Xでの投稿は著作物?無断転載時の対応策は?
X(旧Twitter)で投稿したポスト(文章)は著作物になりますか? スクリーンショットを掲示板に無断された場合削除を求める、または開示請求までしようと思えば可能でしょうか? →著作物にあたるかは文章の内容によりますし、開示請求もロ...
X(旧Twitter)で投稿したポスト(文章)は著作物になりますか? スクリーンショットを掲示板に無断された場合削除を求める、または開示請求までしようと思えば可能でしょうか? →著作物にあたるかは文章の内容によりますし、開示請求もロ...
本人の許可なく名前を使用することはプライバシー権の侵害等に当たる可能性はあるかと思われます。権利侵害として認められる場合、削除をする義務はあるかと思われます。
一般論として 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(「プロバイダ責任制限法」)による開示請求に対する対応と 捜査機関による照会に対する対応は異なることが多いようです。
>SNSに子供や住んでいる地域の話を書いたら、フルネームを特定されました。 >相手を訴えることはできますか? フルネームを特定されたということだけでは難しいかと思います。
まず、電話をかけなければ訴えられない、あるいは、電話をかけると訴えられる、ということはありません。電話をかけて用件を聞くのがいいと思います。法律事務所と言っても、訴えるばかりが仕事ではありません。 通常、住所が分かれば郵便を送りますが...
>携帯を第三者より調べられています。 >過去に2回調べられ、この前3回目を依頼したと聞きました。 >彼からの依頼で賃金が発生しております。 >その知人により、LINEでのやり取りやXでのやり取り、Gmail等全て調べられています。 ...
「情報開示請求はしていて、その情報が弁護士に届いている。まだ弁護士が情報を持っているけど、受け取ってはいない。」「182600円を払えば情報を受け取らずに和解?する」という話を真に受けてはいけないと思います。弁護士へ依頼し、開示請求に...
実際の著作権侵害の内容にもよります。投稿の削除で済む場合もあれば、損害賠償請求されるケースもあるでしょう。
速やかに少年事件を扱う弁護士に相談してください。 回答は以上です。
いずれも問題ないですが、ストーカーとして、警察に相談したほうが、早期解決 につながるのではないですかね。
いわゆる夜職に従事する人(主に女性が多い)の対象者を特定可能な形でみだりに実年齢を公開する行為は,プライバシーや名誉感情などの人格権侵害や営業権侵害と評価される可能性はあると思います。実際に開示請求が認められるかどうかは何とも言えませ...
ご自身で対応をしていても無視をされる可能性があるため、弁護士を立てた上で書面により登記の抹消をするよう求める形となるでしょう。 それでも相手が応じない場合、裁判を起こし登記の抹消を求める形となります。 仮に代表のままで放置をした場...
誰でも閲覧が可能なのであれば、そのような要求に応じるような人はいないはずですので、そのような指示はしていないかと思います。
ケースによって異なるため、平均としていくらということはできません。 名誉毀損や名誉感情の侵害に関して言えば10〜50万円程度の幅で解決するケースが多いかと思われます。 判決文に書いてある金額、というのがすでに裁判が終わり支払命令が...
DMは,発信者情報開示請求の対象外なので民事の手続による送信者の特定は困難であり,公然性が認められないため名誉毀損罪や侮辱罪が成立せず今回のようなDMでは警察も動かないでしょう。本件はさほど心配する必要はないと思われますが,今後は軽率...
刑事事件としての時効に関しては、投稿した日が起算点ということでよろしいかと思います。
そもそも弁護士が受任するかどうかかどうかという問題もありますが、仮に内容証明などの通知を送付してきたとすれば、無視せず、きちんと対応すべきでしょう。示談書が作成されていないとしても、示談の合意が分かるやり取りとその合意に基づく金銭の支...
お書きの「キモいやダサい、ブス」という内容であれば,名誉感情侵害(受忍限度を超える人格攻撃)が明らかとまではいい難いと評価される(つまり発信者情報開示請求が認められない)可能性があります。ただし,背景事情を含めた詳しい事情次第です。
勾留された被疑者が連絡を希望すれば弁護人から連絡がくるかと思われます。 弁護人が国選として付く場合は示談交渉も含めて弁護人が行うこととなります。 送検されるかについてはケースバイケースです。
名誉感情侵害は一般人を基準として社会通念上の受忍限度を超える人格攻撃と評価される必要があります。 「死ねやカスといった暴言」がそもそもそれに該当するのかといった問題や,単に回数だけではなく頻度や文脈などの問題が真正面から問題になるため...
誹謗中傷というのは法律用語ではなく,読者の中には誹謗中傷と受け止める人もいるのかもしれません。 ただ,特定の人物に対する発言ではない人種を一括りにした攻撃は,名誉毀損や侮辱には該当しません。
個別事情に大きく左右されるため回答は難しいです。また,「○ヶ月経過すれば安心できる」といった回答は加害者側を利する情報を与えることに等しく,ネット誹謗中傷対策に取り組む立場からは,公開の場では回答しにくいという面もあります。
特定の個人に向けて、実名等を述べた上で特定ができる状態であれば、侮辱となる可能性はあるかと思われますが、現実のどこの誰を指しているかわからない状態であれば刑事事件となる可能性は低いように思われます。
特定の個人の権利が侵害されているわけではないため、発信者情報開示等を行うことは難しいように思われます。
どのような対応をとるかは球団や選手側が決めることですので何とも言えませんが、可能性はあるかと思います。
可能です。 録音していないでしょうから、証人を一人でも確保する必要がありますね。 刑事、民事、両方可能ですね。
飽くまで文章でのやり取りではなく、通話中での発言だったため、相手が録音でもしていなければ証拠がない状態(恐らく録音はしていない)なのですが、相手の証言のみで罪に問われることはあるのでしょうか? については、わいせつ画像の生中継事案や音...
来ないでしょう。 名誉棄損にはならないでしょう。 あなたの感想の範囲にとどまる表現と思います。 かりに来たら争うといいでしょう。
許容範囲や似ている似ていないの問題ではありません。 元のイラストに依拠している以上、二次的著作物であり、 譲渡や許諾を得ずに行えば権利侵害となります。
メール等ではなく、事務所に電話を架けて相談の依頼をすれば相談は受けてくれるかと思います。