ティックトックの喧嘩でDM送信、法的問題はありますか?

今年の2月にティックトックで知らない人と喧嘩してしまいDMで誹謗中傷してしまい開示請求するね、と言われてしまいとても怖いです、大丈夫ですか?

ダイレクトメールのやりとりは、発信者情報開示の対象とならないです。
発信者情報開示の対象は、公開での情報発信に対してとなります。

開示請求されないってことですか?

弁護士さんありがとうございました