曖昧」などと言われている状況で、どこまでお話を信用しても良いかもわからないのに、何があったのか、どのように処理された...
相手方が18歳未満だったとして、 青少年条例違反(淫行)については、 青少年側が年令を偽ることが多く、多くの条例に過失処罰条項(年令確認義務)が定められています。 どの程度の確認義務を負わされるかは地域によってことなります。 弁護士...
被害届を出さなくても、相手方に対して損害賠償請求を行うことは可能です。 最終的に、被害届を出して、相手方に刑事処分を求めるかどうかは相談者さんの娘さんの判断次第になります。 ただ、刑事事件として相手の男性が捜査対象となっていること自体...
息子さんは、未成年とはいえ、児童ポルノに関する法律の適用を受ける可能性があります。 「削除したはず」という言い分や流出に至った経緯に関しては疑問が生ずるところですので、現在警察が聞き取りをしているのだと思われます。 家庭裁判所送致...
一般論としてお伺いされてるところかと思いますが、脅迫等にあたるかは、状況によりけりです。 法律上「特定の文言でないと脅迫等にならない」などと定められてる訳ではないので、そのような言葉を言うことで、脅迫罪や業務妨害罪等の要件を満たせば、...
おそらく詐欺ではないでしょうか。これ以上の応対は不要と考えます。今後はご自身の行動についてご注意ください。
件数が多かったり、被害金額が多かったり、捜査に非協力的だと、 逮捕令状をとって本格的に調べるでしょう。
相手が管理して預金を下ろしていたことを立証できれば 何に使ったかは相手方が立証する必要があります。 相手が判断能力がないのであれば 成年後見人をつけるか 特別代理人を選任して訴訟をするということになるかと思います。 弁護士に面談で詳し...
防犯カメラの解析結果や目撃者の証言も証拠になり得ます。また、画像や動画を削除しても、データ自体は復元が可能な場合が多いので、そういった条件下であれば十分立件が可能であると思います。
ご質問ありがとうございます。 訴えることはできます。 刑事事件については、警察に被害届を提出して、警察に動いてもらうことが考えられます。 警察が動いた場合は、相手に対してお金の支払いを求める民事上の請求をしなくても、 相手から、示談...
正確な回答は個別の事情をお伺いしたうえでないとできませんが、 以下の法律が適用されると考えられます。 漁業法第百九十五条 漁業権又は組合員行使権を侵害したときは、 当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 親告罪ですので...
撮った写真を拝見していないのであくまでご事情からのみ判断すると、刑事上の責任は負わない可能性が高いと思います。 ただ、肖像権侵害で民事上の責任を負ったりする可能性はありますので、控えた方がよろしいかと思います。
個人でも相談者さんが債務者の資格を満たせば供託は可能です。 供託をした後、供託金を受け取るか、受け取らないかは被供託者(被害者)次第となります。 検察に対して弁済する意思があることを示したい場合、供託金取戻請求権を放棄するのが望ましい...
誰が回答する質問サイトなのかは分かりませんが、あり得るという記載と稀という回答は矛盾するものではありません。 悪質なケースであるほど捜査の必要性は高いかと思います。
歌手活動をされているという立場に照らせば、その歌唱に対する評価は肯定的・否定的両面で様々あり得るところですし、ネット上で歌手としての評価が話題にのぼることはある程度想定の範囲内であるといえます。 これを前提として本件表現を検討すれば、...
高めではありますが法外な金額というわけではないように思われます。また、示談金については被害者側の感情面で提示金額が変わりますし、ケースによっても異なります。 減額交渉をされても良いかと思われますが、示談の話そのものがなくなるリスクも...
同意なく勝手に写真を撮っているのであれば、人格権侵害となり得るため、違法行為となる可能性があるかと思われます。
ご指摘の【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条1項】は、理事監事の一般社団法人に対する責任を定めたものですので、第三者からの責任追及の場面では効力を有しないと考えます。 支払われない可能性が高いとのことですが、勝訴判決...
どのような写真なのかにもよりますが、園のイベントという一応は公の場での様子を撮影した写真であれば、プライバシー侵害にはならないでしょう。【勝手にうちの子が撮られたプライバシーの侵害だと保育園に問い詰めている】というのは、かなり過剰な反...
そもそも、お酒の席の口論の延長等と捉え、民事不介入等を理由に警察は取り合わないこともあり得ます。また、あなた側の被害届が受理された場合、殴った側は暴行罪に問われてしまう可能性があること等を理由に、警察としては、殴った側が警察に相談した...
一般廃棄物の不法投棄の場合、共犯事例や否認事例でなければ逮捕勾留の可能性は少ないと思われます。 可能であれば弁護士を介して、被害者に原状回復を申し入れ、既に回復済みであれば費用を弁償することなどを検討されてみてください。
実際の動画を見ていないので、なんとも言えませんが、記載のご事情を見る限りですと、逮捕の可能性は低いと思われます。
質問1 自白した店舗については、防犯カメラを確認される可能性が高いと思われます。 話していない余罪については、被害届が出ていて、相談者さんの犯行と同傾向であれば余罪として捜査される可能性はあるでしょう。 質問2 被害総額が三桁に届く...
捜査未了なら、事情聴取の可能性はあるでしょう。 これで最後にします。
結論として、虚偽情報を入れてサイトに登録してサービスを受けること自体が詐欺罪を構成する可能性はございます。 例えば、極端な暴力団が身分を偽ってゴルフ場の利用を申し込んだこと自体で詐欺罪に問われた事案はございます。 また、わざと虚偽の住...
ご不安だと思いますので、ご回答いたします。 法的に対処は可能と思われます。 既に他の先生も書かれているように、すぐに警察にご相談された方がよいと思います。 重要なことは、相手方に対して、一人で直接対応をする、話せばわかるのではないか...
児童ポルノ法では、児童ポルノの所持、製造、頒布提供などが禁止されています。 ご相談者様のようにサーバーに入会しただけではいずれにも該当しませんのが犯罪にはなりません。 但し、今後も同じようなことを繰り返していると知らぬ間にダウンロード...