第三者が転売屋と断定して開示請求することは可能ですか?

有名アーティストのグッズが定価の倍以上で転売されています。

それを見たファンの1人が転売屋だと勝手に決めつけたXアカウントに対して「転売屋は絶対許せないから開示請求して根性叩き直す!」と言っていますが、果たして第三者が開示請求して認められる物なのでしょうか?

できませんね。開示請求をできるので自身の法律上の権利を侵害されている場合のみです。
無関係の第三者が開示請求をすることはできません。

果たして第三者が開示請求して認められる物なのでしょうか?
→プロバイダ責任制限法第5条「自己の権利を侵害されたとする者」の要件を満たしませんから、できません。

ご回答ありがとうございます!

そもそもですが、法で転売禁止とされている物(定価以上のチケットやお酒、薬等)や転売を生業(古物商未取得)としてる場合以外、規制は難しいと思われますが、その辺はどうでしょうか?

よろしくお願いします。

法で転売禁止とされている物(定価以上のチケットやお酒、薬等)や転売を生業(古物商未取得)としてる場合以外、規制は難しいと思われますが、その辺はどうでしょうか?
→立法論に関してのコメントは、一方的な意見となってしまいますので、差し控えさせていただきます。

匿名A先生、稲葉先生、ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。