元職場に嘘の口コミを投稿したら情報開示請求されました。

パワハラを受け退職した元職場のグーグルマップに嘘の口コミを投稿したところ情報開示請求がされました。
パワハラを受けうつ病になり自殺未遂まで追い込まれたのですが、録音などの客観的な証拠がなく、事実無根と言われて保証も謝罪もされなかった腹いせでしたが、今になって馬鹿なことをしたと思ってます。
なので発信者情報開示請求の意見照会は情報開示を同意しようと思っています。

今後裁判などになった場合、元職場のパワハラがあったことで情状酌量などあるのでしょうか。パワハラの内容のメモならありますが、やはり客観的証拠ではないから難しいのでしょうか。

今後想定されている裁判というのが、刑事事件としての名誉棄損罪の公判なのか、民事の損害賠償請求訴訟のことなのかによって変わり得るところですが、前者であればパワハラがあったかどうかは全く関係ありません。
後者であれば、パワハラが客観的証拠に基づいて認定できる場合には、そのことで先方の権利の侵害の程度=違法性が減少し、損害賠償額がやや低く抑えられる、という効果は多少期待できる可能性がある、という程度かと思います。