"通知書に従い賠償金を支払いましたが、示談は成立し、訴えられる可能性はありませんか?"
9/20に弁護士から通知書が届きました。
私の口コミが名誉棄損と業務妨害にあたるとして2週間以内に謝罪と誓約書、損害賠償30万円の請求という内容でした。2週間すぎると民事と刑事に訴えるとのことでした。
私がしたことに間違いが無いので通知書の記載に従い賠償金を振込みで支払いました。また、謝罪文と誓約書は簡易書留にて郵送しました。
通知書にそって行動しましたが、これで示談は成立するのでしょうか?また、訴えられることはないでしょうか?
やはりきちんとした示談書が作成できていることに越したことはありません。相手方弁護士にご連絡いただき、示談書の作成を求めてみてもよいと思います。
お金を払っていても示談についての文言が記載されていない場合、刑事的な手続きについて解決していない可能性がございますので、示談についての文言が記載されているかを確認し、それがない場合は相手方弁護士に掲示手続きについての確認をされた方が良いでしょう。