キャッシュカード不正利用で示談が成立しない場合と起訴の可能性。
示談が成立しなかったからと言って必ず起訴となるわけではありません。被害弁償が済んでいる場合、起訴猶予となる可能性はあるでしょう。
示談が成立しなかったからと言って必ず起訴となるわけではありません。被害弁償が済んでいる場合、起訴猶予となる可能性はあるでしょう。
現時点では、ツイッター等のSNSは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)には該当しないとされています
自称19歳の児童・青少年との性行為については 青少年条例で過失(年齢確認を尽くさなかった)の淫行を処罰している地域では、青少年条例違反で検挙されることがあります。
一般的に、被害届の提出→捜査の着手という流れになります。 捜査の進展に応じて、事情聴取等で捜査機関に出頭を求められることが見込まれます。 捜査の結果、警察限りで事件を終了させる微罪処分、あるいは検察庁に送致後、刑事処分を科さない不起訴...
検討されるのは、 刑法の面会要求罪 青少年条例(非行助長行為) でしょう。 検討される罪名は挙げられますが、条例には地域性があるので、掲示板上では回答困難です。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条わいせ...
開示請求ができるのは権利侵害を受けた者のみです。 そもそも本件で発信者情報開示請求が認められるかどうかがわからないため、見通しを含む回答は難しいところです。正確を期すためには、実際の投稿内容が必要です。
児童ポルノを手広く売っていた場合 最初にA県警が来て逮捕起訴されて 後日B県警が来て、さらに捜査されることは珍しくありません 確率は分母分子がわからないのでわかりません
プール側に具体的損害が発生していないと推察されるので、法的トラブルに発展する可能性はまずないとお考えいただいてよいでしょう。
相手方が真実18歳未満であれば児童買春罪を疑われることになります。 児童買春罪は最終的には児童だと知らなければ成立しませんが、 児童買春罪の客観的要素を満たす場合には捜査が始まります 行為中に判明した場合には、その時点以降で児童買春...
そのあたりは捜査機関の判断なので何とも言えないところです。ただ、一般的に、LINEなどのメッセージは前後のやり取りや文脈の中で意味を持つものですから、捜査機関としても前後関係や背景については関心を持つと思われます。
【質問1】 プ一ル側から訴えられたりしますか? →プール施設側としても損害がなく、そのようなことがあったこと自体関知していない可能性が高いため、訴えられることはないでしょう。
相手方の年齢も確認できていないと思いますが、 可能性があるのは 青少年条例の非行助長行為 刑法の面会要求罪 などです
法の専門家である皆様から客観的にみて、”私の述べたことに乖離がないか?” ”私は間違った法の解釈をしていないか?” 公然性に関しての認識に誤りがあります。 伝播可能性がありません。
個人というのがだれを指しているのか分かりませんが、たまたま男性を目撃したというだけの立場であれば、被害届を提出することはできません。 詳細が分かりませんので、これで終わります。
ご記載の内容からすると、ゲームセンター側から訴えられる可能性は低いでしょう。ご心配されずとも大丈夫かと思われます。
起訴前の被疑者勾留ということですと、必要性の観点から限界があります。むしろ警戒すべきは起訴された後の勾留で、保釈がなければ延々勾留されることがあります。
そういう場合でも弁護士相談を利用して良いのか。また、利用した場合、着手金等のためにとりあえず違法性が低くても自首や自首同行を勧められたりするのか。 →有料の面談相談を利用しても問題はありません。 なお、自首を勧めるかどうかは、事案や個...
実刑はないでしょう。 罰金か、悪質性が強いと見れば、公判請求して執行猶予でしょう。 事件として特定困難なものは捜査を打ち切るでしょう。 立件可能な範囲でまとめて送検して、検事が判断するでしょう。
相手のどのような言動についてパワハラだと捉えているのか、何の決意という趣旨なのか等々が不明ではあるのですが、相手の言動を牽制する程度のニュアンスであれば脅迫には当たらないでしょう。
被害届が出されなければ警察は捜査をしない、というものではありませんので何とも言えません。
実際に発言をした状況や相手との関係性等の具体的な事情によってきますが、単純にその発言のみで直ちに脅迫となるわけではありません。
ご不安かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 ①示談書にはやはり本名を載せなくてはなりませんか 一般的には、どの事件で誰と誰が示談をしたのかという事件の特定のために、要求されることが多いかと思います。 また、弁護士が代理人と...
検察官と被告人(弁護人)という対立構造であって原告と被告の対立構造ではありません。 原告がいないという表現が正確かはわかりませんが、検察官と被告人(弁護人)がいるという方が正確かと思います。
安心した生活環境を作れるように、弁護士に、今後の指導をしてもらいましょう。 出来事表を作って、弁護士に面談するといいでしょう。
いきなり局部の画像が送られてきた場合、警察に被害届は出せますか?また、どれくらいの確率で被害届を受け取って、捜査してくれるでしょうか? →実際のところとしては警察署によりますので、ご相談内容のようなことをされたということでしたら、一度...
不法投棄は一般廃棄物、産業廃棄物に限らず比較的厳しい罰則が課されています。投機回数も多く、社会問題にもなっている事柄ですので、回数も逮捕はなくても在宅での捜査で行われる可能性が高いと思います。 昔はもっと軽い処罰で済んだ事例が多かった...
頒布=不特定又は多数の者への送信のことなので、 1対1でも、関係性が薄い相手だと、不特定を疑わされることがあります。
書かれている内容を拝見しましたが、みんなの銀行に何か口座を凍結等されている気配は感じられるものの、現状に記載がなく状況がほとんど分からない等、よく分からない部分が多いので、全体的に読んで行間を補いつつの大まかな印象に基づいて、一般論と...
弁護士に依頼して民事訴訟の提起まで具体的に予定されているならば、ご依頼されている弁護士にご相談なさってください。 その状況で、詳細な事情も分からず、資料も確認していな立場で、裁判に影響が出るかもしれない判断を行うことは致しかねます。...
被害者(の代理人弁護士)から連絡が来るタイミングについては様々ですので何とも言えません。口座凍結だけでなく、口座に残高があれば仮差押えを行うとか、あるいは通知せずいきなり損害賠償請求訴訟を提起するといった可能性もないわけではありません...