開示請求について。弁護士相談

この場合相手の弁護士の方に謝罪を入れるべきですか。それともあまり下手に動かない方がいいですか →仮に発信者情報開示手続きが通った場合、その前にあなたに対して意見照会書が届くはずですが、照会書は届いていないのでしょうか。 また、仮に開...

絵文字で発信者情報開示はできるのか。

本件の場合、すでに馬鹿を5回繰り返して書かれているのですが、侮辱罪で刑事・民事はどちらも無理そうでしょうか? →同じ人から5回も書かれている、という状況であれば、民事の開示ができる可能性があるでしょう。 一方で、刑事に関しては、起訴に...

YouTubeの誹謗中傷について

キャバクラで働いていた事実に関しては、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。

絵文字は侮辱罪になるのか?

絵文字であっても意味合いがはっきりしているものであれば、特段問題はないと思われます。 伏字であったりスラング化しているものであったりしても認められているケースがありますので。

雑誌への寄稿記事の著作権に関して

雑誌に寄稿することが増えてきました。掲載後の(出版社によって加工された)図の著作権は出版社にあると思いますが、著者(私)が出版社へ提出した図の著作権は著者にありますか?それとも出版社にありますか? →図について著作権が認められる前提で...

この事案は開示請求されるのでしょうか

開示請求の対象となるのは基本的には不法行為となる掲示板への書き込み(名誉毀損や侮辱的表現)による限られます。ですので、ご相談者様の事案については開示請求の退職となりません。

LINEで局部を送ってしまった。罪に問われるか?

刑法上はわいせつ電磁的記録頒布罪(刑法175条1項)に該当する可能性がありますので、逮捕される可能性はあると思います。また、逮捕でなくても捜査機関からの呼び出しや在宅での捜査ということも可能性としてはありえます。 ただし、実際に逮捕さ...

弁護士に相談する場合について

裁判手続きとなると、出廷の必要性がある場合には当該裁判所に近い方が日当や交通費等の費用面では少なく済むという可能性はあります。 それ以外の部分では大きな差はないでしょう。 また、裁判に関してはウェブでの期日の対応もされているため、...

手数料のある法律相談は非弁提携に当たらないのか?

>そこで、弁護士がこのようなポータルサイトによって、手数料を控除された相談料を受け取った場合、非弁提携になると思うのですがいかがでしょうか。 具体的なサイト名を記載しない方が回答を得られやすいかと思います。

事実と異なる悪いレビューをされました。

具体的な内容次第ですが、事実と異なるものであり、名誉権を侵害するものであれば、発信者情報開示等の手続きにより特定の上金銭賠償を求めるということも考えられます。 ただ、そうした手続きをする場合にはログ保存期間の関係もあり、時間的に猶予...

ゲームトレード(RMTサイト)で売上金を盗まれました。

ご質問の件は、法律論よりも、そもそも不正アクセスをたどって『犯人』を特定できるのかという技術的な問題が一番大きいところかと思います。 すると、「まずは技術的に追えるのか次第」となるので、掲示板上で犯人を特定等できるのかを確定的にご案内...

父の再婚相手からの嫌がらせに対する法的対処法教えてください

基本的に、父親と娘が会うのに、再婚相手が強制的に禁止することも出来ませんが、 再婚相手に会うなと強制的に言わないようにすることもできません。 なので、解決したいのであれば、再婚相手の方としっかりと話し合って落としどころを見つける等の方...

弁護士が事実と異なる内容を手紙で出すのは問題になるか

紛争の実態や担当弁護士の思惑がよくわからないのですが、仮に訴訟になった場合、訴状において【回答を急かす内容の書類を送付】した件について言及した場合、被告からその点について否認されることにはなると思います。ただ、その事情(8月〇日に内容...

グローバルipアドレス 掲示板

そもそもインターネットへのアクセスのためにはグローバルIPアドレスが割り当てられる必要があります。 その話はさておき、投稿時にアクセスログが記録される掲示板において、投稿Aと投稿Bでそれぞれ割り当てられているグローバルIPアドレスが異...

芸能人の元カレから名誉毀損で訴えられるかもしれない

それはとても心配な状況ですね。 名誉毀損に基づく損害賠償請求は、請求者側によってある程度自由に請求額を設定できてしまうので、どれほどの請求が行われるかは請求者(相手方)次第といえるでしょう。 芸能人については裁判所が認める賠償額も高額...

名誉毀損に当たるかどうか

詳細に友人の以前の職場とのやり取りの内容や、具体的な方法等不明なので確定的には申し上げられませんが、 一般論として、金銭トラブルについて職場の方にお話をしていたこと等をとらえて、名誉毀損やプライバシー権侵害等成立する可能性はあるように...