キャッシュカード提供による詐欺関与の逮捕リスクと対応策
その口座がどの程度の規模の詐欺事件について現実に使われたものなのかが分からないので確答は難しいのですが、警察がすでに詐欺事件について口座提供者の住所・氏名を把握していて、その対象者がある程度任意で事情を聴かれているにもかかわらず、後日...
その口座がどの程度の規模の詐欺事件について現実に使われたものなのかが分からないので確答は難しいのですが、警察がすでに詐欺事件について口座提供者の住所・氏名を把握していて、その対象者がある程度任意で事情を聴かれているにもかかわらず、後日...
どのような証拠があるのかにもよります。 証拠の状況次第では逮捕や家宅捜索もあり得るでしょう。 自首すべきかどうかも証拠の状況次第かと思います。
相談してもいいでしょう。 施設側にも話をして、今後、水中監視カメラの設置をしてもらえるといいですね。
仮に贖罪寄付をしなかった場合実刑になる可能性があるかということですが、贖罪寄付までしなくとも、30万円をフリマサイトに支払えるよう準備している、ということを立証すれば執行猶予の可能性はあり得ると思われます。 もっとも、ご質問の状況であ...
あくまでも現時点では何もヒットしないというだけであって、それ以上のことは言えないかと思います。
決裁制度がとられており、司法修習生において決済メモを作成した上で指導担当に上げて決めることになります。 基本的に、決済が終わるまでは、処分の見通しを伝えることはできないと思うのですが… 気になるようであれば、時間をおいて、また処分結果...
真実を確認する時間が必要なので、静観したほうがいいでしょう。 刑事告訴の有無に関わらず、被害があれば、銀行から警察、警察から あなたに連絡が来るので、それを待ってから検討したほうがほうがいいでしょう。
ご自身で訴訟提起をすることが考えられますね。 もちろん店に預けた楽器を勝手に売られたということを主張立証する必要があります。
加害者がどの範囲でどこまでの話をしてよいか明確に承諾しているのであれば、問題になるようなことはほとんどないかと思います。 後々、承諾していないなどと言われ、問題になるようなことがあるかもしれませんので、メールやLINEのメッセージで記...
掲載を要求したわけではないですし、相談者が掲載したわけでもないので、相談者が罪に問われることはないでしょうね。
学校の先生に友人から疑われていることを相談された方が良いでしょう。学校の先生が仲裁などしてくれるかと思います。
相談者の行為は傷害罪に該当します。 男性社員の行為は不法行為に該当します。 それぞれ別々に発生するので、男性社員の不法行為があるからと言って相談者の行為が無罪とはなりません。
X(旧Twitter)上のわいせつ物は、物ではなく電磁的記録となりますが、もし刑法175条のわいせつ電磁的記録陳列罪が成立するX(旧Twitter)に「いいね」をした場合、その幇助(従犯)が成立する可能性はあります。ただ、あまりに数が...
単純所持罪(7条1項)で逮捕は稀です。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノを購入した場合は、お金の流れが残るので、売った方が検挙されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 自首については、削除してあると、...
20万円の請求によってトラブルとなるよりは諦めた方が良いかとは思います。 仮に何らかの請求がきたり、警察沙汰となった場合にはすぐに弁護士に相談された方が良いでしょう。
刑事で誰が被害者になるかと、民事で誰が返還請求できるかは別問題になります。 犯人に対してしか請求はできませんね。
それだけで逮捕されることはないかと思います。 仮になんらかの盗撮など疑われた場合でも真摯に捜査協力することで逮捕は免られるかと思います。
相談の条件では該当しないでしょうね。 誰かが盗み見られるようになったというだけでは頒布にはなりません。
職場に対して連絡をすることはプライバシー権の侵害や名誉毀損等の問題となるリスクがありますので避けた方が良いでしょう。
相談者さんのお住まいの都道府県の警察において、損失補償を定める規定があるかどうかを調べてみてください。 存在する場合、当該規定に沿って請求を検討されてみてください。 以下、参考として愛知県の場合の規定です。 https://www....
逮捕はないですよね 在宅で行っています →100%ないとは断言できませんが、可能性は極めて低いかと思います。
せっかく供託されるのでしたら、処分前に手続を完了させておくのが望ましいです。 上記で匿名A先生も仰っていますが、検察官に供託手続がどこまで進んでいて、いつ頃に完了しそうかの見込みを話し、供託完了後に処分を決めてもらえるようにお願いされ...
返すという約束をせず、相手が厚意からくれたものであれば、贈与として返済義務はないでしょう。 弁護士を立てた上でブロックの対応をされると良いかと思われます。弁護士を立てた場合は相手の連絡について弁護士が全て窓口となりますし、ご自身が対...
指紋はロッカーに触ったことまでしか認定できないので、指紋の一致のみで即逮捕、ということは考えづらいように思います。 通常は、窃盗事件が続く→被害者が監視カメラを設置→窃盗行為時の状況が録画される→ほかに犯人が考えられず、逃亡と証拠隠滅...
女性が、相談者さんが女子トイレから出てきたと証言した場合、第三者の証言ということになりますので証拠となり得ます。 管理者は、捜査機関から照会があった場合、相談者さんからの申告を事実に基づいて報告すると思われます。 女性から被害届が出さ...
3000円というのは大きな金額なので、映像などで特定されている場合には通報されたり捜査される可能性は高いですね。 保存期間は店舗次第です。昔はテープで保存していたので1週間程度でしたら長期間保存されているでしょうね。被害発生日と特定で...
警察署でそう言われたのであれば、逮捕についてはされない可能性が高いですね。 取調べについては弁護士に依頼してアドバイスを受けながら対応するのがいいでしょう(逮捕されていない場合には自分で依頼しなければ弁護人はつきません。)。
事件化される可能性は低いでしょうね。学校も警察に通報する可能性は低いでしょう。 先生に怒られるくらいでしょう。
支払い義務自体は名義人に認められます。ただ、ケースによっては減額の交渉も可能でしょう。書面については、銀行側から開示された情報を元に送られることが多いため、現住所へ住民票の移転等を行っておけば現住所へ届くこととなるかと思われます。
>>相手がもしまだ当時のものを持ち、発覚した場合、私は捕まってしまうのでしょうか? 2人だけの間のことなので特に心配しなくてよいですね。