名誉感情侵害における同定可能性の必要性と開示請求の可否
どこの誰のことを言っているか分からない。という意味ですね。 「同定可能性」で検索して見ると分かりやすい解説が見つかります。
どこの誰のことを言っているか分からない。という意味ですね。 「同定可能性」で検索して見ると分かりやすい解説が見つかります。
有体物ではないので、 アカウントに所有権は認められません。 アカウント売買は通常、規約等で禁止されていますので、サービス提供者に対処を求めることもできません。
「心配で気持ち的ににしんどいんですがどうしたらいいですか?」 法律問題ではないので心療内科などで相談するべきでしょうね。 「削除したコメントを復元させる方法はありますか?」 法律問題ではないので運営会社に問い合わせましょう。
自己破産と因果関係があるとは考えにくいところです。中国語の留守電云々については、数年前からそのような詐欺まがいの手口があるという話を聞いたことがあります。
実際にそのアカウントから権利侵害が認められる投稿が行われているのであれば、開示請求ということも選択肢として考えられるでしょう。
「勉強のため」とのことですが、裁判傍聴であれば民事事件よりも刑事事件がお勧めです。刑事事件で「新件」(薬物事件がいいと思います)と記載のある事件を傍聴すれば、手続の冒頭から論告、弁論、最終意見陳述まで進みますので、刑事手続を一とおり見...
まったく心当たりがないのであれば、これ以上の対応はなさらないでください。弁護士云々の話が出ていますが、明らかな嘘です。気にしないでください。
警察がいいですよ。 犯罪ですから。 相手の身元が割れたら、慰謝料請求しましょう。 ほかにも被害者がいるでしょうね。
「こちらの罪になるのでしょうか?名誉毀損になるのでしょうか?」 当然名誉棄損になりますね。真実であるからといって免責はされません。
できませんね。開示請求をできるので自身の法律上の権利を侵害されている場合のみです。 無関係の第三者が開示請求をすることはできません。
法的な反感義務はあるでしょう。最初からイラストを描くつもりがないにも関わらず、イラストを描くと嘘をついてお金を受け取ったのでなければ詐欺とはなりません。 実際に一人当たり100円前後での返金請求を行うかという点については、可能性は低...
内容自体は権利侵害に該当しそうでしょうか? →「バカでも作れそうとか誰でも作れそう」という投稿記事について、微妙なところではありますが、権利侵害(名誉感情侵害)にまでは至っていないとされる可能性があり、開示は難しいように思います。「バ...
品のないリプライだとは思いますが,いわゆるレスバトルであれば,発信者情報開示請求をしても認められる可能性が低いという印象です。ただし,「他人の家族に誹謗中傷する」という摘示が事実に反する場合は,名誉毀損の余地が全くゼロと断言できません。
現実に誹謗中傷行為を行っていないのであれば、開示請求等がなされることはないかと思われます。ただ、相手が何を問題としているかが不明なためどうなるかについては回答が難しいでしょう。
ゲーム内のアイテムにどれくらいの経済的価値を認めてくれるかでしょうね。少なくても1500円全額は認められません。 自力でやる場合でも費用の方が高くなるでしょうね。
執拗にかつ過激に誹謗中傷を繰り返し行っていたというわけではないかと思われますので,因果関係については認められにくいかと思われます。
権利侵害性が認められる可能性が低く、そのため、仮にかかる投稿に発信者情報開示請求がされたとしても実際に開示される可能性は低いかと思われます。
投稿された媒体の運営会社からIPアドレスの開示を受け、プロバイダを調べてプロバイダより開示を受けるという方法となるため、プロバイダから契約者に対して開示請求が行われたこと、開示に同意するか否か、という意見照会が行われるかと思われます。
恨みを買うようなことをした覚えがないので相手方を特定したいのですが、可能でしょうか? →「あたおか」「アホ」「貧乏人」などの発言は、名誉感情を害するものですが、名誉感情侵害にまで至っているかどうかは微妙なラインかと存じますので、開示に...
これは脅迫になりますか? 警察に相談すべきか悩んでいます。 →名誉に対する害悪を告知し、それにより金品を要求するものとして、脅迫罪や恐喝になる可能性があるでしょうから、警察にご相談になることをお勧めいたします。恐喝に関しては、警察が比...
両方でしょうね。 流出するような管理体制のサイトに画像を入力した過失で画像提供者に損害賠償請求をするでしょうし、流出させたサイトには流出に基づいて損害賠償請求をすることになります。
Instagramに関しては、まずDM事態は開示請求の対象とならないため難しいでしょう。仮に対象となるとしても期間の経過がログの保存期間の関係からハードルが高いかと思われます。 また、Xについてもアカウントが削除されてしまうと30日...
そのようなことを別人の振りをして何通か送ってくるような行為も開示請求は通らないですか? →難しいように思います。開示請求のご希望が強いものであれば、更に詳細なご事情を弁護士にお伝えになりご相談になることをお勧めいたします。
>警告文の内容に使用料の請求も記載して内容証明で送る事は、個人で行っても問題ないものでしょうか? 問題ありません。 内容証明は個人で送ることができますし、弁護士を通さなければならないというような決まりはありません。
一般的に,被害者へ直接向けられたメッセージには伝播可能性が認められず,仮に被害者自身がメッセージを公開しても,それによる情報の拡散は被害者の自己責任となります。
肖像権については、これまでの判例•裁判例の集積により、「肖像は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、みだりに自己の容ぼう等を撮影等されず、又は自己の容ぼう等を撮影等された写真等をみだりに公表されない権利...
「障○者」とは「障害者」という一般用語を敢えて伏せ字にすることで,相手の障害(身体障害や精神障害など)を揶揄する表現と受け取られるおそれがあり、名誉感情侵害が成立する余地があります。また,その用語を用いるに至った投稿まで流れその他具体...
お書きのコメントだけで名誉毀損と評価することは難しい場合が多く,名誉感情侵害と評価されるかどうかは「自身が今まで条例違反をしていたが、それが認められた」という内容の具体的事実関係次第なのではないかという印象を受けます。
なんらかの経緯で流出する可能性は0ではありませんが、今それを避けるためにできることはありません。 同様の行為により法的なトラブルが発生する事案もありますので、今後は二度とそのような利用をされないでください。
意見聴取や審尋の期日は申立から1か月程度先になることが多いので,2週間で開示決定というのは普通は難しいでしょう。 アカウント一時停止の件は(当職がそのような事例に接したことがないので)わかりません