海外移住にて意見照会書を受け取れない場合の対応と手続きについて
「回答が得られなかった」ということで開示となるということですよね? →直ちに開示となるのではなく、裁判官が開示相当であるか判断することとなります。 もしそれで被害者が訴訟を起こす場合、被害者側が現住所を調べるのでしょうか? →住所氏...
「回答が得られなかった」ということで開示となるということですよね? →直ちに開示となるのではなく、裁判官が開示相当であるか判断することとなります。 もしそれで被害者が訴訟を起こす場合、被害者側が現住所を調べるのでしょうか? →住所氏...
「潰す」であれば、 文脈次第ではというところですが(ただ、ネット上の発言だと事件化は難しいと思われます)、「潰れろ」は害悪の告知ではありませんので、脅迫罪にはあたらないでしょう。 もっとも、「潰れろ」という発言については、脅迫罪では...
一般論として、現行法の下では、ブックマークをしたただけは犯罪は成立しません。 特に、お気にされる必要はないものと思われます。
おもしろおかしく取り扱われてしまう可能性はあるように思います。 もっとも、そのことを避けるためにあなたが今できることはありません。心配だけしていても仕方ありませんので忘れてください。
相手がその状態を把握しながら騙して販売しているのであれば詐欺罪となり得ますが、立証が困難かと思われます。 民事上では契約不適合責任として、契約の解除、返金請求を行っていく必要があるかと思われますが、裁判をやるとなると、相手がどこの誰...
少し誤解を生むので、修正すると、権利侵害が明白といえるような場合は、通常不特定多数が見る場への投稿が通常ですので、それを満たさず、質問文のような内容であれば、まず要件には該当しません。
相手の考えていることなので、わからないとしか言いようがありませんが、 交渉して解決する(すなわち譲歩する)意思がないとか、手の内を探られたくないなどが考えられます。
創作物に登場する架空の人格に対しては名誉毀損や侮辱は成立しません。投稿内容が作品の著作権者(作者)や制作・出版会社に対する名誉毀損や業務妨害に当たる余地はありますが、ご質問のケースだとその可能性は低いものと思われます。
マシュマロの場合個人間のやり取りとなるため、公然性が認められず、開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
結論からいえばあります。SNSにおける誹謗中傷事案でアカウントに登録されている電話番号の開示請求を行った場合などでは,コンテンツプロバイダからの開示通知(メール)などは届いても経由プロバイダの意見照会書の郵送はありません。
有償で依頼したわけではないので、無償ですね。 支払う義務はありませんが、期間が長くなり相手に迷惑をかけたことから、 一定額支払って、穏便に解決したほうがいいようには思いますね。
親やきょうだいに損害賠償義務はありませんので,送付された住所には本人は居住していないこと,現在は家族も所在を把握しておらず連絡も取れないこと(具体的に所在不明となった時機も併せて)を,相手方弁護士へ手紙等で連絡した方がよいと思われます。
公開もされていないのであればそれ自体を理由として相手から何か請求をされたり、刑事責任を追及されるということはないでしょう。
ご自身の投稿などで権利侵害となるものがあれば、権利侵害をされた人が開示請求をすることは可能かと思われます。アカウントを実際に拝見していないためなんとも言えません。 ただ、本件のような場合、警察や弁護士を引き合いに出して脅して金銭を取...
開示請求をやる上では問題となる投稿のURLがわかる形でのスクリーンショット等による証拠が必要です。 相手が特定できれば、裁判外の交渉の中で慰謝料請求や口外禁止、接触禁止等を条件として合意書を交わし就活するというところを目指して交渉を...
> 不安なのでお聞きしたいのですが、もし削除された後開示請求をされてしまったらこちらが証拠を消したため不利になると言ったことはありますでしょうか。 実務感覚としては、削除するのはむしろ当然という流れになることが多いように思います。 ...
ハンドルネームを宛名としたものである場合、現実の中の人の名誉や名誉感情が侵害されたとまで言えないケースが多く、刑事事件とて刑事責任を追及することはハードルが高いように思われます。 民事での慰謝料請求についてであれば、発信者情報開示の...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで開示請求というのは困難であり単なる脅しかと思われますし,そうした脅しから金銭要求に発展するケースもよくあるので,気にせずにシャットアウトしてしまうのが良いかと思います。
ストーカー行為でお困りであれば、警察に相談して、DMや非通知の発信者について警察を通じて捜査をしてもらい、発信者が特定できたら、弁護士から相手方に対してストーカー行為をやめるよう警告をする方法が考えられます。
お書きのとおり,DMは発信者情報開示請求の対象外ですので,貴殿がDM送信しかしていないのであれば開示請求の対象になる余地はありません。
相手方が何を根拠として請求してきているのかまでは、通知のみからは分かりませんので、現時点では一般的であるかないかまでは分かりません。 弁護士にとってはそれほど特殊な案件ではないと思いますので、依頼する弁護士は、どれだけわかりやすく説...
①発信者情報開示請求がなされた場合の意見照会は法律上の義務とされていますので、プロバイダとしては、内容に関わらず意見照会を行うことになるでしょう。 ②明らかに開示請求が認められないようなケースで開示請求を繰り返したような場合は損害賠償...
相手からもし訴状が届いたり、弁護士から書面が届いた段階で弁護士に相談されると良いでしょう。 このまま何も行動を起こさない可能性もあるため様子を見て良いかと思われます。
当該記載のみでは会社の社会的評価を低下させるものとまでは言えないかと思われますので、開示請求が認められる可能性は低いように思われますし、そもそも当該コメントに対して費用をかけて開示請求をするという可能性も低いように思われます。
ログを任意で保存してくれないアクセスプロバイダーと裁判を起こしたりするとより期間が伸びるのでしょうか?ソフトバンクや楽天など… →意見照会書が届くまでの期間は本当に様々で一概にはいえませんが、MVNOが関与しているケースだと、比較的長...
個人的に法律を勉強していて、よくこういう掲示板を見ているのですが、これは訴えられるレベルなのでしょうか? →「組織的に潰すってなに?やらかしてるのは〇〇(メンバー名)だけだから、組織的に潰すならグループじゃなくて〇〇だけが標的でいいで...
リストに掲載するかは警察の判断ですが、掲載されている可能性もあると思います。これについては警察に情報開示しないことにはわかりません。
アカウントを削除しているのであれば、ログの保存期間の関係から開示請求を行うことは困難となるかと思われます。 他方、アカウントが残っているのであれば、アカウントに登録している情報については開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
つかまりませんよ。 詐欺にはなりません。 警察にもいきません。 おどかしですから。 一切相手にしなくていいですよ。
・照会書?など、使用しているプロバイダからの連絡がないこともあるのですか?いきなり弁護士さんから手紙がきました →稀にあります。 ・こちらの住所や本名、IPアドレスは明かされています。開示請求が通った時点でこちらは分が悪いと考えて間...