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例えば親又は旦那さんにDMでバラしてしまうと名誉毀損やプライバシー侵害で訴えられてしまいますか? →公然性を欠き名誉毀損にはなりづらいでしょうが、プライバシー権侵害とはなり得るでしょう。訴えられるか否かは相手方の判断なので不明ですが、何らかの責任追及がなされることはあり得るでしょう。
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例えば親又は旦那さんにDMでバラしてしまうと名誉毀損やプライバシー侵害で訴えられてしまいますか? →公然性を欠き名誉毀損にはなりづらいでしょうが、プライバシー権侵害とはなり得るでしょう。訴えられるか否かは相手方の判断なので不明ですが、何らかの責任追及がなされることはあり得るでしょう。
写真撮影の契約内容や、掲載許可の経緯によって結論が変わってくると思われます。 たとえば、契約内容に、「個人を特定できる写真は撮影しない」とあれば、うるみ様が損害賠償を求められる可能性が高くなります。 ということで、契約内容や掲載許可の経緯をまとめて、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めしします。
上記の内容1の【死ねばいい】と、内容2の【あのまま崖に突っ込んで昇天すればよかったのに】は、開示請求対象になりますでしょうか? →いずれも名誉感情侵害となり得るものでしょう。好き嫌いドットコムについては、どの弁護士も運営会社を把握している、とまではいえないサイトだと思いますので、発信者情報開示請求ができる弁護士の中でも慣れた弁護士にご相談になる必要があるように思います。
ケースとしてなる可能性がないわけではありません。例えばそのDMをしようとしている相手が、情報を拡散することを目的として作成されたアカウントであれば、そうしたところに情報を持っていくことによって間接的に公開の上で誹謗中傷を行ったと評価されるリスクもあるでしょう。 リスクを踏まえてもどうしてもDMをしたいというような特別な事情がないのであれば避けた方が良いでしょう。
許可があるのであれば著作権侵害の問題は起きないかと思われますが、無許可で使用となると著作権侵害の問題となり得るでしょう。
「その投稿を会社と個人で開示請求手続きを踏んでいる」との事ですが、なにかの罪に問われるのでしょうか?また、開示請求され可能性はされるのでしょうか? →一応、名誉権侵害や名誉毀損に該当する可能性はありますが、どちらかといえばプライバシー権侵害が問題となるものであること、そもそも本人らで公表していた情報に基づくものであることから、その可能性は低く、開示請求される可能性も高く無いように思います。ただ、AさんやBさんが、以前自身で公表したことを隠して開示請求をすることは可能であり、その場合、開示がなされる可能性があります。AさんやBさんが開示請求をする場合、発信者が意見照会書においてきちんと反論したり、開示されてしまった後の損害賠償請求に対し適切に反論していく必要があるでしょう。
相手方に開示請求する意思がなかった場合でも脅迫にならないのでしょうか? →相手方に開示請求する意思があるか否かについては、脅迫の成立にはあまり影響しないかと存じます。相手方の行為により恐怖を受けた、ということであれば、脅迫罪という枠組みではなく、人格権の侵害を受けたとして損害賠償請求を検討することが選択肢かと存じます。
弁護士会へ苦情や、何か対応する方法はありますでしょうか? 失礼すぎませんか? →インターネット関係事件であれば、ご自宅のWi-Fiが近隣の第三者に勝手に利用されることで、Wi-Fiの契約者である方が、開示の対象となり、加害者であると強く疑われてしまうことがあります。 全く身に覚えがないとのことであれば、まずは弁護士にご連絡してみてはいかがでしょうか。
つまり、民事訴訟の時効である3年は来る可能性があるんですね、、 →ログ保存期間は延長もできます(開示請求側で実際に延長してもらえたことがあります)が、いくらでも延長できるわけではなく、1年も2年も延長してもらうことはできないでしょう。したがって、可能性として3年もの長期には及ばないでしょう。いずれにせよ、開示請求をしたい人は、基本的に手続を最速で進めていくことがほとんどですので、例えば1年の間意見照会書が来なければ、その後も何も無いケースがほとんどであるように思います。
刑事事件となる可能性は低いように思われますが、民事上であれば発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。 万が一意見照会書等が届いた場合、弁護士に速やかに相談されると良いでしょう。
数ヶ月前にXで、AがBのパクツイをしているのではと思ったので、Aのアカウント名と「パクツイの可能性がある」とBに引用ツイートしましたが、気分を害したと開示請求される可能性はあるのでしょうか? →「パクツイの可能性がある」という程度では、開示がなされる可能性は低い用に思います。気分を害したかどうかは、開示が認められるか否かにはあまり関係がないでしょう。
非行助長行為 青少年条例違反 地域性があるので、もよりの弁護士に会って相談してください
「こういった場合1~2週間ほどで内容証明郵便が届くと聞きました」とありますが、ニュースソースは何でしょうか。基本的はフェイクだと思います。 「いやこっちも弁護士に多額のお金はらってるんで」という返答は嘘です。単にからかわれているのです。今後は対応しないことをお勧めします。
この場合警察からなにか連絡が来る可能性はありますか? >>ほとんどありません。出会い系の利用はトラブルの原因です。ご自身で適切な判断や対応ができないのであれば今後利用されることはおすすめしません。
彼にどのようなアドバイスができるでしょうか。 →法律問題にわたるものであるため、伝え方の誤りを防ぐためにも、率直に申し上げて、相談者様からの具体的なアドバイスはお控えになる方が無難かと存じます。 その男性従業員が、直接弁護士にご相談になるべきかと存じます。 その男性に対するアドバイスとしては、弁護士に相談することをお勧めするという形になるかと存じます。
30人が参加するゲームを1回断った、ではなく参加予定だった10グループの参加を辞めて(10回分全部断って)30人に被害が出た の方が正確です。 あなたがゲームを断っただけで具体的にどのような被害が生じるのでしょうか?
この場合こちら側から脅迫として相手を訴える、または警察に被害届を提出することは可能でしょうか →一般論として、訴訟予告をしたという行為のみであれば、脅迫とは言い難く、また、他の犯罪として警察に捜査してもらうことも難しいように思います。
ご質問ありがとうございます。 慰謝料請求は可能ですが、問題は、その請求が認められるか、認められた場合に相手からその慰謝料を支払ってもらえるかです。 弁護士にご相談の際に、名誉棄損等に該当すると回答があったのであれば、 慰謝料請求の裁判をした場合に、その請求が認められる可能性は高いでしょう。 その際に、相手が任意で支払う場合は問題ないですが、任意で支払わない場合は強制執行をすることになります。 相手に財産がない場合は(夫の財産には強制執行できません。)、最終的に支払われずに終わる可能性もあるでしょう。 ご参考にしていただければ幸いです。
これは私に対する名誉毀損になるのでしょうか。 →名誉毀損となるためには、公然性が必要となります。 一般論として、1対1のやり取りであるDMでなされたものは、公然性を欠き名誉毀損とは言い難いでしょう。
お書きになった内容だけを前提にすると,発信者情報開示請求が認められる可能性は低い事案という印象を受けます。ただし,正確な判断のためには実際の投稿やAとの具体的なやり取り,背景事情(Xのアカウントや投稿などの情報)が必要となりますので,不安であれば弁護士へ直接相談して見通しのアドバイスを受けてください。
相手方から何もない場合はずっと待つことになるのでしょうか? →そうなるでしょう。担当弁護士にご確認いただくべき事項かと存じますので、担当弁護士にご確認ください。 何もない可能性が極めて高いというのは示談金の請求もないということになりますか? →ご指摘のとおりかと存じます。ただ、本件について一番よく把握しているのは、相談者様の担当弁護士であり、その弁護士においては、現在の状況からして、代理人となる必要性を認識して代理人となったはずかと存じます。そうすると、一概に、相談者様が弁護士に依頼せず放置しても相手方から何の追及もない事案だった、とまでは言い切れないように思います。 弁護士事務所へどのように相手方にコンタクトを取ったのかお聞きすることは弁護士さんへ失礼になりますか? →相手方とどのようなやり取りが行なわれているか確認するための一環として、聞いてみても良いかもしれません。
このような感じですが訴えることは出来ますか? やはり第三者が見て誰のことか分からない内容だと訴えるのは難しいでしょうか? →第三者からみてわかるものでなければ難しいでしょう。ただ、逆にいえば、相談者様の名前が直接書かれていなくても、その他の情報から、第三者において対象が相談者様であると理解できるものであれば、相談者様を被害者として相手方に対し責任を追及する余地があるでしょう。
今日、インスタのDM上で自分が元カノから 死ね、バカ、キモい、日本語勉強し直せ、顔が無理とか言われたんですが、これって罪に問えますか もし問えるならどんな罪になりますか →DMであり1対1のやり取りであるため、公然性を欠き、侮辱罪に問うのは難しいように思います。その他の罪についても成立しづらいかと存じます。 なお、人格権侵害として相手方に損害賠償請求をする余地があるかもしれませんが、従前の経緯からして受忍限度と判断される可能性もあるかと存じます。
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律や 刑法175条(わいせつ物頒布等罪)に基づき 処罰を求めるということが考えられます。 会社に対しては、捜査機関側に配慮を求めるという形になりますが、 加害者や加害者から提供を受けた人から伝わる可能性はゼロではありません。
「こちらの主張」は削除した方がいいです。名誉毀損に該当するおそれがあります。あとは配布場所等、条例違反にもお気を付けください。
となると、ラブレターの受取人が被疑者として取調べを受ける可能性があるんでしょうか。 →可能性としてはありますが、警察が受取人を参考人として受取人から話を聞いてみた結果、被疑者とされない可能性もあると思います。
この場合訴えられる可能性は高いでしょうか? →「チー牛で草😂😂」という記事は、名誉感情侵害となる可能性が高くはなく、したがって開示請求をしても認められづらいかと思います。相手方が弁護士からその旨の説明を受けることで開示請求を断念する可能性はあるでしょう。 ただ、裁判官次第でもあり、軽い言葉でも開示が認められることはあります。今後はご注意ください。
私はどうしていいか分からずにとりあえずそのやり取りを放置しているのですが、仮にこの持ちかけを私が承諾し、彼女の亡くなっている姿?を通話で見届けた場合私は捕まりますか? →捕まる理由が考えられず、捕まらないように思います。 彼女が死んだら身辺整理などでこのやり取りは見られますか? →事実上、A氏の携帯電話やパソコンなどを誰かが閲覧する機会があれば、相談者様とのやり取りがその誰かの目に触れる機会はあるかも知れませんが、不明です。
DMの場合,民事の手続による特定(具体的には発信者情報開示請求)が難しいと思われますし,公然性もないため刑事告訴なども難しい場合があります。詳しい事情をもとに弁護士へ直接相談し,できることがないかどうかを確認した方がよいでしょう。
著作権の買取は必ずしも必要なものではありません。 当初契約で、買取に関しての記載がなかったとしても、少なくとも当該チャンネルでの使用は許諾があったと考えられます。 ただ、いずれにしても、グッズ化やイラストの翻案については難しいでしょうから、権利関係に関してきちんと取り決めをされるべきでしょう。