弁護士とDMでのやり取り

することもありますし、しないこともあるでしょう。 お金のやり取りをしていないならば問題がありませんが、偽物弁護士とやり取りをしてしまったかもしれませんね。 次回から発言もそうですが、やり取りが本物の弁護士か?というのは注意をするように...

メルカリでのトラブル

悪い評価をつけたのみであれば名誉毀損にあたると評価することは難しいと思われます。 一般的に名誉毀損とは、なんらかの文言によってその人の社会的評価が下げられ傷つけられたということだからです。 レビューで星1を付けられた(文言なし)など...

年末調整関係の副業は法律違反ですか?

ビジネスの内容がわかりません。 一般的に税務申告に関する相談対応や作成代行は税理士法違反になる可能性が高いです。 また、法律相談になる可能性も高く、この場合は弁護士法違反です。 社労士法や税理士法違反、弁護士法違反になる可能性が高いと...

サービス命名時、著名なものの「もじり」は違反か?

テレビ番組名については、放送局等に著作権が帰属していたり、商標登録されている可能性がありますので、これらの権利侵害にならぬよう注意が必要です。名称をもじって使用する場合でもこれらの権利に抵触する可能性があるのでご留意下さい。以下のよう...

児童ポルノのダウンロードについて。家宅捜索はありますか?

サイト側に捜査が入るなどして、児童ポルノをダウンロードしたことが警察にバレると、捜索を受ける可能性があります。  削除しておけば刑事処分にはなりません。  削除したことは警察にはわかりませんので、削除しても、捜索のリスクは変わりません。

未成年誘拐罪又は他の法律になる?

親の同意があれば問題ありません。 当人に親の同意をもらうといいでしょう。 難しいのであればリスクはあります。 リスク覚悟で泊めてください。 リスクが取れないならその子は残念ですが、今回はキャンセルしてもらうしかないでしょう。

Twitterで未成年なのに動画販売してしまいました。

画像内容がよくわかりませんが、 児童ポルノ提供罪やわいせつ電磁的記録頒布罪が考えられます。 犯罪少年として検挙される危険があるので、保護者と共に、児童ポルノ罪に詳しい弁護士に相談して、警察に自首するなどを検討してください。

どーすればいいかわかりません

やりとりをLINEでしているなら今までのやりとりをスクリーンショットで保存しつつ、 弁護士か警察に面談で相談するのがいいと思います。 区役所とか、弁護士が無料で相談していることもありますので 可能なら調べてみましょう。 また、iT...

パパ活について、助けて下さい。

お困りのことと存じます。 仮に相手が警察に通報するつもりであったとしても、先払いの目的などを聞かれるはずなので、実際には通報する可能性は低いと思います。またキャンセルの旨と返金を申し出ればよいでしょう。

発信者情報開示の意見書が届きました。

あなたには、誹謗中傷する意思がないので、名誉棄損にはならないですよ。 したがって、損害賠償をする必要はないですね。 弁護士に面談相談くらいはしておいたほうがいいでしょう。

動物占いと著作権について

類似の範囲か否かが、裁判で争われるんですよ。 線引きができるものではありません。 似てるか似てないか、ですから。 過去の事例は、それこそたくさんあるから自分で研究するといいでしょう。

未成年の人と電話して通報

詳しいご事情がわかりかねるため何とも言えない部分はありますが、未成年者と通話しただけ、性的な話すらしていないということであるならば一般的に何か犯罪になることはないだろうと思われます。

慰謝料の妥当性について

>また聞いたということは証拠にはならないのでしょうか? 単に聞いたというだけでは水掛け論で終わってしまいます。 SNSや日記等でも構わないので、何らかの証拠があった方が良いです。 >また、拙い文章ではありますが、この事案の場合は私と...

匿名メッセージにおける誹謗中傷のラインについて

「相手の気持ちを考えて発言された方が良いのではないか」という内容で送っているということですね。 もちろん、種々の経緯などにもよると思いますが、一般的にはこの文面(文言)で名誉毀損や名誉感情侵害と考えることは難しいように思います。 も...

インスタ ストーリー 小言

誰に当てて書いたかわからなければ何にも当たることはないでしょう。 もちろん、言葉の選び方には気を付けてください。

気の迷いでやってしまった

青少年条例の児童ポルノ要求行為を疑われる行為です。 児童ポルノ画像を受け取っていれば製造罪が疑われます。 児童のスマホを親・警察・学校にチェックされる機会があると発覚する恐れがあります。

新規事業(Webサービス)における顧客同士の金銭の授受

資金決済法の資金移動業(銀行等以外の者が為替取引を業として営むこと)に該当する場合、資金移動業者として登録する必要があります。  そのため、資金移動業に該当しないように新規事業を組み立てる等、具体的な事業内容を考えて行く必要があるかと...

お忙しいところ失礼致します。

回答いたします。 相手方が、18歳以上とのことですので、青少年条例には該当しないものと考えられます。 また、猥褻な会話を行った程度では、特に他の法律にも違反しないものと考えられます。

事務所とのトラブルについて

ご相談の内容からは訴訟ができる可能性について言及することは難しいです。ただ、お相手の方がご相談者様の悪口を言っていたことがわかる資料に基づいて検討することになると思いますので、一度お近くの弁護士に直接面談にてご相談されるのが良いと思います。

匿名掲示板での誹謗中傷について

実際にやり取りを見ているわけではないので、なんとも言えませんが、結論から述べると、あり得ないとは言わないですが、相手方が許しているというのであれば大袈裟なことはしないと思われます。 そのため、お伺いしている限度であれば、可能性は低いと...