エステ、メンズエステ店における悪質な体験レポートの販売の差し止め、訴訟を起したい。
まず、発信者情報開示請求に慣れている弁護士を探すことです。 費用については高額なので、複数事務所に問い合わせるといい でしょう。 50万円以上になると思います。 販売をやめさせることや、慰謝料請求はできるでしょう。
まず、発信者情報開示請求に慣れている弁護士を探すことです。 費用については高額なので、複数事務所に問い合わせるといい でしょう。 50万円以上になると思います。 販売をやめさせることや、慰謝料請求はできるでしょう。
この際Aさんは私の情報を開示請求することは可能なのでしょうか? →発信者情報開示請求の手続では、相談者様の情報を開示することはできないように思います。
ビットトレントによる損害賠償請求についてですが、適切な対応を行うと賠償金の大幅な減額ができる余地があります。 どのメーカーからの請求なのかによりますが、メーカーによっても対応が異なってきます。 お支払いされる前に精通した弁護士にご相談...
著作権の侵害になるので、著作権の利用を許諾してもらう手続きが必要になるでしょう。
逆にバカという言葉を言う方が侮辱罪にあたり、違法をしてると思うのですが、どのように対処したらいいでしょうか。また、警察から電話はきますでしょうか。 →警察から電話が来る可能性はゼロではありませんが、「訴える」といってもそれなりに労力...
>抽選で落選するかもしれないが、早い番号が欲しいため、大量にコンビニで申し込みをし、当選後数枚だけを支払し、残りの当選した分は支払いせずに入金を流す。支払期限が切れるのでその分は先着販売に追加される。 >この場合の行為、主催者から何か...
「可能性」と問われれば「ゼロ」ではないわけです。「可能性が低い」ということは、「ほぼゼロに近い」というニュアンスを含むのではないでしょうか。
相手方からすれば、迷惑な状況でしょう。 もっとも、相手方と何らかのやりとりを続けていただいても解決することは期待できないように思いますので放置しておいていただくほかないように思います。
質問者様ご指摘のとおり「ただの脅し」であり、嘘ではないかと推察されます。弁護士に相談済みというのも虚偽でしょう。 もっとも、本当に弁護士からの連絡があった場合には、一応対応されるのがよろしいかと思います。
給与債権に係る情報取得手続(民事執行法206条)の対象ではありませんが、財産開示手続(同法197条以下)が申し立てられた場合は、財産目録に勤務先を記載した上で財産開示期日で陳述する義務がありますので、勤務先の開示が避けられません。正当...
具体的な事情が不明なためなんとも言えません。間接的にも関係があるのであれば、影響を及ぼす可能性があるように思われます。
そのときうっかり「イカれた言い訳やな」と言ってしまったのですが、これは侮辱罪にあたりますか? →その発言のみであることを前提として、相手方が匿名一般人であればそもそも侮辱罪に該当し難く、また、人格ではなく行為に対する非難と読めることか...
アカウント名での言い合いを行った後 アカウント名を自分の本名と思われる名前に変えて「誹謗中傷」されたとして開示請求の対象になるでしょうか? →相手方が、本名に変えた時期を相談者様による記事投稿前であると偽って開示請求した場合、裁判官...
「回答が得られなかった」ということで開示となるということですよね? →直ちに開示となるのではなく、裁判官が開示相当であるか判断することとなります。 もしそれで被害者が訴訟を起こす場合、被害者側が現住所を調べるのでしょうか? →住所氏...
「潰す」であれば、 文脈次第ではというところですが(ただ、ネット上の発言だと事件化は難しいと思われます)、「潰れろ」は害悪の告知ではありませんので、脅迫罪にはあたらないでしょう。 もっとも、「潰れろ」という発言については、脅迫罪では...
一般論として、現行法の下では、ブックマークをしたただけは犯罪は成立しません。 特に、お気にされる必要はないものと思われます。
おもしろおかしく取り扱われてしまう可能性はあるように思います。 もっとも、そのことを避けるためにあなたが今できることはありません。心配だけしていても仕方ありませんので忘れてください。
相手がその状態を把握しながら騙して販売しているのであれば詐欺罪となり得ますが、立証が困難かと思われます。 民事上では契約不適合責任として、契約の解除、返金請求を行っていく必要があるかと思われますが、裁判をやるとなると、相手がどこの誰...
少し誤解を生むので、修正すると、権利侵害が明白といえるような場合は、通常不特定多数が見る場への投稿が通常ですので、それを満たさず、質問文のような内容であれば、まず要件には該当しません。
相手の考えていることなので、わからないとしか言いようがありませんが、 交渉して解決する(すなわち譲歩する)意思がないとか、手の内を探られたくないなどが考えられます。
創作物に登場する架空の人格に対しては名誉毀損や侮辱は成立しません。投稿内容が作品の著作権者(作者)や制作・出版会社に対する名誉毀損や業務妨害に当たる余地はありますが、ご質問のケースだとその可能性は低いものと思われます。
マシュマロの場合個人間のやり取りとなるため、公然性が認められず、開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
結論からいえばあります。SNSにおける誹謗中傷事案でアカウントに登録されている電話番号の開示請求を行った場合などでは,コンテンツプロバイダからの開示通知(メール)などは届いても経由プロバイダの意見照会書の郵送はありません。
有償で依頼したわけではないので、無償ですね。 支払う義務はありませんが、期間が長くなり相手に迷惑をかけたことから、 一定額支払って、穏便に解決したほうがいいようには思いますね。
親やきょうだいに損害賠償義務はありませんので,送付された住所には本人は居住していないこと,現在は家族も所在を把握しておらず連絡も取れないこと(具体的に所在不明となった時機も併せて)を,相手方弁護士へ手紙等で連絡した方がよいと思われます。
公開もされていないのであればそれ自体を理由として相手から何か請求をされたり、刑事責任を追及されるということはないでしょう。
ご自身の投稿などで権利侵害となるものがあれば、権利侵害をされた人が開示請求をすることは可能かと思われます。アカウントを実際に拝見していないためなんとも言えません。 ただ、本件のような場合、警察や弁護士を引き合いに出して脅して金銭を取...
開示請求をやる上では問題となる投稿のURLがわかる形でのスクリーンショット等による証拠が必要です。 相手が特定できれば、裁判外の交渉の中で慰謝料請求や口外禁止、接触禁止等を条件として合意書を交わし就活するというところを目指して交渉を...
> 不安なのでお聞きしたいのですが、もし削除された後開示請求をされてしまったらこちらが証拠を消したため不利になると言ったことはありますでしょうか。 実務感覚としては、削除するのはむしろ当然という流れになることが多いように思います。 ...
ハンドルネームを宛名としたものである場合、現実の中の人の名誉や名誉感情が侵害されたとまで言えないケースが多く、刑事事件とて刑事責任を追及することはハードルが高いように思われます。 民事での慰謝料請求についてであれば、発信者情報開示の...