名誉感情侵害における同定可能性の必要性と開示請求の可否
名誉感情侵害は同定可能性が必要ないようですが、開示請求が認められたか認められなかったかを記録されているものを見てみると、「本件はそもそも同定可能性なしとして請求棄却であった。」と書かれているのがあるのですがこれはどういうことなのでしょうか?
どこの誰のことを言っているか分からない。という意味ですね。
「同定可能性」で検索して見ると分かりやすい解説が見つかります。
確かに「〜な服装の人が〜だった」という投稿だけではどこの誰かは分からないですよね。
質問なのですが、
①そのハンドルネームで顔出ししている場合
②そのハンドルネームで仕事をしている場合
③そのハンドルネームで顔出しや仕事をしている場合
④そのハンドルネームで顔出しや仕事をしていない場合
④だけ完全匿名ですがこれらに対して名誉感情侵害となる投稿がされた場合、開示請求や訴えは認められるのでしょうか?