もうそのツイートは見ないようにしたほうが良いです。 ブラフ(嘘)だと思います。 弁護士が介入している場合、不要なことは口外しないように厳重に制御します(少なくとも私は、その約束を破った依頼者の事件は降りますね)。 一年近く他人のツイートで精神的に翻弄されているとの状況ですが、通常ではないと思います。今回の問題は、あなた自身のSNS利用をきちんと見直すチャンスだと思います。
おしえて!法律Q&A
インターネットの法律Q&A一覧
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- 相手から「訴える準備をしている」と言われたことについて甲本 晃啓 弁護士
- 脅迫?されています。インターネットに強い弁護士清水 祐太郎 弁護士
LINEを通じて相手にそのような行動をやめるように求めることはできます。 ただし、相手が何をしたいのか意味不明ですので、そのように求めたところで功を奏すとは限らないでしょう。 まだ顔写真を保存していない可能性もありますので、今のうちに写真を変更しておくのが今できる対応策ではないでしょうか。
- 名誉毀損の賠償請求について
- #法人・ビジネス
- #風評被害・営業妨害
内藤 政信 弁護士講師が、あなたのことをなんと言ったのか、だれに言ったのか、 どの範囲で広まったのか、証拠がありますかね。 それが、名誉棄損にあたるなら、慰謝料請求の可能性はある でしょう。
- 相手の写真フォルダーから消すにはどうしたらいいですか?甲本 晃啓 弁護士
送った写真消すことは完全には難しいです。データは簡単にコピーできますので。 ですので、悪用防止に目的を移したほうが良いでしょう。未成年者ですので警察に相談してリベンジポルノの可能性があるとして警告をしてもらうと言う方法もあります。弁護士を通じて警告書を送り、釘を刺しておくことも、効果的だと思います。一般論としてはこのとおりですが、弁護士により具体的に相談をすると(ここではなく、法律事務所で)、相手の行為に犯罪性があるのかの判断もでき、より効果的なアプローチが検討できると思います。ともかく、あなたは直接その人と連絡をとらないほうが良いでしょう。
- 相手の氏名 住所 電話番号などわからないのですが、理崎 智英 弁護士
弁護士会照会によりLINE株式会社に対して、利用者の個人情報を開示するよう求める方法が考えられますが、応じてもらえる可能性は低いと思います。
- 名誉毀損で訴えると言われた内藤 政信 弁護士
ないですね。 相手も感情的になりすぎたので、幾日か経てば 頭が冷えるでしょう。
- 1対1の誹謗中傷について
- #名誉毀損罪・侮辱罪
- #名誉毀損
甲本 晃啓 弁護士> 公然の場となり名誉毀損や侮辱罪が当てはまるようになりますか? 否。名誉毀損は社会的評価を低下させる事実を摘示した場合に成立します。この場合、社会的評価を低下させる事実を摘示したのは、ご自身ですので、ご自身で自分の名誉棄損をしているというだけの話になってしまいます。
- 詐欺にあたりますか?内藤 政信 弁護士
残念ながら、詐欺にはなりません。 性行為は、財物と見ないのです。 だまされたのは事実です。 民事なら追う事は可能ですが、住所、本名がわからないので、 無理ですね。 同じような目にあってる人は、かなりいるでしょうね。 残念ですが。
- ありもしない話をするのは名誉毀損ですか?
- #退職理由(自己都合・会社都合)
- #法人・ビジネス
- #風評被害・営業妨害
内藤 政信 弁護士刑事では、名誉棄損にはならないです。 公然性がないので。 ただし、民事なら、悪い噂を流された風評被害で 慰謝料請求は可能かもしれません。
- 質問箱での嫌がらせについて内藤 政信 弁護士
そのレベルの表現では、事件にならないですね。 名誉棄損にならないですね。 警察が耳を傾ける事案ではありませんね。 相手にされないでしょうね。 反省もしてるようですから、機会があったら気を悪 くさせてごめんね、と言っておくくらいのことですね。
- インスタの情報を晒す甲本 晃啓 弁護士
特に犯罪には当たりません。 プライバシー侵害に加担しているようにも見えますが、プライバシー侵害自体は犯罪ではないため、それにいくら加担しても刑事罰に問うことはできません。 あなた(A)としては、自分の写真を勝手に載せないように友人をコントロールしましょう。また、何らかの理由があってウォッチ対象になったのですから、原因がご自身のSNS等での行動にあるのであれば、そちらについてもおとなしくするなどの対応をしていったほうが良いでしょう。
- 出会い系にて...これは詐欺未遂ですか?内藤 政信 弁護士
詐欺にはなりません。 脅し混じりで、いいようにあつかわれているだけですね。 正解は、どうぞ警察に行ってください、お元気で。 ですね。
- 名誉毀損で訴えると言われました甲本 晃啓 弁護士
名誉毀損にはあたらないと思います。 気に障って、騒いでいるだけですので、特に対応する必要はないし、対応してはならないと思います。 何もできないので、無視で構いません。 関わらないようにしてくださいね。
- 困っていますお願い致します
- #詐欺・受け子・出し子
- #被害者
青山 知史 弁護士ご不安な状況、お察しいたします。 詐欺罪とは、相手方を騙す意図のもと、相手方を誤信した状態に陥らせ、その状態に乗じて財物等を交付させ、相手方に損害を生じさせた場合に成立することになります(刑法246条1項)。 今回の場合、そもそも騙す意図がなく、また、取引をせずに終わらせている点から財物の交付行為や損害の発生もないと思われますので、詐欺罪の構成要件を満たさず、少なくとも刑事責任は生じないかと思われます。 相手方は、騙す意図があった等の主張をし、詐欺未遂である等の主張をすることも考えられますが、騙す意図の存在を客観的に裏付けられなければ、警察等も取り合う可能性は低く、相手方の主張に即して刑事責任を問われる可能性は低いかと考えられます。 万一、警察の捜査が来た際にも、ご相談者様の正しいご認識をお話いただきつつ、その裏付けとなるメッセージ上のやり取り等を示すことができれば、疑いを晴らせる可能もあるかと思われます。 なお、詳細は分かりかねますが、取引の中段行為によって相手方に損害(ご記載にあるホテル代とありましたので、例えば取引のために出向いてきた際の宿泊費等)が生じた場合、その損害についての賠償を求められる可能性はあるかとも思われます。 もっとも、その時点で確実な取引を約束していたのではなく、また、取引中断の原因が相手方にあること等を指摘できれば、相手方の請求を争う余地はあるかと思われます。 このように、相手方の請求には、そもそも困難な点もありますので、そこまで恐る必要はないかとは思われますが、万一の場合にも、適切な対処をすることで、相手方の主張通りに話が進むのを防ぐことができる余地はありますので、何か起きた際には、弁護士にご相談されるのが良いかと思慮いたします。
- 未成年相手に陰部の写真を送る甲本 晃啓 弁護士
特定の犯罪事実に対して、捜査が行われるのかどうか、行われているとしてその状況については外部の人間が知る術はありません。諦めてください。 2年程度までは捜査が行われた例はあります。多くは半年以内と思いますが、いつ、どのように発覚して捜査がされるのかは、個別性が高いため、例外は多くあります。
- 児童ポルノで自首しようか悩んでます甲本 晃啓 弁護士
個別ケースでの最適な解決方法はネット相談での回答は難しいと思います。 とりわけ、自首は効果がある面もありますか、他方で、自首をしたからといって免責されることは限りません。むしろ、捜査機関に未覚知の刑事事件につい捜査の端緒を与えてしまう危険すらあります。 通常はいきなり逮捕はあまりなく、事情聴取に呼ばれることが最初になると思います。不安で仕方ない場合は、あらかじめ弁護士に依頼して、弁護の準備をしてもらうこともできると思います。
- マッチングアプリで既婚者にあいました。内藤 政信 弁護士
未婚という前提でお付き合いをしたのですか。 未婚者のみが利用できるアプリであることが前提ですかね。 既婚者であることを偽って未婚だといって、それをあなたが 信用して、性的な求めに応じたということですか。 慰謝料請求できますね。 会社に在籍してるなら、会社宛に請求書を出すことになりま すね。
- ツイッターでの晒しなどは特定できますか?甲本 晃啓 弁護士
特定はできる場合がありますが、費用がかかります。受験期であるからこそ、この件は親に相談され、あなた自身のTwitterやSNSの利用方法はきちんと検討された方が良いです。
- 援助交際で撮られた動画について。
- #個人・プライベート
- #肖像権侵害
- #児童買春・援助交際
- #恐喝・脅迫
内藤 政信 弁護士SNSに投稿すれば、相手も名誉棄損で刑事事件に 持ってい行けます。 それは、あなたを脅す手段ですね。 脅せば脅迫罪。 相手も、うっかり行動できませんね。 動画をとられたのは、肖像権、プライバシー権侵害で 慰謝料請求できますね。
- インターネットで脅されています内藤 政信 弁護士
未成年だと親に連絡される可能性が高いですね。
- パパ活が教育委員にバレたらどうなるんですか?内藤 政信 弁護士
あなたが、18歳未満なら、相手は逮捕されますね。 18歳未満でも以上でも、相手のことばは、脅迫に なるので、警察に相談した方がいいでしょう。 慰謝料請求もできますね。 ばらせば名誉棄損にもなります。 これも警察ですね。 ばれた場合、18歳未満なら、補導対象になりますね。 18歳以上なら、なにもありませんね。 相手を、とっちめる方法を考えることですね。 あなたが、勝てますね。 地元弁護士に相談してもいいですね。
- あげたお金でも返す義務はありますか。
- #恐喝・脅迫
- #契約書・借用書なし
- #訴訟・差押え・法的措置
- #恐喝・脅迫への対応
- #被害者
内藤 政信 弁護士事実関係の詳細がわからないので、なんとも 言えないですね。
- 口コミに対して訴えると言われました内藤 政信 弁護士
ガイドライン審査もあるので、そちらへの問い合わせを 先にするように伝えるといいでしょう。 投稿者が特定してるのに、夫の実家に連絡するのも、問 題ですねえ。
- 刑事事件にしたと挑発してきます
- #発信者情報開示
- #恐喝・脅迫
- #名誉毀損罪・侮辱罪
内藤 政信 弁護士下の名前から本人が特定されるなら、侮辱罪か名誉棄損 になる可能性もありますね。 相手も、脅迫になる可能性もありますね。また、 警察が捜査するなら、いわゆる開示請求はしませんね。
- ネットトラブルの示談金について甲本 晃啓 弁護士
弁護士に減額交渉を依頼されるのが通常だと思います。 プライバシー侵害の可能性がありますが、一桁多い気がします。 水商売の内容によって、秘匿性が異なるため(つまり、キャバクラなのか、ソープランドなのかによって他人にバレた場合のインパクトが違いますよね?)判断できません。 侵害事実があるとしても慰謝料はそこまで高くない、しかし相手が合理的な金額で示談に応じない、という場合には、交渉で折り合いが付きませんので、さらに費用をかけても裁判をしたほうが良い場合があります。 そこらへんの合理的判断も素人さんでは困難だと思います。 だからご質問をされているのだと思いますが、だからこそ、弁護士にアクセスされてください。
- Twitterの匿名質問箱村上 匠 弁護士
「他にも言った」の内容が、もし脅迫罪などの犯罪の要件をみたす文面であったならば、警察が捜査して発信者の特定に至る可能性もあるでしょう。 また、刑事事件の対象にならなくとも、名誉毀損やプライバシーの侵害など権利を侵害する内容であったならば、相手方がプロバイダ責任制限法に基づく手続きを取り、発信者が特定される可能性があります。 いずれにせよ、そのような内容の書き込みだったか振り返って検討してみてください。
- 児童ポルノについてのご相談匿名A 弁護士
警察に被害申告しても、現に画像がなければ体よく追い返されるでしょうね。 ですので、心配しなくても良さそうです。
- 匿名性の掲示板から自分の個人情報を特定された場合の対処はどうしたらいいですか?
- #発信者情報開示
- #ネット上の個人特定被害
- #恐喝・脅迫
内藤 政信 弁護士メールをしていた相手がやってると思いますが、どうして あなたのことを知ったんだか。 なにか手掛かりを与えていないですかね。 今後、行き過ぎた行為があれば、名誉棄損かプライバシー 侵害になるので、あなたも発信者情報開示請求をすること になるかもしれませんね。
- SNSでの誹謗中傷で精神的苦痛を受けている場合慰謝料などは取れるのか内藤 政信 弁護士
名誉棄損ですね。 慰謝料請求が可能です。 証拠を持って、弁護士と面談するといいでしょう。 刑事事件性もあるので、証拠を持参して警察に 相談してもいいでしょう。
- ツイッターでの誹謗中傷、名誉毀損について
- #恐喝・脅迫
- #ネット炎上対策・対応
- #発信者情報開示
- #誹謗中傷
- #名誉毀損罪・侮辱罪
匿名A 弁護士上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。