マッチングサイトでのメッセージ上の誹謗中傷

ダイレクトメッセージの場合、人格権侵害を理由に慰謝料を請求できる余地はありますが、ある程度の慰謝料が認められるのはかなり執拗なケースに限定されると思われます。1回だけのやり取りではおそらく認められる可能性は低いでしょう。 開示請求もダ...

口コミの返信で患者の個人情報漏洩

>病院の低評価のGoogle口コミに対し、当該病院が患者の苗字居住市年齢を出して返信しています。 >見る人が見れば分かると思いますが、個人情報保護法には抵触しないのでしょうか? とのことですが、状況がよく分かりません。直接弁護士に相...

チン凸してしまいました

不安なのかもしれませんが、ご指摘のとおり、警察が動く事案ではないです。そこまで暇ではありません。今後はご自身の行動にお気を付けください。

サイトで知り合った男性から脅迫されています。

【質問】 >・上記の内容の連絡は脅迫に当たりますか? ネット上なので断言はできませんが、十分可能性はあると思います。 >・この場合私はどのように対応するのが適切でしょうか? 依頼するかどうかは別にして、警察や弁護士に相談に行く、と...

誤送信での場合について

ショートメールで誹謗中傷してもそれ自体は名誉毀損や侮辱罪にはあたりません。 言葉があまりにもひどいと脅迫に当たる可能性はありますが、誤送信ということで相手方も理解したのであれば、特に犯罪にはならないでしょう。

SNSでのトラブルについて 個人情報、金銭トラブル

結論として、相手の女の方に請求をするのは難しいように思います。 ①相手の方があなたが既婚者であることを知っていたか否かということが問題となります。 あなたが既婚者と知らないのであればそもそも不法行為にはなりません。 ②また、当該行為が...

爆サイでの開示請求や慰謝料

相手方としても、発信者情報開示請求をするにあたっては、時間や労力、弁護士に依頼する場合の弁護士費用等のコストがかかるものであり、実際に開示請求を行うかどうかは分からないことから、このまま何もなく終息する可能性もあるところではあります。...

発達障害の息子の誹謗中傷行為

刑事事件として業務妨害の罪等で立件される可能性があるのか、民事で損害賠償請求を受けうる立場にあるのか事情が分かりませんが、後者だとすると、障害をお持ちであることは損害額を減額させる理由にはなりません。

副業サイトの利用者から訴えられてしまう

わかりにくいですが、支払い義務はなさそうですね。 訴えはないでしょう。 来たら受けて立てばいいでしょう。 逆に損害賠償請求することもできるかもしれません。

著作権の侵害をしてしまいました。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 そもそも警察に被害届を出すか否かや、民事上の損害賠償請求を行うか否かについては相手方の意向次第であるため、今後手続がどのように進んでいくかについては何とも言えないところがありますが...

インスタのDM 開示請求について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 DMについては、民事上の発信者情報開示請求の対象になりません。 しかし、DMの内容や送信の頻度等態様が脅迫罪やストーカー規制法違反に該当し得るような場合は、警察の捜査により特定され...

爆サイの開示請求について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 発信者情報開示請求を行うかどうかは相手方次第ですが、もし実際に相手方が発信者情報開示請求及び損害賠償請求を行なった場合には、侮辱ないし名誉毀損を理由とする慰謝料で数十万円程度、その...

至急。助けてください。

相手方は手続きをよくわかっていないので、開示請求していない可能性があります。 ご不安であれば、まずはどのような投稿をいつどこでしたのかという詳しい情報をお近くの弁護士などに相談してはいかがでしょうか?

服の写真の著作権侵害について

確かに、購入した際に出品者が掲載していたハンガーに掛けた商品の写真を無断で、自らが出品する際に転載したというのは、著作権侵害であるとの指摘は免れないところです。 しかしおそらくは何もお咎めなしで済むかと思います。 そもそも法律違反であ...

児童ポルノ製造について

事情聴取の際に相手が未成年だと知らなかったと主張した場合、その主張が通れば、製造罪で起訴されることはありません。 送ってもらう行為には 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年条例違反(要求行為) なども検討されることもあり、年齢確認...

損害賠償金額について

裁判での立証・認定次第ですが、多額の賠償責任が認められる可能性はあるでしょう。請求が数億だから成り立たないということはありません。 ただ、無いところからは回収することはできません。加害者が持っている資産や今後得るであろう資産(給与等)...

Twitterでの児童ポルノ提供罪について

18歳未満の下着姿であれば、児童ポルノの恐れがありますし、 故意も認められる恐れがあります。 逮捕されるかどうかは別として、警察にバレれば捜査を受けることになります

転売行為の詳細などについて

どのような動画なのか詳細が分かりませんので何とも言えませんが、その友人自身が不安に思っているようであれば、自分で弁護士に相談に行くようすすめてみてください。

脅迫罪に当たるのか教えて欲しいです

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 実務上、今回のケースで警察が捜査に着手するか自体何とも言えないところがありますし、前後の文脈等により裁判所の判断も変わるため、あくまで理論上の話になりますが、いずれの発言も犯罪に...

ネットの中傷で加害者の場合

意見照会書が来ないのであれば謝罪するつもりがないということであれば、意見照会書が来るまで何もしないということでよいかと思います。

スマホ解析 どこまで

児童ポルノ製造ですか・・・ 事件的には、余罪の有無も含めて、スマホの解析は徹底的にやる可能性はありますね。 現在、残っている情報は見られると思っておいた方が良いかも知れません。 また消去したデータやアクセスの記録まで復元して捜査するか...

パパ活でのトラブルについて

>彼は弁護士だと名乗っていました。 嘘だと思います。 他の弁護士の方も記載されていますが、放置していいと思いますし、どうしても気になるなら ・名前、登録番号、事務所名など聞いてみると良いと思います。 ちなみに弁護士には、それぞれ...

Twitterの開示請求について

西台法律事務所の俣野と申します。 書き込みの対象が客観的に見て相談者様と特定ができるかが問題となります。名前を明示していないとしても前後の書き込み等を総合的に見て相談者様と特定できるか、イニシャル、勤務先等の記載もないかも加えて検討す...