販売収益移転防止法について

去年11月にキャッシュカードを送付してしまいました。その時に別で個人間融資の方で利息が払えなくて同じ日に送ってしまったのですが、
警察には言っていません。その場合
今現在事情聴取等を呼ばれて受けたりしているのですが、不利になり逮捕とかされるのでしょうか?

件数が多かったり、被害金額が多かったり、捜査に非協力的だと、
逮捕令状をとって本格的に調べるでしょう。