SNSでの侮辱に対する開示請求の可否と法的判断

SNSで私の知り合いが作った(本当の名前も顔も出しています)料理に対して、バカでも作れそうとか誰でも作れそうなどと言われました。
これは開示請求に該当しますか?

開示請求は、権利侵害をされた本人からの請求でないとそもそもできません。
また、実際に投稿内容等確認せねば確定的な見通しは立てられません。

ついては、開示請求をされたいとお考えならば、
そのお知り合いの方自身で、弁護士事務所等にて直接弁護士にご相談ください。

なお、開示請求においては、ログの保存期間等の問題があるところ、
開示請求をお考えならば、一刻も早く、発信者情報開示請求を取り扱っているところへご相談される方が
良いように思われます。

早々の回答ありがとうございます。内容自体は権利侵害に該当しそうでしょうか?

権利侵害性については、
「実際に投稿内容等確認せねば確定的な見通しは立てられません。」
とすでにご案内の通りです。

投稿に至るまでの流れ等含め、実際に確認しない状態で、
実際の投稿内容を確認した上でなされる権利侵害性の判断の見通しは立てられません。

内容自体は権利侵害に該当しそうでしょうか?
→「バカでも作れそうとか誰でも作れそう」という投稿記事について、微妙なところではありますが、権利侵害(名誉感情侵害)にまでは至っていないとされる可能性があり、開示は難しいように思います。「バカ」は、一回のみであれば簡単に開示ができるというものではない印象です。ただ、名誉感情侵害については、裁判官により若干の判断の幅がある印象でもあるので、やってみないとわからないといったところでしょう。