契約書を交わしていない場合の著作権の有無について
詳細が不明ですので何とも言えませんが、権利関係について特に取り決めがなかったのであれば、制作済のものに関しては、依頼をしたイラストレーターに著作権が帰属します。そのため、①と②については、現在依頼をしているイラストレーターとの間で調整...
詳細が不明ですので何とも言えませんが、権利関係について特に取り決めがなかったのであれば、制作済のものに関しては、依頼をしたイラストレーターに著作権が帰属します。そのため、①と②については、現在依頼をしているイラストレーターとの間で調整...
一番いいのは、相手から届いたDMを持って面談相談に行くことだと思います。 御指摘の通り、詐欺である可能性もありますが、 他方で本当に警察に通報される可能性もあります。 対応については、DMを読んでもらって面談でアドバイスを受けてみ...
児童ポルノの捜査は、画像が見つかれば、製造犯までたどれるか遡っていきますし、それで大物に当たることもあります。
お答え致します。あなた自身が発言した内容であって誰かの悪口等を記載したものでないということであれば,誹謗中傷には当たらないと考えます。ただ,しつこく何度もコピペを送付してきた場合には,業務妨害罪が成立する場合もないとは言えないので,余...
姿態をとらせて製造罪の公訴時効は3年ですが、 撮影から1年目、2年目、3年目で逮捕される事例もあって、公訴時効前に安全圏を観念することはできません。 また、複製行為があると公訴時効は伸びますので、公訴時効を正確に区切ることが困難な場合...
詐欺・恐喝なので、払わないで下さい。
ここでいくら回答を得たとしてもあなたの不安は拭えないと思います。 少なくともあなたの行った行為はあまりにも安易です。 自分がやったことは十分に反省した方がいいと思います。 ただ開示請求はダイレクトメールの場合できません。 警察の...
ある著作物を共同して創作した場合に、それが共同著作物になるかどうかは、様々な事情を総合的に考慮して裁判所にて判断される事柄です。相手方は弁護士を立てているとのことですので、早めにお近くの弁護士に御相談ください。
そのまま、無視しておいて、仮に訴えて来たら、証拠のメールを消さないで提出されれば、事実関係がはっきりするので大丈夫です。
著作権侵害については、売上やライセンス料から算出する損害額の推定規定がございます。また、一般に、損害はあるが立証が困難といったケースでは、裁判所が、裁量により相当な損害額を認定することが可能です。 そのため、著作権侵害について損害が...
あなたも弁護士に相談して、戦ったほうがいいと思いますよ。 パワハラとセクハラ、両方ありますね。 脅迫も有る。 相手はあなたが開き直るのを恐れていると思います。 負けないでしょう。
わかる可能性はあります。 単にWi-Fiを利用していたとしても、最終的に接続端末(PCや携帯)のIPアドレスが出る可能性があり、これによってあなたであると特定される可能性があります。
これに同意した場合、約束を破った時には何か罪に問われますか? →同意するか否かにかかわらず、口コミなどの内容によって、名誉毀損や侮辱、信用棄損、業務妨害罪などに当たる可能性はあります。なお、口コミなどをしないこと等に同意しておきながら...
注文したサイトは保存して置いてください。 時系列で、出来事表を作るといいでしょう。 左にあなたが行った行動、右に応答状況ですね。 メールなど証拠があれば保存してください。 あとは、戦いですね。 負ける戦いではないので、無視していいです...
何を改善してくれないのかは分かりませんが、解約の操作が難しいようであれば、ドコモショップに行ってみてはどうでしょうか?
わいせつ頒布罪の公訴時効の起算点は、その画像を、相手方が受け取ったときからです。 送信でも、アカウント凍結でもありません。
今後、他のバス会社に対してもそうですが、そのようなメール、電話等を一切行わなければ、事件化する可能性は低いかと思います。
できれば、ネットではなく弁護士への面談相談をお勧めします。 一般論としては、私が同じ状況になったら、 ・届いた郵便物(日本郵便を利用したもの)について未開封の状態で「受取拒絶」と赤で記載してポストに投函 (これで、相手としては登記...
著作権侵害を行っている人を発見した際に、訴えると著作者でない方が言っていますがそれは不可能ですよね? →民事事件として損害賠償請求が認められる可能性は低いですが、一方で刑事事件として警察に告発することは可能です。
16万円の根拠がかなり曖昧であり、そもそも権利者からの請求かどうかも怪しい状態です。 実際の投稿や請求を見ないと確定的な意見は出せませんが、請求自体が詐欺的なものである可能性が高いので、少なくとも今の時点で言い値で支払うべきではないと...
ご友人の行為は、詐欺に該当しそうですが、被害者は、ZOZOTOWNとなるでしょう。 追認に関しては、具体的事情によります。商品の使用が直ちに追認になるわけではないと思います。
説明不足でしたので、補足させていただきます。 クーリングオフができる旨を記載した書面を受け取っていない場合、契約締結から8日以上が経過していてもクーリングオフが可能です。 クーリングオフができない場合であっても、相手方は勧誘の際に事実...
TwitterのDMにて開示請求の旨のメッセージを送る弁護士は聞いたことがありません。そのままにしておき、何か書面で連絡が来ればお近くの弁護士に相談、という対応で良いと思います。
>先日、教員をしている私にメッセージが届き、やりとりをしました。 どのようなやりとりをしたのでしょうか?
刑事も民事も要件はほとんど同じなのでそうなりますね。 ただし、実際に警察が被害届を受理し、捜査をしてくれるかはなんともいえないところがあります。 どの程度の名誉が毀損されたのか、どのような損害が出たのか、そのあたりを証明していく必要が...
解任通知を、メールでもよいので送信していいですよ。 更新まで待つ必要はありません。 弁護士の債務不履行なので、既払い金の返還、従前の経緯の報告も あわせて請求するといいでしょう。
一般論としては、 児童ポルノ公然陳列罪は、最高懲役5年の罪ですし、 広範囲にわたる行為なので、逮捕される可能性がある罪です。
逮捕されたり、慰謝料とはならないでしょう。 もし万が一あなたのところにそのような請求が来たら、自分で判断するのではなく、きちんと弁護士に相談してから決めましょう。
リベンジポルノなどになる可能性があります。 まずは警察に相談しましょう。 弁護士への相談も必要になると思います。
火災保険の契約者は、母親でしょう。 本来、損害を被った契約者に支払われるべきでしょう。 手続き上の不明はさておいて、あなたは保険金を母親に戻すことになるでしょう。