義母の暴言や夫の不倫に対する慰謝料請求は可能か?
ご主人とは離婚の協議すら始まっておらず、ご主人の不貞相手に対する賠償請求のみが法的なステージにあるとの前提での回答となります。 >夫の私への態度・義母の暴言の件は慰謝料として請求額できるものでしょうか? >「母親の虫の居所が悪かった...
ご主人とは離婚の協議すら始まっておらず、ご主人の不貞相手に対する賠償請求のみが法的なステージにあるとの前提での回答となります。 >夫の私への態度・義母の暴言の件は慰謝料として請求額できるものでしょうか? >「母親の虫の居所が悪かった...
そもそも誰に対しての発信かが不明なため,特定性にかけるかと思われますし,弁護士費用を考えるとかかる発言に対して開示請求を行うということは実務上考えにくいかと思われます。
侮辱・暴言は主として民事の損害賠償の範疇ですが、脅迫については刑法上の脅迫罪として、警察による対応を考えた方が良い事案です。 チケットの詐欺未遂については、詐欺罪自体の立件がややハードルが高いものの、これも警察による捜査のほうが優先さ...
準備書面の提出期限を延期してもらえるか分かりませんが、裁判所の担当書記官に事情を説明し、延期を検討いただく運びとなります。ただ、期限まで20日程度あるので、延期は難しいとの回答もあり得ます。その場合は、できる範囲での準備書面を作成して...
附属品が写っている写真で、添付しないものにはバツ印を売っていたのですよね。 通常は、それは売り物ではないと理解できるのではないかと思われます。
これは開示請求を行われる理由はないですよね? はい。詐欺的なものも疑われますし、一切連絡せずに無視が良いです。
(何らの犯罪事実も適示できない以上)警察の対応は、実際上は相談ベースの受付に留まると思われます。 ただ、今後、万が一相談者さんが何らかのトラブルに巻き込まれた場合のことを考えると、相談はなされておいた方が望ましいでしょう。
事実関係に争いがないのであれば、裁判所は和解を勧めてくることが多いと思われます。日本の裁判所で認定される慰謝料は(被害者側からみて不条理と思えるくらい)低額なので、判決になると、不服として控訴される危険がありますし、開示請求の際に支払...
交渉に弁護士を入れなければならないという義務はありませんが、本件は、相手の請求が10万円や引っ越し費用だけで済む問題ではない(もっと過大な請求を行ってくる可能性がある)という雰囲気を感じます。貴殿は弁護士へ依頼し、代理人として対応して...
結論として、RMT自体は直ちに違法とはいえないため、「RMTをしている」という事情だけを理由に、利用者および掲載先の情報開示を求めるのは基本的に困難です。 他方で、出品ページにゲームの画像・ロゴ・文章等が無断転載されている場合、著作...
「プライバシー侵害」でも「個人情報保護違反」でもありません。 迷惑をかけている会社や親族に謝罪をし、 督促に関してはきちんと債務整理など対処を検討なさってください。
IPアドレスや電話番号の開示については,申立をしてから2~3か月程度はかかるかと思われます。また,開示請求が認められるか否かについては,実際の投稿内容がどのようなものであるかどうかによって変わるため,Xだから認められるということはない...
証拠状況等の具体的な状況によっても変わってくるため,個別に弁護士への相談が必要かと思われますが,ぼったくりである場合,支払いに応じず警察への相談や弁護士を立てた上でのブロック等が考えられます。 また,勝手にあげられたスクリーンショッ...
仕様上一対一の通信となるDMは、発信者情報開示請求の対象外です。メーリングリストやDMを複数メンバーへ一斉送信するような仕組みでも(個々の通信は一対一であるため)結論は変わりません。LINEグループのような仕組みである場合、原則として...
裁判になった場合に,事案によって認められる金額は変わってくるかと思われます。 全額が認められるケースはそこまで多くはないかと思われますが,かかった弁護士費用の額や,事案の事情によって変わってくるでしょう。
運営側は履歴を記録しているので、基本的にはスクリーンネーム(ID)を変更するといった小手先の対策は無意味であり、開示請求者側が変更に気付いたのであればその旨をX代理人へ伝えればよい話です。開示請求の対象となるのはログイン履歴やアカウン...
その内容がわからないと何とも言えませんが、DMであれば公然性の問題が生じませんので、社会的名誉が低下したなどという問題が生じません。 そのため、慰謝料が認められる可能性は十分ありますが、高くとも10~20万円程度のものだと思います。
お嬢様の件、ご心配も大きい状況かと存じます。 前提として、顔が分かる動画を本人の意思に反してSNSへ投稿する行為は、内容次第で 肖像権・プライバシー権侵害に該当し得ます。 現時点で相手方について名前しか分からないのであれば、発信者...
年末年始の時期にあたるため、申立てを行っても、裁判所の期日指定が来年以降となる可能性があります。 加えて、相手方(X)によるログ等の保有確認を要する手続であり、こちらから開示までの期限を一方的にコントロールすることはできません。 その...
実際のdmの内容次第かと思われますが、プライバシー権の侵害やその他の権利侵害が認められる可能性はあり得るかと思われます。
送った写真は当時17歳です ということだと、児童ポルノ提供罪とか単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。
DMは発信者情報開示は認められません。例外的な場合は、DMでのやり取りをスクリーンショットなどで撮影し、Xなどに投稿された場合があります。 別の方法としては、刑事告訴をし、捜査機関に捜査をしてもらうことが考えられるかと思います。
お困りのことと思います。 相手の視点では、詐欺の未遂として通報する可能性がありますが、一般的に詐欺事件は立件が難しく、 捜査機関が積極的な捜査をしない事案はままあります。 仮に捜査された場合は、個別に法律事務所に相談しつつ、詐欺の意図...
ご質問者も弁護士に代理交渉を依頼して、 相手方の弁護士からの書面に対して、こちら側も主張整理した書面を送付することが方法の一つです。 口頭や電話ですと、議論がもつれて収まらない場合が多いです。 まずは、相手方弁護士からの連絡内容につ...
そういう児童は、他でも同様のことをやって、画像送信させられて事件化する可能性があります。 そういうときに、過去に送信要求行為をした人も検挙される恐れがあります。 要求罪だけで逮捕された事例もありますので、 弁護士とよく相談してください
すでに申し立てをしているのであれば間に合うケースもあるかと思われます。また、投稿の悪質性によってスピードが変わるということはないでしょう。
質問1 1年半程経っても上記の内容は訴えを起こすことは出来ますか? →Xであれば、アカウント情報開示請求により相手方を特定出来る可能性があるでしょう。特定ができれば、訴訟提起できるでしょう。 質問2 訴えを起こすことが出来たとしたら...
プライバシー権の侵害として開示請求が認められる余地はあるかと思われます。 開示をご検討の場合はお早めに弁護士にご相談ください。
相手の投稿内容が名誉毀損等になるものであれば権利侵害として開示請求等の上で損害賠償請求をすることは可能かと思われます。 公開相談ではなく、個別に弁護士に投稿内容を確認の上でアドバイスを受けると良いでしょう。
「(前文省略)覚悟しとけ」といった文面は脅迫にあたりますか? このようなコメントをされると名誉毀損なのではないかと思いますが、今後の対応としてどのようなことをすればよいでしょうか。 →前文が省略とのことで何ともいえませんが、脅迫に該...