名誉感情の侵害について
誹謗中傷なとで、名誉感情の侵害だけで開示請求された場合開示は認められるんですか?社会通念上〜みたいな言葉がありますがそれは、言われた人が名誉感情の侵害だ!っていうと開示されますか?
名誉感情の侵害について、法的に名誉感情の侵害が認められるのならば、発信者情報開示請求において、権利侵害性があることは認められ、ひいては開示される可能性はあります。
なお、「法的に」開示請求に足るほどの権利侵害が認められるかなので、個人が「名誉感情の侵害だ!」と言ったから、それだけで権利侵害が認められる訳ではありません。
具体的な投稿に基づかない、一般論としての回答としては以上となります。
似たような文言でも、状況によって権利侵害性が認められたり、認められなかったもありうるので、
これ以上の具体的な内容は、個別具体的に問題となっている投稿があるならば、その投稿内容踏まえて弁護士事務所等にて弁護士にご相談ください。