掲示板内での書き込みについて
「誹謗中傷」とは法律用語ではないので,書かれた相手としては誹謗中傷と考えるかもしれません。ただ,発信者情報開示請求ができるような投稿ではありません。
「誹謗中傷」とは法律用語ではないので,書かれた相手としては誹謗中傷と考えるかもしれません。ただ,発信者情報開示請求ができるような投稿ではありません。
①おそらく意見照会書がいつ届くかというご質問かと思いますが(発信者情報開示請求書が発信者へ届くことはありません)、意見照会書が届くのは1~3か月程度先になるでしょう。期間はどこへ投稿したのか(つまりコンテンツプロバイダがどこであるか)...
「発信者情報開示請求」というのは、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)で認められた発信者情報開示請求権を行使することそのものをいいます。 一方、「発信者情報開示命令」というのは、同法に規定されている裁判手続(非訟...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 人の証言も証拠の一つですので、同僚の協力が得られるなら、相手方に対して名誉毀損や侮辱による損害賠償請求をする余地はあるでしょう。 請求の可否や賠償額についての正確な見通しについては...
削除されたとしてもすぐにログがなくなるわけではありません。そのため、削除されたコメントからでも開示請求が認められて特定に至るケースもあります。
可能性に関しては、どれくらいという回答は難しいでしょう。ただ、整形しているという記載は名誉権の侵害や名誉感情の侵害となり得るかと思われます。 開示期間についてはケースバイケースです。スムーズであれば2〜3ヶ月程度で意見照会書が届くケ...
プロフィールで連絡をいただいたら対応します。 というのは、誤送信でした。 最寄りで、少年事件を扱う弁護士に相談してください
当該投稿自体が権利侵害となる内容のものであれば,訂正を行ったとしても権利侵害行為がなかったことにはならないため,開示請求が認められる可能性はあるでしょう。 ただ,訂正の投稿を行ったという事実自体は,慰謝料等の減額事由となり得るかと思わ...
個別のやり取りで公開されているものではないため,開示請求手続きにより特定をすることは難しいかと思われます。
トレースなどで同一性がある場合であればともかく、 そうでない場合、要するに、類似性の判断については個別にご相談なさったほうがよいです。一般の方が考える「類似」とは違います。 似ていようが、本質的特徴部分でなれば類似性は認められません...
>>Instagramの >>未成年とは確証がなく画像を要求してしまい画像の送受信が行われてない状態でアカウント凍結がされました >>NCMECに通報が行くとのことです という場合、検挙事例が多いので、日本国内で対応されていると思いま...
掲示板に記載された内容にもよりますが、記載内容によっては名誉毀損に当たる可能性もございます。 弁護士を通じての話合いも内容によっては可能と存じます。 今後の対応については、一度弁護士にご相談されてもよいかと思われます。
口座名義人に対しての金銭の請求と併せて,口座名義人から事情を聴取して調査を行うこととなりますが,実際に詐欺行為を行った人物まではたどりつけないケースも多いかと思われます。 警察への被害相談も併せて行っていくこととなるでしょう。
契約当事者であるかどうかは微妙な問題がありますが、仮に契約当事者でなかったとすれば、所有権に基づく返還請求権という構成も可能であるように思われます。内容証明郵便で期限を定めて返却を求める(返却する意思がない場合はその理由を回答するよう...
債務不履行として代金の支払いを求めることは可能かと思われますが,請求金額が3万円となると弁護士を立てた場合に赤字となってしまうでしょう。 契約のやり取り等が主クリーンショット等で残っているのであれば,それらを証拠として少額訴訟や支払...
①警察がメタ社からアクセスログの開示を受け,さらにプロバイダや電話会社等へ照会を行うことになるでしょう。 ②捜査関係事項照会で対応して貰える場合もありますが,裁判所の令状が必要になることも多いです。 ③殺人予告や爆破予告のような緊急の...
公開していなかった本名が記載されたインスタグラムの非公開アカウントが掲示板サイトに投稿されたという場合には、プライバシー権の侵害に該当する可能性があります。 そのため、掲示板にアカウントを投稿した人物の開示請求を行い、特定後にプライバ...
相手に何を求めるのかによって行動は変わってくるでしょう。 弁護士相談の意向を伝えただけで脅迫となることはありません。 特に相手は何かを請求する意向がないのであれば、関わらなくとも良いように思われます。 開示請求等を考えるのであれ...
相手から連絡が来たのがいつのタイミングか不明ですが、仮に連絡が来てから1年近く何の動きもないということであれば、開示請求に動いていないという可能性が高いように思われます。
>根拠を教えてください。 弁論主義は、事実の主張に関する法則であって、慰謝料額はその評価に関するものです。 法の適用や事実の評価は裁判所の専権です。
投稿をしてしまい相手が動いているのであれば基本的に今からできることはあまりありません。 弁護士を立てて開示請求等に先んじて和解の交渉をするということも考えられますが、その場合はまず個別に弁護士に相談をし、投稿内容から開示の可能性等に...
理屈上は、開示請求と損害賠償が来る可能性はあります。酔っていても、ネットに不用意に書き込む行為は許されません。 謝罪して二度としないからと提案してはどうでしょうか。あるいは削除してみる。出来ない場合もありますが。
まず金銭の要求には応じないでください。かりに通報されたとしても何ら事件性はありませんし、警察も取り合いません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
「承認欲求が高いんだね」という書き込みのみでは、名誉権などの人格権侵害に当たると判断される可能性は低いと考えられます。
この状況で損害賠償請求は可能でしょうか? →請求すること自体は自由ですので、損害賠償請求することは可能です。 なお、その請求が裁判上認められるかは、どのようなトラブルがあり、そのトラブルによって通常精神科に通うほどの精神的苦痛が生じる...
名誉感情の侵害や名誉権の侵害が成立するかどうかという点も争いはあるかと思われますが、仮に権利侵害が認められたとしても300万円近くの支払いとなるという可能性は低いでしょう。 慰謝料として10〜50万円程度に加え特定にかかった弁護士費...
児童に裸の画像を要求すると 16歳未満に対する画像要求罪 16歳未満の場合不同意わいせつ。性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 などが疑われます。 要求に基づいて、相手方が撮影した段階で、これらの罪が成立します。 日本警察...
誹謗中傷をしたのであれば、それに伴い相手は法的措置として開示の請求はしてくる可能性はあります。ただし、ほとんどは慰謝料額が低額であったり、費用がまず自分で立替て請求であったり、弁護士費用が原則自分の負担であったりなどのハードルを超えて...
通信経路次第ですが,VPNサービスの主体(事業者等)によっては,特定に至らない可能性は出てくるでしょう。
プロバイダが複数ない限り、1か月から3カ月程度と推測されます。合理的な理由で伸びることはあるでしょう。プロバイダ判明から相手が開示に同意するかしないかでそこから先はまた時間が変わるでしょう。