TikTokでの不適切コメントに対する法的リスクと対応策
刑事罰(侮辱罪)や不法行為責任(名誉感情侵害)が成立しないとは断言できない事案であるように思われます。実際の投稿内容その他詳しい事実関係をもとに、弁護士へ直接相談した方がよいかもしれません。
刑事罰(侮辱罪)や不法行為責任(名誉感情侵害)が成立しないとは断言できない事案であるように思われます。実際の投稿内容その他詳しい事実関係をもとに、弁護士へ直接相談した方がよいかもしれません。
相談の経緯を前提にすると法的な責任はないでしょうね。 訴えられたら受けて立つというつもりでいればよいでしょう。
相手の了承があったといえるかどうか疑問ではありますが、相手から何か請求をされるようなことがあれば、そのときに弁護士に相談すればよいかと思います。
社会的評価の低下を招くものと認められる可能性があり、名誉権侵害と評価される可能性はあるかと思われます。
本当に開示請求をされるかどうかはその人の行動次第なので分かりませんね。 請求された場合には、誹謗中傷に該当するのであれば認められるでしょうね。
厳密には詐欺行為に該当しますね。 ただ、本当に相手が通報した場合には相手も処罰されることになるでしょうね。
可能性は低いかと思われます。そもそもかなりの時間が経過していることから、ログの保存期間の関係で開示は困難でしょう。
閲覧できる人数にもよりますがクラスラインくらいであれば賠償などの問題はないでしょうね。 誰かが外部に掲載したりすると法的責任が発生する可能性があるので気を付けましょう。
やや表現は荒いように思われますが、個人の意見や感想の範囲にとどまり、開示請求が行われたとしても、開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
入金要求は無視しましょう。 今後の要求や連絡はすべて無視しましょう。 不安であれば弁護士の代理人を依頼しましょう。
具体的なコメントを見なければ確定的なことは言えませんが、単なる論評や感想の範囲にとどまるとして、違法性は認められない可能性が高いですね。
「一部の人」の範囲にもよりますが、取引先などから見て相談者の会社だと分かるのであれば開示請求や損害賠償が通るでしょうね。 損害賠償額については費用倒れになる可能性が高いでしょうが、それ以外の事業への影響も考慮して検討した方がいいでしょう。
悪質な加入行為なので無視しましょう。 相談者が本当に訴えられたり法的責任が発生することはないでしょうね。
相談者さんは、民事上の損害賠償請求を提起されている状況だと思われます。 和解が合致に至らなかった場合、裁判官が損害賠償請求を認容すれば、判決によって相談者さんは相手方に金員を支払う法的義務を負うことになります。 相手方が刑事告訴や被害...
具体的内容を記載しての公開相談のご利用は、特定につながるため避けられた方が良いでしょう。具体的内容を説明した上でのアドバイスを希望される場合は、個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
名誉感情の侵害となり得るでしょう。ただ、ログの保存期間等の問題もあるため、開示手続きを取ることを検討されるのであれば早めに個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
チケットの送付が実際になければ、詐欺の可能性が高いと思われます。そして、警察が被疑者を特定できるかどうかについてですが、警察がご相談者の被害届を受理した場合、ご相談者のPayPayの支払記録から、受領者の(旧)アカウントの登録情報をP...
気にする必要はありません。そもそも当該芸能人が発信者情報開示請求をする可能性は低く、外野の人間が開示請求する余地はないでしょう。
名誉感情の侵害について、法的に名誉感情の侵害が認められるのならば、発信者情報開示請求において、権利侵害性があることは認められ、ひいては開示される可能性はあります。 なお、「法的に」開示請求に足るほどの権利侵害が認められるかなので、個...
X社に対するログインIPの開示請求は発信者情報開示仮処分、その他は発信者情報開示命令が用いられる場合が多いと思いますが、いずれについても相手方(コンテンツプロバイダ)への審尋又は意見聴取が手続上必要であり、その日程が、申立てから3~4...
様子を見て、また相談して下さい。 過度な謝罪は、相手をつけあがらせるので、ほどほどに。 これで終わります。
ここで言う権利侵害というのはどのようなものでしょうか? →権利侵害とは開示が認められる要件であり、具体的には、名誉権侵害、名誉感情侵害、プライバシー権侵害、著作権侵害のいずれかであることが一般的でしょう。
名誉毀損の可能性は低いが信用毀損の可能性はあるという事ですかね…? 五月雨式で申し訳ないのですが「Bが不起訴になった」が真実であった場合でも信用毀損は成立するのでしょうか? →Bさんが、誰でも閲覧できるような場所で、自身が不起訴になっ...
通報する義務というのはないので相談者の気持ち次第で決めてよいでしょうね。 もちろん通報しなくても検挙される可能性はあるので何かあったときに相談者がお子さんを援助できるようにしておくと良いでしょう。 他にも逮捕などをされた場合に保釈金を...
>このような場合どうすればよろしいのでしょうか? 何もされていない状況では、悪用しないよう相手にお願いするぐらいしかできることはありません。
ただ支払い能力が本当にない(全財産見せれますし、国からの補助がある+国民保険全免除になるくらい)です。 この場合アコムなどに借入してでも払えと言われるんでしょうか。 →もちろん、相手方の具体的意向次第なので何ともいえませんが、借りてで...
DMに関しては発信者情報開示手続きの対象とされておりませんので、DMから情報を取得するということは難しいでしょう。
2年前となるとログ自体がすでに消えている可能性はありますが、そのサイトが登録制のもので、電話番号等が登録されるものであれば、それらの情報の開示から特定に至る可能性はあるでしょう。
書き込みの内容と写真次第ですが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害、名誉感情の侵害等にあたり、開示が認められる可能性はあるでしょう。
女子のお友達の写真を加工して、いわゆるフェイクポルノを作成してしまいました。顔は同級生のお友達で裸の写真を合成したものです。 というのは、児童ポルノにはあたりません。児童の姿態ではないことが明らかだからです。 わいせつ画像であればわい...