マッチングサイトでのメッセージ上の誹謗中傷
ダイレクトメッセージの場合、人格権侵害を理由に慰謝料を請求できる余地はありますが、ある程度の慰謝料が認められるのはかなり執拗なケースに限定されると思われます。1回だけのやり取りではおそらく認められる可能性は低いでしょう。 開示請求もダ...
ダイレクトメッセージの場合、人格権侵害を理由に慰謝料を請求できる余地はありますが、ある程度の慰謝料が認められるのはかなり執拗なケースに限定されると思われます。1回だけのやり取りではおそらく認められる可能性は低いでしょう。 開示請求もダ...
>病院の低評価のGoogle口コミに対し、当該病院が患者の苗字居住市年齢を出して返信しています。 >見る人が見れば分かると思いますが、個人情報保護法には抵触しないのでしょうか? とのことですが、状況がよく分かりません。直接弁護士に相...
不安なのかもしれませんが、ご指摘のとおり、警察が動く事案ではないです。そこまで暇ではありません。今後はご自身の行動にお気を付けください。
【質問】 >・上記の内容の連絡は脅迫に当たりますか? ネット上なので断言はできませんが、十分可能性はあると思います。 >・この場合私はどのように対応するのが適切でしょうか? 依頼するかどうかは別にして、警察や弁護士に相談に行く、と...
おっしゃる通りです。 法的に強制することは難しくともお願いをすることは自由だからです。
ショートメールで誹謗中傷してもそれ自体は名誉毀損や侮辱罪にはあたりません。 言葉があまりにもひどいと脅迫に当たる可能性はありますが、誤送信ということで相手方も理解したのであれば、特に犯罪にはならないでしょう。
結論として、相手の女の方に請求をするのは難しいように思います。 ①相手の方があなたが既婚者であることを知っていたか否かということが問題となります。 あなたが既婚者と知らないのであればそもそも不法行為にはなりません。 ②また、当該行為が...
相手方としても、発信者情報開示請求をするにあたっては、時間や労力、弁護士に依頼する場合の弁護士費用等のコストがかかるものであり、実際に開示請求を行うかどうかは分からないことから、このまま何もなく終息する可能性もあるところではあります。...
ここに記載されている情報だけでは状況を把握することができず、対応を検討することができません。 直接弁護士に相談に行き、状況を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
刑事事件として業務妨害の罪等で立件される可能性があるのか、民事で損害賠償請求を受けうる立場にあるのか事情が分かりませんが、後者だとすると、障害をお持ちであることは損害額を減額させる理由にはなりません。
コースと担当者の偽装問題、見合い相手の偽装問題、があるようですが、 事実とすれば、不法行為になるので、これまで支払ったお金の返済と慰謝料 請求に発展するでしょう。 弁護士は地元がいいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般にこの手の事件は相当数が存在するため、警察がどこまで動いてくれるかについては何とも言えないところがありますが、理論上は恐喝未遂、脅迫罪に該当する行為ですし、警察に相談すること自...
わかりにくいですが、支払い義務はなさそうですね。 訴えはないでしょう。 来たら受けて立てばいいでしょう。 逆に損害賠償請求することもできるかもしれません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 そもそも警察に被害届を出すか否かや、民事上の損害賠償請求を行うか否かについては相手方の意向次第であるため、今後手続がどのように進んでいくかについては何とも言えないところがありますが...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 DMについては、民事上の発信者情報開示請求の対象になりません。 しかし、DMの内容や送信の頻度等態様が脅迫罪やストーカー規制法違反に該当し得るような場合は、警察の捜査により特定され...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 発信者情報開示請求を行うかどうかは相手方次第ですが、もし実際に相手方が発信者情報開示請求及び損害賠償請求を行なった場合には、侮辱ないし名誉毀損を理由とする慰謝料で数十万円程度、その...
相手方は手続きをよくわかっていないので、開示請求していない可能性があります。 ご不安であれば、まずはどのような投稿をいつどこでしたのかという詳しい情報をお近くの弁護士などに相談してはいかがでしょうか?
確かに、購入した際に出品者が掲載していたハンガーに掛けた商品の写真を無断で、自らが出品する際に転載したというのは、著作権侵害であるとの指摘は免れないところです。 しかしおそらくは何もお咎めなしで済むかと思います。 そもそも法律違反であ...
可能性はないでしょう。 脅すと言うより相手は本当にそう思っているのでしょう。 これで終ります。
事情聴取の際に相手が未成年だと知らなかったと主張した場合、その主張が通れば、製造罪で起訴されることはありません。 送ってもらう行為には 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年条例違反(要求行為) なども検討されることもあり、年齢確認...
裁判での立証・認定次第ですが、多額の賠償責任が認められる可能性はあるでしょう。請求が数億だから成り立たないということはありません。 ただ、無いところからは回収することはできません。加害者が持っている資産や今後得るであろう資産(給与等)...
18歳未満の下着姿であれば、児童ポルノの恐れがありますし、 故意も認められる恐れがあります。 逮捕されるかどうかは別として、警察にバレれば捜査を受けることになります
どのような動画なのか詳細が分かりませんので何とも言えませんが、その友人自身が不安に思っているようであれば、自分で弁護士に相談に行くようすすめてみてください。
虚偽の内容を記載されているのであれば、名誉毀損などをなされたということで開示請求することが可能だと思います。 弁護士に相談してもいいと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 実務上、今回のケースで警察が捜査に着手するか自体何とも言えないところがありますし、前後の文脈等により裁判所の判断も変わるため、あくまで理論上の話になりますが、いずれの発言も犯罪に...
自称では、どの程度の疾患なのか、わからないですね。 精神疾患があっても責任能力のある可能性が高いので、相手の言動と あなたの疾患に相当因果関係が認められれば、慰謝料請求可能でしょう。
意見照会書が来ないのであれば謝罪するつもりがないということであれば、意見照会書が来るまで何もしないということでよいかと思います。
児童ポルノ製造ですか・・・ 事件的には、余罪の有無も含めて、スマホの解析は徹底的にやる可能性はありますね。 現在、残っている情報は見られると思っておいた方が良いかも知れません。 また消去したデータやアクセスの記録まで復元して捜査するか...
>彼は弁護士だと名乗っていました。 嘘だと思います。 他の弁護士の方も記載されていますが、放置していいと思いますし、どうしても気になるなら ・名前、登録番号、事務所名など聞いてみると良いと思います。 ちなみに弁護士には、それぞれ...
西台法律事務所の俣野と申します。 書き込みの対象が客観的に見て相談者様と特定ができるかが問題となります。名前を明示していないとしても前後の書き込み等を総合的に見て相談者様と特定できるか、イニシャル、勤務先等の記載もないかも加えて検討す...