刑事事件における原告と被告の違いについて教えてください
刑事事件における、原告、被告とは?
民事事件で、原告、被告という呼び方がありますが、
刑事事件の原告は、検察官ということになるのでしょうか
刑事裁判では検察官と被告人です。
ただし原告が検察官というわけではなく、民事裁判と刑事裁判は手続きも別物なので、全く別の概念となります。
それでは正確にいうと刑事裁判に原告はいないということでしょうか
検察官と被告人(弁護人)という対立構造であって原告と被告の対立構造ではありません。
原告がいないという表現が正確かはわかりませんが、検察官と被告人(弁護人)がいるという方が正確かと思います。