SNS炎上後の誹謗中傷に対する和解方法は?
Xは裁判所の命令があっても対応が遅いからです。発信者情報開示命令は発令されても確定するまでに1か月の期間が必要であり、さらに間接強制をしなければ開示して来ないため、それではアクセスログの保存期間が過ぎてしまい時間切れになります。しかも...
Xは裁判所の命令があっても対応が遅いからです。発信者情報開示命令は発令されても確定するまでに1か月の期間が必要であり、さらに間接強制をしなければ開示して来ないため、それではアクセスログの保存期間が過ぎてしまい時間切れになります。しかも...
発信者を特定できるまでは4~6か月程度かかることが多いですが、一律ではなく時間を要する事案もありますし、電話番号ルートではAPから意見照会書が届かないので、何とも言えません(「何ヶ月たてば開示請求された可能性が低くなる」といった発信者...
その内容で何か罪に触れる可能性は低いと思いますが、その言葉に続けて何らかの行為を要求した場合、恐喝・強要・脅迫のいずれかの罪にあたる可能性は出てきます。
基本的にお子さんが悪口や誹謗中傷を行っていたわけではないため,B氏を励ます目的でグループに参加したが,誹謗中傷等は行っていないという事実を話す形で問題ないでしょう。 お子さんが何か罪に問われるような形にはならないかと思われます。
長期間の分割で少額ずつ支払ってもらう等の対応が必要となるでしょう。
個人間のやり取りで,公然性がないため開示請求は難しいかと思われます。また,公然性がないため刑事事件とすることも同様に難しいでしょう。
厳密な話をするには、契約内容を確認する必要がありますが、 有期(いつからいつまで)の契約であれば、期間内での解約申出は契約違反となるのが通常です。 損害賠償額の予定(ペナルティ)の記載がなかったとしても、 相手方から損害賠償請求をさ...
一年以内に立件されるのと一年後に立件される という統計はありません
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 警察に調査を依頼しても、特定した相手の情報をすぐに教えてもらうことはできません。警察の役割は、犯罪を捜査して犯人を処罰することであり、被害者の方に加害者の個人情報を教えることが目的ではない...
いわゆるIPルートはアクセスログから発信者を特定してゆく作業である以上、肝心のアクセスログが消去されてしまえば、発信者の特定はできなくなります。
違法・有害情報が書き込まれた場合の削除基準を定めておくこと、同基準に基づいて投稿を削除したりアカウントを停止したりする場合があることを利用規約等に明記しておくこと、発信者情報開示請求を受けた場合に備えて必要な情報を抽出できる技術的体制...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 元交際相手の一連の行為は、複数の権利を侵害する「不法行為」に該当する可能性があります。 1. 恋愛関係の暴露について 非公開にしていた私的な情報をあなたのファンが閲覧できる状況で暴露する...
その理解で宜しいかと思われます。
商品は警察署にあること、業務妨害や恐喝の容疑で警察にて調査中であること、調査、起訴等が完了してから販売するとのこと、またIPアドレスから◯◯県◯◯市の◯◯氏(実際の場所や名前が記入されています)であるとの情報をもらっていることが書かれ...
ご質問者様の行為は、何ら詐欺罪に該当するようなものではありません。相手からのDMの内容は明らかな虚偽です。今後はご自身の言動にご注意ください。
言葉足らずとなり失礼いたしました。 削除を認める傾向にないというのは、裁判手続き上の削除請求を利用した場合になります。 Xの「自身での対応が難しい利用者のアカウント削除のリクエスト」については、X社の基準に基づいて削除するかを判断し...
名誉権侵害や名誉感情侵害に該当するかと思われます。開示請求の上で慰謝料請求等を行うこととなるかと思われます。 費用としては数十万円程度はかかるかと思われます。 特定のためにかかった弁護士費用についてはその一部又は全部を損害として請...
そもそも元々がどのような合意内容だったのか、その証拠がどの程度あるかが重要でしょう。 元々2年間解約をしないとなあ合意の元でルームシェアをしていたのであれば、相手が約束を破ったことによる損害を請求することができる可能性はあります。 ...
名誉感情侵害を理由に開示請求が認められる可能性が高いように思います。ただし、アカウントの削除前に相手が投稿のスクリーンショット等の記録を残していることが前提になります。 内容的に示談金・賠償金はそれほど高額にならないと思われますが、ア...
実際の投稿全体を見ているわけではないためあくまで一般論ですが名誉権侵害として開示請求が認められる可能性あるでしょう。 開示請求の場合ログの保存期間の関係から早急に弁護士に相談の上で動かれると良いかと思われます。 ただ、費用的には赤...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1年半以上もの間、いつ連絡が来るかと大変ご不安な思いをされてきましたね。お気持ちお察しいたします。 まず、「威力業務妨害にあたるのでしょうか」というご心配についてですが、結論から申し上げま...
当該男性が、実際に「私の顔写真のスクリーンショットや、大学名を晒」した場合、ご質問者様に対する名誉毀損となります。「私」としては、一度警察に相談してみてはいかがでしょうか。
相手方が契約で定める債務を履行しないことを理由に契約解除を主張することが考えられます。 その他の講座がないこと、副業1回だけ、サイトの収益をいただいていないこと、最新情報の更新もないこと、記事の添削2〜3件に1件しか回答がないこと、...
名誉棄損に当たり得るのと、犯人の目星がついているようなので、警察に相談した方がいいでしょう。受理されれば、費用をかけずに調べてもらえるでしょう。
①については、通常は著作権侵害にはあたりません。 ②は著作権侵害となる可能性があります。著作権法上の引用に該当すれば適法ですが、動画のうち自らが作ったコンテンツ部分が「主」で引用部分が「従」であること、考察や感想を述べるうえで必要な限...
ご記載の内容であれば、刑事事件になるということはないように思われます。また、民事上も開示請求が認められる可能性は低いでしょう。
相手の電話番号等がわかれば調査の結果として判明する可能性はあります。また、弁護士から連絡をし相手に直接確認をするということも可能でしょう。
探偵は尾行・張り込みなどをして行動等の調査を行うのが一般的ですが、弁護士が尾行・張り込みまで行うことは通常は考えにくいです。弁護士の行う調査としては、いろいろとあり得ますが、戸籍や住民票の取得、携帯電話番号から契約名義人の情報取得を行...
今後想定されている裁判というのが、刑事事件としての名誉棄損罪の公判なのか、民事の損害賠償請求訴訟のことなのかによって変わり得るところですが、前者であればパワハラがあったかどうかは全く関係ありません。 後者であれば、パワハラが客観的証拠...
お書きの経緯からみて、相手が開示請求すれば相手の暴言も問題になるので、何もしてこないでしょう。早く忘れた方がよいです。