風俗店で知人女性とトラブル、詐欺罪や不同意性交罪の可能性は?

以前風俗店を利用した際に知り合い歳下成人の子が出てきてお互いに驚きました。 その子はとりあえずお店に電話して知り合いでしたと話していました。
私も気まずさからチェンジでもどっちでも良いと伝えました。
結構、プレイもしてお金に困っていると言うからので悪い事とは分かりつつ同意を得てお金を払って本番もしてしまいました。
その後LINEを交換してご飯や買い物などもして遊ぶようになりました。
その後も何回か彼女が出勤時に呼んでプレイしたり、しないで話だけしていたりしました。
勿論無理やり強制的にプレイする、しないとバラすなど脅したりしてはしていません。
その際にLINEでお礼のメッセージが来てました。
しかし、3ヶ月後に彼女からお店に個人的に連絡とってるのがバレたから彼女が違約金100万円払わないといけなくなったと言われました。
流石に違約金としては高すぎるし、違法だと思いました。
書面で見ないと納得できないと伝えました。
その際に彼女から「人間の人生めちゃくしたんだから払って欲しい」と泣き顔で言われ全額は無理だと伝え「じゃあいくらなら払ってくれるの?」と聞かれ「20万ならと」仕方なく支払いました。
お金を受け取った際に彼女の表情がすごく笑顔になっていたので少し疑問に持ちました。
後日モヤモヤしていたので言質をとるために「支払ったよね?」と確認のメッセージを送りました。そしたら、「メッセージで話したくないけど大丈夫です」と返信がありました。
その後すぐに彼女は風俗店をやめました。
その後は1ヶ月ほど特になにもなく、あって話してたいましたが、先日彼女とLINEで口論になり、「もう関わりたくない」と言われ、私もカッとなって「違約金の事お店の人に確認したらそんな請求はしてないて言ってたけどどうゆうことなの?」問い詰めました。そうすると彼女が「もう終わったことだから、脅す気なの?これ以上その話をするなら警察に相談する」「もうブロックする」言われました。
なにも聞く暇もなくブロックされました。
そして、今日ネットで最近合意があったの後から嘘をついて同意がなかったと言われて不同意性交罪や不同意わいせつ罪で捕まる場合があるとネットの記事で見て不安になり質問させていただきました。
私がしてしまった事は不同意性交罪や不同意わいせつ罪の成立の構成要件に当てはまるのでしょうか?
彼女の請求は詐欺罪に該当するでしょうか?
もちろん売春行為がお互いに違法行為であることは理解しています。
長文になってしまい申し訳ありません。

行為自体は不同意性交罪に該当しないと思われます。
もっとも、残念ながら被害者の話のみで、そのようなケースでも不同意性交罪で逮捕起訴されるケースも増えてきております。

20万円支払った件はお店に本当に確認されたのでしょうか?
本当に支払っておらずそもそも要求されていないとなれば詐欺に該当する可能性があります。

もっともトラブルが顕在化すれば、不同意性交罪で逮捕されるリスクもありますので、請求しない方が良いようにも思えます。

ご返答ありがとうございます。
お店の方に確認入れましたら口頭でヤクザではないのでそのような事はありませんと言われました。
だとやはり不同意性交罪は悪法ですね!
この場合は20万円は諦めた方がいいでしょうか?
また、当方からは関わるつもりはないですが今後彼女の方から不同意性交罪などてゆすられたり、何らかの請求が来たらやはり弁護士に相談するしかないでしょうか?

20万円の請求によってトラブルとなるよりは諦めた方が良いかとは思います。

仮に何らかの請求がきたり、警察沙汰となった場合にはすぐに弁護士に相談された方が良いでしょう。

ご返答ありがとうございます。
そのためにはトーク履歴となどは消さずに残しておいた方がいいでしょうか?

はい。トーク履歴は残しておいた方が良いでしょう。